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脅迫罪になりますか?

最近いたずらメールに困っています。名前の知らない相手から次のようなメールが来ます。それぞれ刑事事件として脅迫罪に当たるかどうか、詳しい方お答えお願いします。 (1)「お前の行動は探偵を通じてすべて把握している。」 (2)「お前のメールでの友人とのやり取りはすべて把握している。」 (3)「お前の誰にも見られたくないわいせつな写真を持っている。」 ちなみに相手の把握しているという私の行動が、ちょくちょく当たっているので怖いです。(1)~(3)とも、「だから○○しろ。」とか「ネット上で公開する。」などとは言われていません。ですので脅迫罪に当たるのかどうかわからずにいます。 できれば専門的な知識のある方、よろしくお願いします。

  • 警察
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みんなの回答

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

脅迫罪の構成要件は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫すること」です。そのため、1~3のやり取りだけでは構成するに不足しています。 容易に何らかの危害が加えられると考えられると脅迫に該当する場合はあります。 ですので、単純な構成要件に引っかかる例としては 「行動はすべて把握している。毎週行っているxxでお前の何々を暴露してやる」 「メールのやり取りをすべて知っている。暴露されたくなければ・・・」 「誰にも見られたくない写真を持っている。何々をしなければ、この写真をネットに公開する」 と言う具合です。 脅迫罪を構成するには足りないと思いますが、行動をすべて把握しているとか、メールのやり取りを把握しているというような状況はいわゆる「ストーカー」に該当すると考えられますので、ストーカー規制法違反の構成要件を満たすと思われます。 一度、その「いたずらメール」をもって警察署に相談されたほうがよいかと思います。 接近禁止などを考えるなら、弁護士に相談するというのも考えられます。

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