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運転過失傷害罪について具体的な内容を教えて下さい。

今年(H28年)の8月私が軽自動車を運転。一旦停車せず優先道路を走る軽のワゴン車の左助手席ドアーに衝突相手の車は横転。運転手(男)は1週間・後部座席の添乗者(女)は48日の怪我の診断書。私は鞭打ち症の軽傷。/自動車保険で示談折衝中・保険的には9:1で私の責任と言われています。 11月地検に呼び出されて、一旦停止をしなかったと認め運転過失傷害罪?で書類送検されてます。 A)刑事処罰で100万円以下の罰金・○○年の懲役刑と言われました。  (1)どれ位の処罰が出るのでしょか?(2)いつ頃通告が出るのでしょうか?(3)払えないと言ったらどうなるのでしょか?(4)その他、何か具体的な処罰がありますかね B)交通安全協会から行政処分がありますと言われました。  (1)免停はどの位の期間で一旦停止無視の罰金もあるのでしょかね  (2)この通告はいつ頃出るのでしょかね  (3)その他、何かありますか C)その他、何か問題点がありませんか? *具体的に内容を教えてください。/初めての人身事故で落ち込んでます。よろしくお願い致します。

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noname#227171
noname#227171
回答No.2

刑事罰の執行は法務省が担当しています(裁判所だと誤解している人が多い)。特に罰金の徴収は検察庁の担当です。書類送検とは警察が事件を検察官に送致し処分を委ねることですが、在宅事件(逮捕・勾留されていない事件)の被疑者ということです。今後は検察官とのやり取りになります。 示談が成立すれば加害者に有利に考慮され不起訴処分もあり得ます。 不起訴処分となった場合にはその旨を通知する特段の手続きはありません。 地検に出向いて不起訴処分告知書の交付申請をすればわかります。 不起訴処分となることのデメリットとしては、不起訴処分は判決と違って確定的な判断ではないため、事情の変更があった場合には、後日起訴されることがありうるということです。 メリットとしては、裁判にならないので、前科がつかないということです。 不起訴になったからと言って行政処分がないとは限りません。点数をひかれたりします。 質問されている 「どれ位の処罰が出るのか、いつ頃通告が出るのか」 はいつとは言えません。 被害者の怪我の程度などを勘案しないと判断できません。 ただ言えることは、起訴されたら必ず呼び出しが来るとしか言えません。 また、罰金が払えない場合は身柄を拘束されて「労役場(拘置所もしくは刑務所)」という場所で1日5000円の日当で罰金を支払っていくことになり強制労働をさせられます。 以下にこの質問と同じような質問が弁護士ドットコムにも寄せられています。参考にしてください。 https://www.bengo4.com/c_2/c_1059/b_141502/

その他の回答 (2)

  • f272
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回答No.3

(A1) ありそうなところで言えば,30万円から50万円の罰金です。 判決が出たらすぐに支払う必要がありますから,事前に用意してください。 (A2) たぶん1月から2月でしょう。 (A3) 労役場で働いてください。1日5000円に換算してくれます。 (A4) 刑事罰はそれだけです。 (B1) 多分,点数は11点で,免停60日です。 (B2) 処理する件数次第です。3か月後のときもあるし,6か月後かもしれません。 (B3) 行政処分は公安委員会が行います。交通安全協会はそんなことはしません。 (C) 民事的な賠償はどうなっていますか?治療費とか慰謝料とか... 保険で賄えなかったら,自分で支払うことになります。 示談があるとないとでは罰金の額が変わりますよ。被害者とは早めに示談で決着をつけてください。

  • 177019
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回答No.1

私が分かる事だけお答え致します。まず、本当にお辛い思いをされた事、自身の事のように読ませていただきました。「罰金について」相手が3週間以内のケガであれば原則不起訴、罰金無しです。しかし相手のケガが22日から30日であれば原則起訴(略式)ですから約30%くらいは15万円から30万円の罰金になるでしょう。結局、罰金になるかならないかは相手のケガ次第という事で、警察官に聞くか相手に聞く確認して下さい。罰金が来て払えない場合は拘置所で労役に服します。

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