出産手当金の条件「1年以上の被保険者期間」について

このQ&Aのポイント
  • 妻はアルバイトとして同じ職場に5年以上勤務しており、現在は国民健康保険に加入しています。しかし、勤め始めてからの3年間については健康保険に加入していたことが最近になってわかりました。出産手当金の支給条件には「被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間があること」とありますが、妻の場合は条件を満たしているのか疑問です。
  • 妻が勤め始めてからの3年間は健康保険に加入していたことが最近になって分かりました。出産手当金の支給条件には「被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間があること」とありますが、妻は出産手当金を受ける対象に入っているのでしょうか。
  • 健康保険に3年間加入している期間があるものの、2年間は国民健康保険に切り替えてしまっているため、妻は出産手当金を受ける対象ではないのか気になっています。出産手当金の支給条件には「被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間があること」とありますが、この条件を満たしているのでしょうか。
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出産手当金の条件「1年以上の被保険者期間」について

妻が出産退職を検討しています。 妻はアルバイトとして同じ職場に5年以上勤務しており、現在は国民健康保険に加入しておりますが、勤め始めてからの3年間については健康保険に加入していたことが最近になってわかりました。 そこで、ネット検索で出産手当金について調べたところ「被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。」を条件に出産手当金の支給が受けられるとあるので、妻は出産手当金を受ける対象に入っているのではないかと思うのですが、いかがでしょうか? 同じ職場で、健康保険に3年間加入している期間がありますが、この2年間は国民健康保険に切り替えてしまっているので、やはり出産手当金を受ける対象ではなないのでしょうか? アドバイスをいただけると大変助かります。 どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • siniciro
  • ベストアンサー率33% (61/180)
回答No.2

要件を都合の良いように読んではだめです。 ”被保険者の資格喪失の日の前日に、現に出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態(出産日以前42日目が加入期間であること、かつ、退職日は出勤していないこと)” 退職で社会保険から国民健康保険に切り替えた日の42日後までに出産を迎えた人が対象ということでは? 2年も前に切り替えていたら対象外ですね。

shinjukun
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。

shinjukun
質問者

補足

協会けんぽへ問い合わせたところ、 おっしゃる通り「産前42日と産後56日の間に健康保険の被保険者であることが条件になります」とのことでしたので、間違いなく私の妻は給付の対象外だとハッキリしました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

その加入していた健康保険組合に申請書を請求するとともに、その旨を説明すれば必要な書類を教えてもらえます。

shinjukun
質問者

お礼

健康保険組合に聞いてみたいと思います。 ありがとうございます。

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