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ソフトウェア使用許諾書にある言葉二点

 ソフトウェアなどの利用規約で、 「本ソフトウェアは許諾されるものであって、贈与されるものではありません。」 というような表現があります。「許諾されるもの」にする意味は、なんなのでしょうか?  又、「このソフトウェアに、故意・過失を問わず、瑕疵がないことを保証するものではありません。」  という文章で、わざわざ、故意の瑕疵があるかもよ~、と言うのはなぜなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yoshi170
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回答No.1

「許諾されるものであって、贈与されるものではありません」については、ソフトを贈与してしまうと、改変や配布まで自由にされてしまう恐れがあるため、ソフトを使うことだけを認めるという文章にしているのです。 「故意・過失を問わず、瑕疵がないことを保証するものではありません」については、瑕疵が見つかった場合、こういう風に言っておかないと、争点になってしまう可能性があるからです。 こういう問題に対応するため、回りくどかったり、過剰とも思える表現をするのです。

noname#82539
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  贈与されると、契約でダメ、ってなってても、改変・配布自由なんですね。初めて知りました。 >争点になってしまう  そのミスが故意・過失であるかを証明する必要が出てくる、ということですね。確かに嫌ですよね。  法律文書は皆面倒な表現が多いですけど、こういう風にきっちりしておかないと、あとで問題が生じるんですね・・・。

その他の回答 (2)

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.3

 ここでいう「許諾」とはソフトウエアの権利者が著作権法や特許法に基づいて主張する債権(ライセンス契約)のことであり、有体物であるプログラムCDの所有権の譲渡(販売とか贈与)とは次元の異なる話です。わざと物権的な表現と対比させるのは、権利としての債権は弱いからでしょう。決して、このプログラムCDを贈与してはいけない、と言っているわけではありません。  故意や重大な過失による損害はこのような条項を設けていようとも無効です。

参考URL:
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/014/021202e.htm
noname#82539
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  つまり、使用する権利を買っている、ということですね。  過失と故意の方は、故意に関しては、確かに無意味な条項だという気もしてました。でも、重大な過失も、やはり問われてしまうのですね・・・。

回答No.2

いわゆる消尽論(売った時点で権利を使い尽くしたのであり、他人に転売しようが勝手だろ)というのを否定するためだと思います。

noname#82539
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  売ったらもうその商品には口出しできない、という論があるんですね。  法解釈も色々ありますね・・・。

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