• ベストアンサー

「同意」ボタンを押す前に

貴方はSNSやアプリの利用規約の許諾の際に約款などの文言を最後まで熟読、理解、納得した上で次に進んでますか?文言に不満な個所が有ってもサービスは利用したい訳ですから、同意は規定事実ですよね。どんなに文章が分かり難くても、どんなに文章が長くても最後まで読んでますか?(同意した者は100万円の支払いも許諾とみなす・・などと書いてあったら大変?)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o3oyoo0
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.4

まじめに全部読み上げるという実験のニュースです。 よく使われているサービス33種で新約聖書よりも長いらしいです。 敬虔なクリスチャンでも新約聖書の内容を全部理解してないでしょう。 理屈的には全部読むべきでしょうが、現実的には人間の能力を超えています。 少なくとも自分にはできません。 結局なんとなく読んでみて変なところがなければ信用するしかないですね。 アプリ規約読み上げ31時間 https://www.google.co.jp/amp/www.afpbb.com/articles/amp/3088396

bullbear36
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。ばかげてます。確かに。

その他の回答 (3)

  • ryugenn
  • ベストアンサー率15% (34/225)
回答No.3

長すぎて読んでないですね。ほんとは読まないといけないんでしょうが

bullbear36
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。同じくです(笑)

  • qdo0obp
  • ベストアンサー率20% (92/453)
回答No.2

おはようございます。 必ず読むべきものでしょう。読まずに理不尽なことが書いてあっても、基本的には「読んだ上での同意」になりますから、みっともなく抵抗するのはどうかと思いますから。 自分が読まなかったものを説明不足だと嘆き訴えるような、神経がワイヤーでできているような物言い、私にはできません。 それを踏まえてですが、私は「原則、読んでいません」。 まず新しい契約には手を出しません。ある程度契約者が増えてきて、様々な情報を得てから、契約するかどうか決めます。 もしそこで約款に理不尽なことが書いてあるだとか、契約違反があるだとかであれば、このネット全盛期の時代、すぐにそういう情報が出てきますよね。 それで、出てきたのであれば契約しないようにしようだとか、契約時は約款をしっかり見ようという考えが出てきます。 それで、出てこないのであれば信用・信頼でき信憑性もあるということで、約款を読まずに契約します。 繰り返しになりますが。 どんなに良いサービスだろうがキャンペーンだろうが、それまでその契約がなくても生活ができていたのですから、何の考えもなしに飛びつくような幼さは持ち合わせていません。 まずは情報をきちんと集めてからです。 特定の期間に契約した者を対象に理不尽なことをしてやるため約款を恣意的に変更することなんて現実味が薄いと言わざるを得ませんし、約款がころころ変わるようでは信頼できませんし。

bullbear36
質問者

お礼

回答ありがとうございます。信頼出来るモノにしか手を出さないから、と言うご意見ですね。

bullbear36
質問者

補足

MSのは読みますか?読みませんか?

回答No.1

基本は読むべきでしょう。 同意はサービス購入の法的な証拠になりうる作業です。 表記上に重過失や意図的に誤解を招く記述がある場合、その同意書を無効として争うこともできますが、長いとか法的表現が分かりにくいというのは、同意を無効化する根拠にはなりません。

