• ベストアンサー

有給取得ルールについて

会社における有給取得タイミングルールについて質問させて頂きます。当社は、有給取得は比較的取りやすく消化率も高いですが、取得申請タイミングが体調不良などで、出勤日当日の申請となった場合、事後申請扱いとして、人事評価でマイナスとなります。回数に応じて減点となる仕組みですが、これが社員に対する不利益扱いとならないかどうかをお伺いしたいです。 ※OKWAVEより補足:テーマ「人事部」から投稿された質問です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

有給休暇の取得申請は「事前申請」が原則となっています。 そのため、出勤日当日に有給休暇の取得申請をしても、会社は受理しなくてもよいことになっており、実際に休んだ場合は有給休暇ではなく欠勤で処理されることになります。 風邪や体調不良等で出勤日当日に有休扱いにしてくれるかどうかは会社の裁量次第ということです。 次に出勤日当日の申請よって有給休暇となった場合、人事考課で「事後申請扱いとしてマイナス評価とする」のは問題があります。 有給休暇自体は「出勤したのと同じことにする」このですから、会社は「有休は受け付けるけど人事考課はマイナス評価」とするとこの前提条件に反するのです。休むことで人事考課をマイナス評価とするならば、当日申請を受け付けずに欠勤とすればよいのです。 有給休暇と違い、欠勤になるとストレートに評価に反映できる(不就労による賃金控除が行われる)ためです。 そのため、額面上で受け取れば当日申請(事後申請)による有休取得による人事考課のマイナス評価は、労働者に対する不利益であると判断できます。 ただし、体調不良での当日の有給休暇取得が多いなど、健康管理ができていないのであれば、会社はこれを指導したうえで人事考課でマイナス評価を付けても仕方がありません。 有休取得に対するマイナスではなく、健康管理ができていなくて業務に支障をきたしているという業務上のマイナスということです。 とはいえ、例えば四半期に1度程度の申請で「健康管理ができていない」といえるかどうか微妙なところだと、業務上の人事考課のマイナス評価が不利益とみなされるかもしれません。 就業規則で例えば年度ごとに当日申請回数が一定回数を超えた場合は医師の診断書の提出を義務付けるとか、一定回数までは認めるが以降は有休が残っていても当日申請を認めないなどの労使でルール作りをしたほうが良いと考えられます。

noname#228550
質問者

お礼

ありがとうございます。具体的かつ対応策も教えて頂きました。参考になりました!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1961/9578)
回答No.2

rinaponsan さん、こんばんは。 出勤日当日の申請となった場合、事後申請扱いとして、人事評価でマイナスとなります。 社員に対する不利益扱いとならないかどうかをお伺いしたいです。 不利益扱いになるでしょう。例えば昇進何かの効果の場合は、必ず、ここで評価される可能性があるということでしょうからね。しかし、緊急の場合はやむを得ないと思いますがね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 有給休暇の取得の条件ってありますか?

    有給休暇の取得の条件ってありますか? 有給を取りたいので申請書類を下さいと会社にお願いしたところ、有給休暇を取得する為には毎月付与されているフレックス休暇残を全部消化しないと取れないと言われました。 フレックス休暇は毎月のお休みとして月に5日付与されて、そのうち4日を毎週のお休みとして消化していき、残りの一日はけがや病気の時のために使えるようにと自動的にストックされていく仕組みです。 単純に計算すると入社二年目で24日フレックス残があるので、有給を取得するには24日+有給残となるのですが、有給だけを消滅前に消化したいというのは難しいのでしょうか?

  • 有給休暇の申請時期ルールについて

    有給休暇の取得ルールについて質問です。 私が勤務する会社は、有給休暇を取得する場合には取得したい日より一ヶ月前に上長に申請する事。という社内規定があります。 今回、そのルールより日数が進んだ20日前に申請して許可されなかったのですが、この場合は無理に申請を通すことは法律上許されないのでしょうか? 一ヶ月前の申請というのはかなり早い段階なので正直無理を感じますが、社内ルールに従うしかないでしょうか?

  • 1ヶ月の有給休暇最大取得日数

    有給休暇についてです。 私の会社には、1ヶ月に取得できる有給休暇の日数が最大2日まで、というルールがあります。 たとえ未消化の有給休暇が残っていても、月2日を越える休みに関しては欠勤扱いとなります。 上記のルールは労働基準法においては問題とはならないのでしょうか? あるいは、振り分けに関しては会社の裁量に任せているとか? もしその辺りが解説されているサイトも教えていただけると助かります。 宜しくお願い致します。

  • 月の有給消化日数

    月の有給消化日数について、お教え下さい。 前月、新婚旅行の為、13日間の有給の使用を申請しました。 月初めに、社長からの了承を得られましたので、予定通り13日消化させてもらえる物と思っていましたが、給料日前日になり、「当社では親が死んだときでも、10日までしか認めていない」と一部欠勤扱いとされました。 過去の質問内容等、確認しましたところ、 「有給休暇に関しては、いつ取得するかということは労働者の権利として認められているので、使用者がそれを制限するというのは原則できないはずです。また、有給取得の理由を明らかにする必要もありません。」 との意見が多数ありましたが、月に使用できる日数に関する回答は見受けられませんでした。 社長の言う、10日までとする有給消化は労働基準法及び、世間一般では適正な物なのかお教え下さい。 宜しくお願いします。

