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隣地が建築中で基礎ができてるが、壁面後退は非順守?

当方所有の駐車場東側隣地で民家の建築が始まっています。現在基礎部分(べた基礎)だけが出来上がっているようで基礎をみれば、土地境界から50cmあるかないかぎりぎりです。 恐らく、住宅の壁や屋根が出来れば、土地境界から50cm以下の建築物になると予想されます。 民法では、土地境界から50cm引いて建築物を建てることとなっていたと思います。 大手ハウスメーカーが請け負っているようで、無論、建築確認申請は行って、建築基準法は守っていると思いますが、民法の壁面後退は、守っていない可能性があります。法律上は多分当方が提訴しなければならないと思います。しかし、提訴捨てる最中に出来上がってしまうでしょう。 当方の駐車場用地の土地のその隣接部分を切り売りする予定ですので、当方にも支障があります。 (1)何らかの措置が、とれるでしょうか? 壁面後退基準を満たしているか聞いてみる予定ですが、民亊訴訟で法的措置をとれば、その間に竣工(完成)してしまう可能性が大です。 (2)大手ハウスメーカーは民法の壁面後退等も考慮しているのでしょうか? (3)なお、工事期間中、当方敷地内に足場を組むとの連絡があり、隣家の建築を知ったのですが、その内容は、足場が入る可能性のある駐車場区画の借主の連絡先を教えてくれとのことだけで、借主と施工者で話をするとのことで、私には詳しい説明はしませんでした。 いくらその駐車場区画を貸しているからといっても、当方の敷地内に足場が来るとなれば、当方にも説明があるべきと思いますが、如何でしょか? (4)工事のため、已む得ない場合、隣地への立ち入り権利は法的にも認められているはずですが、足場を数か月組むのまで法的に認められるのでしょうか? その場合、工事変更や金銭要望はできますか?

みんなの回答

回答No.5

また、市の建築審査課に問い合わせると街並み条例で壁面後退が期手負されているので、確認申請でもチェックされているそうです。検査受けしないはずはないと思いますが、規定を守らなければ、まず市の建築審査課等に通知しようと思っています。 ↑ Q1市に通知したところで、この程度で建築許可の取り消し対象になるのかしら? Q2工事完成後、条例違反として取り壊し命令が出来るのかしら? 私はその市の条例を知らないので、建築審査課に確認したら如何かしら? そもそも条例違反しても罰則がなければ、違法建築をするつもりの人は平気で条例違反をするのではないでしょうか? それが故意犯っていうものですよ。

hanachant
質問者

補足

御親切な返答有難うございます。 確かに、下請け孫請けは、規定を順守しないところも多いですね。 市も通知はしても、強制力は滅多に発動しないですね。現に確認申請通りに建築しない業者も多々あり、検査受けしない施主、業者も多々あるのが現状ですね。当方の場合と異なりますが、セットバックも既存の塀を残したまま建築し、後日、塀をセットバックしないまま立て替える方も多々いますね。本来、検査受けしなければ、法令上は住むこともできないはずですが、検査受けせずに使用している方が多くいるのが実態で、行政も見逃しているのが現状ですね。

回答No.4

(1)何らかの措置が、とれるでしょうか? 壁面後退基準を満たしているか聞いてみる予定ですが、民亊訴訟で法的措置をとれば、その間に竣工(完成)してしまう可能性が大です。 取り敢えず、建築禁止の仮処分を申立てるって手があります。 仮処分だと、裁判所の判断は早いです。 建築変更請求訴訟は仮処分決定後にすれば良い。 建築完成後は損害賠償請求しか出来ません。 (2)大手ハウスメーカーは民法の壁面後退等も考慮しているのでしょうか? さあ?実際は下請けが担当して工事をするケースが殆んどで、大手メーカーが現場の状況を知ってるか否かまでは何とも、、、、、 因みに、私の義妹の家は大手メーカーのブランドですが、完成2年経過後下請けによる手抜き工事が露見して、現在改修工事中です(義妹一家は已む無くホテル住まいです)。 (3)なお、工事期間中、当方敷地内に足場を組むとの連絡があり、隣家の建築を知ったのですが、その内容は、足場が入る可能性のある駐車場区画の借主の連絡先を教えてくれとのことだけで、借主と施工者で話をするとのことで、私には詳しい説明はしませんでした。 いくらその駐車場区画を貸しているからといっても、当方の敷地内に足場が来るとなれば、当方にも説明があるべきと思いますが、如何でしょか? 普通は事前に工事計画の委細の連絡があって当然です。 工事期間中に連絡が来て、詳しい説明もしないだなんて、わざわざ喧嘩売ってるようなものです(だから、家主や建設会社はトラブル防止の為、事前に近隣に説明して回っているのです)。 (4)工事のため、已む得ない場合、隣地への立ち入り権利は法的にも認められているはずですが、足場を数か月組むのまで法的に認められるのでしょうか? その場合、工事変更や金銭要望はできますか? 足場を数ヶ月組む事自体、違法とは言えません。工事変更や金銭要求は双方話し合いです。 揉めるのが嫌だから、普通は事前に近隣に恭しく説明して理解してもらうものなのです。 貴方は工事を進行されるのが嫌なのですから、貴方は拒否れば良いです(敷地は使用させない、とハッキリと)。 今、拒否しなければ貴方が「違法性のある工事だ!」と主張する工事を自ら認諾する事になります。 建築中止と建築変更の請求は今しか出来ませんよ! (思うに、建物完成後は50cm未満となるのが必定、完成後近隣と揉める事必定、と判ってるから建主と建築会社はこんな無礼な態度を貴方に取れるんでしょうな。完成後も貴方と仲良くやる気がサラサラないこと明白) 最後に、以下のサイトを良くお読み下さい http://www.sumai-dendo.jp/other/other/02minpou234.html

