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保険金は相続の内?

父が亡くなり 生命保険を受け取ることになったのですが、父には多額の借金があることが分かりました。保険金を受け取ると債権まで相続しなければいけませんか?ちなみに保険は全労災で受取人指定はないそうです。教えてください。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17145)
回答No.4

全労済の共済保険金を受け取る権利は受取人の固有の権利であり,受取人は相続によって生命保険を受け取るのではありません。相続放棄しても全労済の共済保険金を受け取る権利はあります。死亡保険金を受け取ると単純承認とみなされたり,相続放棄ができなくなるといったこともありません。これについてはいくつかの判例があります。 全労災で受取人指定はないというのは,指定ができないだけであり,契約で死亡保険金の受取人(契約者ではない)が決まっているというだけです。 なお,受け取った保険金は相続税法上は相続財産として扱われ相続税が課税されます。

ohakawotatetai
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせてもらいます。

noname#226203
noname#226203
回答No.3

保険金の受け取りも相続対象だし借金も相続対象です。「借金も財産のうち」ってまさにこのことです。 保険金だけ受け取って借金だけ相続しない、ということはできません。 受け取る保険金と借金の返済額を比べて、借金の方が多いなら相続放棄した方がいいですね。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

正確には、「ご契約のてびき」に、受取人の順位が書かれているので、受取人指定ができないだけなのです。 ご契約のてびきとご契約のしおり 共済・保障のことなら全労済 http://www.zenrosai.coop/tebiki.html 一般的には、次のような順番で、受取人が決定します。 『共済金受取人について (1)共済金受取人は契約者です。 (2)(1)にかかわらず、加入者と同一人である契約者が死亡した場合の死亡共済金受取人は、1から5の順番になります。2から5の中では、記載の順番になります。 1 契約者の配偶者 2 契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹(「その収入により生計を維持していた」とは、契約者の収入により、日々の消費生活の全部または一部を営んでおり、契約者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態であった場合をいいます。以下同じです) 3 契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹 4 2にあてはまらない契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹 5 3にあてはまらない契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および 兄弟姉妹 :』 全労済 契約の手引き - Google 検索 https://www.google.co.jp/search?q=%E5%85%A8%E5%8A%B4%E6%B8%88+%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%81%AE%E6%89%8B%E5%BC%95%E3%81%8D

回答No.1

保険金の死亡受取人が指定されていなければ、相続人全員が受取人です。 ですので金額の多い少ないにかかわらず受け取らないといけませんね。 そして借金も相続しますので都合の良いほうだけ相続することは 出来ないので、保険金の人数割りの金額と他の財産を合わせた金額よりも 借金の方が多ければ、相続放棄をされたら如何でしょうか。

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