bullbear36
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。必ず読むと言うご意見ですね。

関連するQ&A

  • スマホやアプリで利用規約を読まずに同意を勧める慣習

    スマホを契約する時とか、銀行とかでアプリのインストールを 薦められる時とかに、 担当の人は、お客に利用規約とかを熟読する時間を一切与えずに 「ああ、そこは、同意で、進むで、そこも同意で…。」と言う感じで、 何も読まずに同意して進む事を勧めてしまう慣習が、もう完全に定着 してしまっているように思いますが、あなたはこの風潮をどう思いますか? 正直、私は、どのお客に対しても同じなんでしょうが、なんだか 小馬鹿にされているみたいで、ずっとこの慣習に、内心、不快感を 感じています。無責任で怖いとすら感じてしまいます。 本来なら、利用規約とか、プライバシーポリシーだとか、 細かい文字でびっしり書いてあっても、家のPCとプリンタで 全部印刷して、重要箇所に、蛍光マーカーをつけて、一字一句、 舐めるように、ある程度までは熟読して、吟味してから、 しぶしぶ(?)同意、ぐらいでちょうど良い位だろうと感じます。 できれば、規約の印刷物と蛍光マーカーをお渡しして、 「熟読頂いた上、ご納得いただければ、同意をお願いします。 ご不明点があれば、都度、お伺いいたします。」というのが、 好ましい気がするのですが、無理なのでしょうかね? 私は、一般人ですが、特にそのお客が、デキる弁護士とか、 裁判官とかだったら、強烈な不快感を催すのではないかな? と思ったりもします。 あなたは、こういう場面で、どう対処なさっていますか? その他、所見、思う所などあれば、聞かせて下さい。

  • 規約と約款の違いについて

    はじめまして。「起業」のカテゴリで質問させていただきましたが、ここでも再度質問させていただきたく投稿いたしました。ぜひ、ご解答いただければと思います。 起業準備をしております。準備の一つとして、利用規約を作成しています。今世の中で行なわれているサービスの規約や自分が参入しようとしている規約・約款などを参考にしていますが、基本的なことが分かりません。それは、「規約」と「約款」の違いです。サービスに関する規約や約款をいくつか読みましたが、やはり、その違いが分かりません。規約や規定と呼ばれるものはサービスのルールというイメージを持っています。そして、約款は、契約の条項を表していると理解しましたが、ある約款を読むと「お客様との間の権利義務関係を表す」という表現があります。これは、つまり、契約関係を表すことだと思います。契約関係というのは、「契約後」のことだと思います。そう考えると、約款は契約の条項・条件と捉えるのは、少し違うのではないかと思いました。ただ、よく、契約を交わす前に、「会員規約に同意する」というものを目にします。それは、つまり、会員規約自体も約款の一つと考えることもできるのではないかと思い、どう理解すればいいのか分かりません。特に使い分けはないのでしょうか? 規約も約款も、ルールであることに変わりないと思いますが、どのように使い分けがされているのか教えていただけませんでしょうか?

  • 「同意する」を押したことを証明するには

    よく、ソフトウェアのインストールやWebサイトやサービスへの登録をする際、 「利用規約に同意する」というチェックボックスにチェックを入れたり、 また単に「同意する」と書かれたボタンをクリックすることで同意を確認して契約を結びますが、その「同意した」事実はどのように証明するのですか? 単なる興味での質問なのですが、 例えば、AさんがBというソフトウェアをインストールしたとします。 そして、Bが原因でAさんのPCがウィルスに感染しました。 この時、Bの利用規約に「Bの作者はBを使用して発生したいかなる問題も責任を負わない」と書かれていたとすれば、Aさんはそれに同意しているわけですから、Bの作者は責任を終われませんよね。 しかし、ここでAさんが、「いや、同意してません。勝手にインストールされました」と言った場合、どうなるのでしょうか。 Bの作者はAさんが同意をしたことを証明することが出来るのでしょうか。 現在のBのインストーラを確認しても、それがAさんが使用したインストーラとは証明できません。 ですので、もしかしたら実際にAさんの時のインストーラは同意確認がなかったかもしれません。 Bの作者はAさんが同意したこと、若しくはその逆にAさんが同意していなかったことを証明する手はありますか?

  • ワンクリック詐欺 規約に誤って同意した場合・・・

    ネタバレ情報のサイトを見ていて、「もっと見る」の欄を クリックすると、「年齢の確認、利用規約」の画面が出てきました。 それを誤ってクリックしてしまいました・・・。 その後、「2日以内に振り込んでください」という画面が出てきました。 ワンクリック詐欺に関してのHPを見ると、 「利用規約がないまま、登録されてしまったものは、契約にならない」 と書いてありあました。 しかし、今回のように誤りでも規約に同意してしまったものには 支払い義務が生じるのでしょうか・・・。 どなたか教えてください・・・。

  • 支払う必要はないですよね!

