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医療受給者証と限度額適用認定証と高額医療の違い

母が入院しているのですが、まだ入院申し込み書を提出しておりません。 理由は「健康保険証·医療受給者証とともにご提出下さい。」と書いてあり、医療受給者証が現時点で持ってないからです。 医療受給者証とはなんでしょうか。 簡単に申請できるのでしょうか。 それがないとどうなるのでしょうか。高額を払うことになるのでしょうか。 母は高額医療関係のなにかではないかと言っていたんですが、検索してもさっぱりわかりません。 あと一週間くらいで退院予定で、計二週間くらい入院しており、主に点滴や飲み薬の服用です。 国民健康保険に入っています。 親子で無職です。 調べてるといろんな言葉が出てきてタイトルの三つがごっちゃになっており、何を申請したらいいのかよくわかりません。 母はもう入院しているので、私が動かなければいけないのですが、市役所に行ったことがなく全然わかりません。 医療受給者証と高額医療は別物ですか? どちらも入院後では無理なのでしょうか。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

健康保険のほかに様々な医療費の助成制度がありますので、それに対応して様々な医療費受給者証があります。例えば、乳幼児、小学生、身体障害者、ひとり親家庭向け、等々です。 特にこれらの受給者証を交付されていなければ、健康保険証だけ提示すればOKです。 ただし、母上が70歳以上、75歳未満であれば、健康保険証のほかに高齢受給者証を交付されていると思いますので、健康保険証と合わせて提示してください。これは、その人(とその世帯)の所得により、自己負担割合が1割~3割と異なるため、それを証する書類になります。これがないと、病院ではいくら請求していいかわからないためです。 なお、医療費が高額になると予想される場合は、あらかじめ市町村の窓口で限度額適用認定証を発行してもらって、病院の窓口で提示すれば、支払額は最高でも限度額までに抑えられます。ただ、それを提示しなくても、あとで国保から還付されますので、いったんは高額の支払いにはなりますが、損することにはなりません。あとで国保からお知らせと申請書が送られてきます。

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.1

医療被保険者証=いわゆる保険証です。 医療費受給者証=特定の疾患・子供などに対して医療費受給する際に使われる=該当者は市区町村からもらえるので、市区町村に相談されれば良いです。 蛇足ですが、以前あった老人医療受給証は廃止されました。 限度額適用認定証=病院窓口で支払う医療費を、一定額までに抑えることができる認定証です。精算前までに提出が必須です。市区町村や病院窓口にご相談されれば良いです。 高額医療=高額療養費制度です。病院では請求通り高額で支払い、後に一定額を越えた分が返金される仕組みです。 病院窓口で医療費の全額を支払いたくなかったら「限度額適応認定証」を利用されると良いです。 質問者様がするべきことは、 1.市区町村の国保課で、限度額認定をしてもらう。 2.市区町村の国保課で、医療費受給者に該当するか相談する。 3.限度額認定証を病院窓口に「なるべく早く」提出する。 4.医療費を支払った後、高額療養費制度に該当できるか計算してみて、該当していれば高額療養費の申請を市区町村の国保課に提出する。 5.還付を受ける。

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