  • 有給消化

    私の会社は週休一日で、有給ということで土曜日が休みになっています。月、1~2回ほど土曜日出社があり、社員が自由に取れる有給は月1回です。みな、 暗黙の了解で、その出勤日の土曜日に有給を取得しています。 会社からは、有給は月1日取得可能というようなことを言われています。 3月末で退職することになったので、有給消化を考えています。月、1回しか取ってはいけないという会社のルールは法的に違法ではないのでしょうか? 拙い文章で分かり難いかと思いますが、人事に有給消化を交渉する際の良いアドバイスを頂けたらと思います。

  • 有給を取得したら欠勤にされた。

    派遣社員として就業しておりましたが、3月末で契約満了により退職しました(中途採用の正社員の入社が決まったため)。 2月中旬より正社員に引継ぎをし、3月中旬で順調に引継ぎは完了しました。 有給が10日間まるまる残っており、消化したい旨を申し出たところ、派遣先は休むことを認めてくれませんでした(引継ぎは1ヶ月では不完全であること、また忙しい時期であるため)。よって、派遣元からも、派遣先が許可しないため有給取得は結局認められませんでした。 やむなく派遣元に3月の中旬に事前に(派遣もとのスタッフ就業規則には有給取得の申請は3営業日前までに行うこととありました)配達記録にて有給を取得する旨を伝え、3月の中旬以降は10日間有給消化しました。 4月に振り込まれた給料を確認したところ、有給取得した分は欠勤扱いとなっており、給料は支払われていませんでした。 派遣元に確認したところ、有給の取得は認めていないので、欠勤とした、すなわち給料は支払わなかった、とのことでした。 以上の件は、賃金の不払いに該当するのではないのでしょうか? ちなみに、タイムシートなどは手元に残しております。 宜しくお願いいたします。

  • 有給消化について

    有給消化について。私は9ヶ月という期間で前職をやめました。 働いて6ヶ月で10日の有給がついて、2日は辞める前に消化。残り8日を辞める際に消化しようと上司に相談し、「人事に聞いて残り8日を出勤扱いで消化できる」と上司から返事をもいました。しかし、辞めて2週間経った後「有給消化が勤務1年経ってないと消化できない」と連絡をもらいました。「人事に聞いて判断を下したのでは?」と聞いた所、実際は上司の勝手な判断で下したとの事でした。このまま有給消化できないのでしょうか。 とても納得がいきません。

  • 有給休暇が希望通り取得できない。

    有給休暇が希望通り取得できないといわれました。 長くなります。 ・12月退職を理由に、11月に有給申請。(11月と12月に分けて取得してほしいと申請)当時のS店長に申請。11日有給の残りがあるといわれ、全部消化できる権利があると、社員のTMさんに言われる。  11月中旬に店長変更。元店長(TD店長)に引継ぎされていなかったため、再度報告。 ・12月12日になり、本部のNさんから着信。 ・12月15日に電話で有給を全部消化することが出来ないといわれる。 消化できない理由 ・退職を理由に申請を出している人が多いので、申請が集中し、会社として全部をとらせることが出来ない。 ・有給申請しているみんな平等に、2日消化させていただく。 ・有給を消化できる権利があるのなら、その分働く約束をしなければならない。 ・みんながヘルプを拒否するので、その子たちにはお店の指示に従ってもらわなかったのを理由に、有給を2日とした。 会社からの提案 ・11月から申請を出していたということで、11月に2日、12月に2日と、計4日なら取得することができる。 ・1月も平常どおり勤務し、少しずつ分けて消化することなら可能。 私の知っている日本の法律だと、有給拒否って出来ないと思いますが、どうでしょうか。 私は、会社の言うとおり有給を4日しか取れないのでしょうか。 当方、1年半勤務した、飲食店アルバイトです。 納得いかないので、労働基準監督署に報告する予定です。

  • 有給休暇

    会社役員をしています。 入社1年10ヶ月の女性が12月15日付けで退職します。 先日彼女が12月5日~12月15日の11日間に有給消化をしたいと 申請してきました。 彼女は2005年1月5日入社で 2005年7月5日には 10日間 2006年7月5日には 11日間の有給の権利を取得してます。 ただ当社の社長は「まだ1年6ヶ月目の権利を取得して4ヶ月しかたって ないのに11日すべての有給を使う権利があるのか?」 と疑問を持っています。 そこで質問ですが、 (1)このケース有給はすべて消化できるのか? ➁たとえば入社して1年6ヶ月を経過した次の日から  有給を11日取って退職できるのか。 どうぞ教えてください。  退職できるのか。

  • 有給申請について

    カテ違いでしたらすみません。 有給休暇の申請について教えてください。 ここ数年来の不景気により1年前から会社も雇用助成金を申請するようになりました。申請はするものの瞬間的に忙しくなったり暇になったりで安定はしていない状態ですが、そのタイミングで有給申請したら休業日扱い(支払い70%)になってしまいました。また、休日出勤をしたときは振替出勤・振替休日(手当無し)扱いにもなってしまいます。このままではまた有給は取得数上限を超え、捨てることになってしまいます。会社の事情も理解してはいますがこれって仕方の無い事なんでしょうか?

専門家に質問してみよう