• 締切済み

1日の労働時間について

こんにちは。大学生です。 私は24時間営業のファストフード店で働いていて21時~2時までアルバイトをしてその日の12時~21時(休憩1時間)までのシフトが数日後に組まれているのですが、これは労働基準法に違反していませんか?

みんなの回答

回答No.3

他の回答者さまがご回答になっている通り、違法ではないと私も思います。 確かに、労働基準法では1日の労働時間の上限が8時間で区切られているのですが、問題は、その「1日」のとらえ方です。 暦日(つまり午前零時から午後11時59分過ぎまで)を超えて継続した労働時間は、その労働時間の始期(始まった日)の労働時間としてカウントします。 つまり、前日の21時から始まった労働時間は、継続している限り、当日の午前2時に終わったとしても、「前日の労働時間」なのです。 ですから、当日の午前2時まで労働時間が継続していたとしても(つまり、当日に2時間すでに労働していたとしても、それが前日から継続したものである限り)、当日は、新たに8時間労働させることができることになります。 ご質問の場合、前日の労働時間の終期と当日の労働時間の始期との間に10時間しか間隔がないことになりますが、労働時間は、その点についての規制(いわゆるインターバル規制)をしていないので、10時間でも「適法」ということには、なってしまいます。 この点について、政府は法改正を検討しているようですけれども…。 http://www.nikkei.com/article/DGXNZO73918160Y4A700C1EE8000/

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

2時で上がって、同日の12時から仕事(10時間後)でも違法ではないです。

回答No.1

  労働基準法では1週間で40時間までです それを超える場合は従業員(組合)と協定があれば合法です  

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