    携帯に見覚えのないところからURL付きのメールが送られてきました。そのURLに接続してみると(携帯からです)エロサイトでした。一切、会員登録および利用規約の同意を行ってはいないのですが、カテゴリーを選択できました。 本題はここからなのですが、あるカテゴリー(普通のサイトなら、登録および規約に同意していなければパスワードなど要求される箇所)を選択すると、会員登録および利用規約の同意も行っていないのに自動的に登録(勝手にIDを発行され相手先に電話番号が知れていました)され支払いを要求されました。ただし、一切こちらから会員登録および利用規約の同意は行っておらず、またその規約自体みてはいません。 これは絶対に違法ですよね?支払う必要はないですよね?

  • 利用規約とプライバシーポリシーについての参考意見を聞かせてください

    お手数ですが質問させていただきます。友人がSNSサイト?を立ち上げているらしいのですが”利用規約”や”プライバシーポリシー”などを考えるのが難しいらしく何か良い文言や参考になるものがあれば教えていただきたいです。お手数ですがお願いします

  • これってワンクリック詐欺ですか??

    あるアダルトサイトを見ていて、画像をクリックしたところ、「18歳以上ですか?利用規約に同意しますか?」とでできて、利用規約に同意しますか?を見落としてしまいクリックしたところ入会してしまいました。この場合、利用規約に同意しているので料金の支払い義務はありますか?これは、ワンクリック詐欺と別物ですか?教えてください。

  • パソコン初心者です。 クリックして良いのかな????

    初心者です。宜しくお願いします。 興味のあるホームページに行った時に見たい箇所を開いたら「エンドユーザ使用許諾契約書」の小窓が出て 小窓中には、アドビシステムズ社の規約が書いていまして同意する、同意しないを聞いてきてます。 情報を見たいのですが、同意するのクリックを押せないままその画面を閉じました。 情報はみたいのですが、同意するにクリックするのを 躊躇しています。 どなたか分かられる方、教えて頂けないでしょうか。 パソコン初心者です。

  • 法定代理人の同意の証明責任【民訴】

    こんにちは。 民事訴訟法を勉強している際に、 証明責任の分配で気になることがありました。 法律要件分類説によれば、 ある法律の規定に基づく法律効果の発生を主張する者が その規定の構成要件該当事実につき証明責任を負います。 例えば金銭消費貸借契約において 権利根拠規定の要件事実(貸金返還契約があったなど)は 権利を主張する側(貸主)が証明責任を負います。 これにたいし既に弁済したなどの権利消滅規定や、錯誤があったことによる契約無効などの権利障害規定の要件事実は権利を争う側(借主)が証明責任を負います。 以上の理解は正しいでしょうか? そして質問ですが、 未成年者が法定代理人の同意なしにした法律行為の取消しについて 取消しは、無効同様に、権利障害規定だと思うので これに対し、「法定代理人の同意の存否」については、 未成年者側と、法律行為の相手方のどちらが証明責任を負うのでしょうか? もし、売買契約の売り主に代金支払いを求められて訴えられた場合 取消しの主張は、権利を争う側が証明責任を負うことになるので 被告(未成年者側)が法定代理人の同意がなかったことまで証明責任を負うことになるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • ソフトウェア使用許諾書にある言葉二点

     ソフトウェアなどの利用規約で、 「本ソフトウェアは許諾されるものであって、贈与されるものではありません。」 というような表現があります。「許諾されるもの」にする意味は、なんなのでしょうか?  又、「このソフトウェアに、故意・過失を問わず、瑕疵がないことを保証するものではありません。」  という文章で、わざわざ、故意の瑕疵があるかもよ~、と言うのはなぜなのでしょうか?

専門家に質問してみよう