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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【法律・離婚時の財産分与】離婚時の財産分与は結婚前)

【法律・離婚時の財産分与】結婚前の預貯金額より増加した分を均等に分ける法律の真相とは?

このQ&Aのポイント
  • 結婚前の預貯金について、離婚時の財産分与は増加分を均等に分ける法律が存在します。
  • しかし、具体的な財産分与は住宅などを含めた全財産に関わります。
  • 結婚後の預貯金額や財産の隠蔽による不正受給は法律違反となります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2197/11087)
回答No.1

結婚前にもっていた財産は、男性、女性それぞれ1人だけのものです。 結婚後に築いた財産は、夫婦2人の共有財産で、男性、女性、対等に権利があります。 法律では、2人で築いた財産の半分を、もらえる権利があるだけで、 仮にもらわなくても、法律違反ではありません。 余分ですが、結婚後に作った借金は、借金を作った人のものです。 旦那さんの借金を、奥さんの、結婚する前のお金で、返す義務はありません。

posttruth2017
質問者

お礼

みなさん回答ありがとうございます

その他の回答 (1)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

特有財産が婚姻後に増加した場合、財産分与2分の1値の原則に則り、衡量されます。決まりではありませんが諸事情により判断されると言うことです。

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