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4月から正社員、ふるさと納税できますか?
2016年の7月よりパートで主人の扶養内で勤務しておりましたが、2017年の4月より公務員としてフルタイムで扶養を外れて働くことになりました。 1月にふるさと納税を1万分したのですが、間違えて自分の名前で寄付してしまいました>< 住民税、所得税を支払っていないので、この場合は単純に1万円寄付しただけですよね? それとも、4月より扶養を外れ、社会保険を自分ではらうことになるから、控除対象になるのでしょうか??? 無知ですみませんが教えて頂けると幸いです。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
回答No.1
社会保険労務士の楚山です。 所得税にせよ住民税にせよ、今年1月に納付したのであれば今年の確定申告(ワンストップ特例の適用を受けられる場合は行政内で処理されますが)および翌年6月以降の特別徴収で税還付・控除が受けられます。 したがって、今年4月からフルタイムでお勤めということであれば当然所得税・住民税徴収の対象ともなり、ふるさと納税の効果は問題なく受けることができます。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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