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離婚時の財産分与について

離婚時の財産分与について、一般的な質問をさせていただきます。 サラリーマンの夫と専業主婦の妻が離婚する場合で、夫の給与が全て夫自身の名義の銀行口座に振り込こまれ、生活費は全てこの口座から出されていたとして、 質問1:結婚時の口座残高400万円が、右肩上がりに増えて、離婚時に1000万円になっていたら、離婚の際の夫の取り分は500万円ですか、それとも700万円ですか? 質問2:結婚時の口座残高400万円が、右肩下がりに減って(つまり赤字家計)、離婚時に200万円になっていたら、離婚の際の夫の取り分は100万円ですか、それとも200万円ですか? 質問3:結婚時の口座残高400万円が、右肩下がりに減って200万円になった後、次に右肩上がりに増えて、離婚時に1000万円になっていたら、離婚の際の夫の取り分は500万円ですか、600(200+400)万円ですか、それとも700(400+300)万円ですか? ただし、他に財産分与の対象になる財産はないものとします。 法律に詳しい方、ご回答いただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

>結婚時の口座残高400万円・・・これは夫が持っていた預金ということですね。 質問1 700万 質問2 200万 質問3 700万 離婚時の財産分与では特有財産と共有財産に分けて考えます。 特有財産とは婚姻前から一方が所有していた財産であり、夫の400万はこれに相当します。 共有財産とは婚姻中に築いた財産のことで、離婚時にはこれを基本的に1/2にします。 質問1は夫婦で貯めたお金(共有財産)は600万ですから、その半分の権利が夫にあります。 質問2は家計が赤字で夫の特有財産を取り崩したわけです。 つまり夫婦で築いた共有財産は無いのですから、無いものを分けることはできません。残った200万は夫の特有財産ということです。 質問3は質問1と同じです。途中経過は関係ありません。離婚時の状態で分与します。

goofirstpn
質問者

お礼

早々にご回答いただき有難うございました。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8018/17136)
回答No.2

専業主婦であれば財産分与の割合は50%よりも低く算定される場合が多いですが、仮に50%とすれば... (1)初めの400万円は夫のもの。増加分の600万円の半分も夫のもの。合計で700万円。 (2)初めの400万円は夫のもの。減少分の200万円の半分も夫のもの。合計で300万円。従って妻から100万円もらってちょうど良い。 (3)(1)と同じです。 それから当然ですが、夫婦の話し合いでこれと違う取り決めをすれば、そちらが優先です。

goofirstpn
質問者

お礼

ご回答有難うございました。質問2については思ってもなかったご回答でした。妻の側に分与できる財産があれば、そうすべきですね。

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