hanachant
質問者

補足

御親切な説明ありがとうございました。大手メーカーの担当者は、足場が」どの位置に来るかさえ分からない状態でした。また、市の建築審査課に問い合わせると街並み条例で壁面後退が期手負されているので、確認申請でもチェックされているそうです。検査受けしないはずはないと思いますが、規定を守らなければ、まず市の建築審査課等に通知しようと思っています。 当方敷地は駐車場が大半で残りは賃貸マンションで、私はそこには住んでいないので、近隣の方も通り抜けすれば近道なので自由に出入りしている状態です。

回答No.3

道路幅や境界杭等が分かる形で写真を撮って、市役所に相談に行くべきです、市の条例や建築基準法に従ってない建築と思われれば調査に来て、ダメなら後退線を守らせてます、従わないなら建築許可が取り消しになります。 >工事期間中、当方敷地内に足場を組むとの連絡があり かなり非礼な感じがします、貴方の土地に高価な植木があった場合、炒めたりし庭を荒らしたりしたら弁償問題です、足場の接居場所をどの当たりに足が来るとか、事前に話をして了承を取るべき問題です、つまり土地の持ち主である貴方が説明が無く誠意が無いと思ったら足場を建てた時点で警察を呼ばれたら、それまでだと言う事を知っているのか知らないのか?貴方がダメだと言うのに勝手に入れば家宅侵入という罪になります、まあそれでしばらく建築は中断になるでしょう。 >民亊訴訟で法的措置をとれば 民事訴訟と同時に現状保全のために工事を中断する、仮執行の申し立てをすれば、工事は一切できません、したら裁判所命令に従わないわけですから、執行官立に注意されるでしょうし、裁判では不利になります。 >その間に竣工(完成)してしまう可能性が大です。 は無いです。 建築基準法42条2項では、「この規定が適用される時点で、すでに建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道路で、特定行政庁(役所)が指定したものは、前項(42条1項)の道路とみなし、その中心線から水平距離2メートルの線をその道路の境界線とみなす」という規定を設けました。 こうした4メートル未満の道路沿いの建築物をそのまま存置しながら、「今後、改築したり新築するときは、元の道路の中心線から2メートル後退(セットバック)したところまでは道路扱いになります。」としたのです。 http://www.to-ki.jp/center/useful/to028.asp

hanachant
質問者

補足

私も、マンション等の施主になったことがありますが、建築指導課は、建築基準法法や関連法法令(条例や緑地面積、消防法など)のしますが、民法までは考慮せずに確認申請の適否を判断判断していたように思います。窓の目隠し等も民法の規定であり、確認申請では考慮されずに認可を受けた記憶があります。ただ、私のマンション建築の場合、近隣への説明会開催を求められたので、近隣からその際要望が出たののです。 一般の民家の場合、近隣への説明会など求められません。 民法は、訴えた場合、初めて裁判所の判断で相手が従わなくてわならないものと私は思っています。 建築指導課は、民法の壁面後退や窓の目隠し義務まで、本当に考慮して確認申請の許認可を与えているのですか? なお、隣家とは土地境界を接していて、42条2項道路や見なし道路など有りません。確かに2項道路等があれば、建築基準法でセットバックの要否の判断は建築指導課でしますが。

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.2

「大手ハウスメーカー」であるなら、普通に考えたらおそらく法律は守るでしょう。匿名の掲示板で得られる回答としてはそんなところでしょう。 業者の考えはまず業者に聞きましょう。いろいろ心配しているのなら匿名掲示板で質問する前にまず業者に質問したらいいと思いますが。要望もいくらでもすればいいと思います。相手が応じるかどうかは要望内容と相手次第です。 とりあえず、壁面後退50cmについてどう思っているか聞き、守るというでしょうから、「それなら民事訴訟を起こさなくて済みそうですね、ありがとうございました」とでも言っておけば、壁面後退を守らなければ訴訟をおこされるかもしれないと認識し、壁面後退を守る可能性がより高くなると思います。

回答No.1

大手ハウスメーカーは、社会的な信用の面からも、めったなことでは法令違反(壁面後退違反)はしませんよ。 (1)請け負っているハウスメーカーに確認する。 (2)それでも信用できないなら、地元の市町村の建築指導課に電話して、事情を話ししてすぐに見に来てもらう。出来てしまってからでは間に合いません。(民事訴訟をやっても、出来上がった物は取り壊しできません)

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