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劇物の取り扱いについて教えて下さい。
劇物の取り扱いについて教えて下さい。 有機シアン化合物を含む製剤として、2,2-ジブロモ-3-ニトリロプロピオンアミド(CAS No.10222-01-2)を取り扱っています。 (1)この原液製剤(濃度30%品)を純水で希釈して、0.1%以下にした場合、その希釈液も劇物となってしまうのでしょうか? (2)殺菌剤として、現場水(例えば、排水)に0,1%以下で添加した場合、その現場水も劇物となってしまうのでしょうか?それとも現場水希釈の場合、その希釈液は薬剤ではないので、該当しないのでしょうか? 毒劇法の有機シアン化合物の例外を確認しましたが、該当物質の記載はなく、希釈した場合についても記載はありません。ご存知でしたら、教えて下さい。
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- simotani
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回答No.1
これは原液と希釈液は劇物扱いになり、希釈液を工場排水に添加して殺菌した時点で排出可能になります。原液を直接添加した場合は残留濃度のPPM単位が問題になります。 必要により更に中和剤も添加して排出しなければならない場合もあります。つまりは添加して残留するかどうか。 塩素殺菌の場合残留濃度が水道水並みであれば許容範囲とか指針がありますが、指針が無い殺菌剤の場合「検出出来ない」迄薄める必要が出ます。