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自転車のサドルカバー広告について

パチンコやさんや英会話学校などで ビニール製のサドルカバーをよく配布しています。 あれはすごく便利で雨の日なんかに使えば広告になるし。 逆にはじめからかぶせておいて、雨に日にはずすってのもいいですよね。 どっちが多いのかしら。 ともあれ、 そのサドルカバーを作って業者の人や店員さんが駅前の自転車にガンガンかぶせていって(ゲリラ的に)しまうのは 法的に違反なんでしょうか? よくカゴにティッシュやらなんやらが入ってたりもしますが。あれはあれで迷惑ですけど。 法的に関係なくても彼らは黙ってやってそうですけども。 法律に詳しい方や関係者の方、是非教えてください。

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回答No.1

他人の自転車に勝手にサドルカバーをつけても、自転車の効用に全く問題がありませんので、刑法に触れません。ただ、公道であれば道路使用許可の問題があるし、公共の駐輪場であれば条例で禁止されているかもしれません。民間の駐輪場であれば、勝手に入っていくのは違法かもしれません。

noname#14494
質問者

お礼

警察に思い切って聞いてみました!

noname#14494
質問者

補足

ははあ、なるほど。そういう観点はありますね。 確かに民間の駐車場はまずそうですねえ。 とすれば、駅前の駐輪場は民間でなくても公共だから条例となるのでしょうかね。 市役所などに聞くのでしょうかね。

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