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未成年のネット販売について
未成年(高校生1年生から3年生)が、ネットで販売をするというのは法律に触れるのでしょうか? 例えば、オリジナルイラストや小説、ハンドメイド等をネットで購入するのではなく、販売側に回った場合は法律違反になるのでしょうか.......教えてください
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- fx602p
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未成年の売買は可能でしょう。しかしオークション等のネット主催者が未成年の参加を容認しないのは行為能力を行使するためには原則的に法定代理人(親)の同意が必要だからです。 行為能力とは「契約などの法律行為を自分で行うこと」この場合ではオークションで売買することです。 親の同意を得ずに単独で行った法律行為については取消すことができてしまいます。これは未成年者は精神的に未成熟であり社会的経験が無いので正常な判断が出来なく危険であるための法的な処置です。 本来契約は対等であるはずですがこの場合では売買契約後、売り側のドタキャンするリスクを購入者が負わなければならないのです。 主催者側としてはそういう事態はトラブルの原因になるので未成年の参加は許可していないのです。 自分達で散々調べたあげくこの法律やあの法律も問題なかったから大丈夫だよねと言う念押し提案型の質問なら回答者達も「問題なし」の判を押すかも知れませんが何も分からない状態での丸投げ質問では「知らないことには首を突っ込むな」という警告文になるのは当たり前です。 法律を読み解く能力がない状態でこういったことに関わることは無謀です。法律を犯せばあなた達の親が責任を取ることになります。 行使できる権利より取引失敗や取り消す場合など最悪になったことをまず考えてください。 http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201504_03.pdf
- tknkk7
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法律順守 公序良俗 公明正大
別に問題はないですよ。 未成年が商売をしてはいけないという法律はないです。 ただ、ちゃんと法を遵守する必要があります。 商売を行うにはちゃんとルールが有る。 それを守らない違法な商売は許されないです。 未成年だろうと商売を行う以上法律に従うしか有りません。 内容は食品とか薬品とか許可や資格が必要な物ではないので問題はないですが、ネットショップを行うなら「特定商取引法」が適用されます。 ここに書かれてる内容を遵守する必要があります。 例えば販売者の氏名や住所など連絡先を表示しなければなりません。 これは商売は匿名ではできないので仕方ないでしょう。 商売をする以上ルールは守らねばなりません。 ネットオークションなら匿名でも可能ですが、未成年は参加できないって規約の所が多いのでは?
- saltmax
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未成年は契約行為ができないので 厳密に言えば販売はできない。 対面販売でお金と同時に物を引き渡すのならまだいいが、 継続すれば事業になるので 未成年本人が ネット上などで金を先払いしてもらって品物を後で送るというような 契約行為はできない。
- lululu1238
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販売には何の制限もありませんが、売り上げがある一定の金額を超えると確定申告が必要になることも覚えておいて下さい。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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何の問題も有りませんよ 物を売るのに年齢制限はありません。