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自動車保険の弁護士費用特約とは?

先日、自動車保険の見積もりをした際に「弁護士費用特約」を勧められました。人身事故・対物事故で、弁護士に訴訟などを依頼した場合の費用が300万円まで補償されるという内容です。でも、示談交渉って保険会社が代行してくれるのではないのですか?大金払って保険入るのに、弁護士費用を自分が負担するのは不服です。この特約のメリット・デメリットを教えていただけませんか?あと、人身傷害補償特約で「精神的損害」も補償とありますが、この精神的損害とは、どうやって保険金額を設定するのですか?慰謝料みたいなものですか?保険に入るのは初めてないので???がたくさんです。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.6

【簡潔に】 双方に何らかの過失がある場合に限って、保険会社が示談を代行することができる。 普段我々が事故の際、保険会社が示談等いろんな面倒を見てくれると思いがちですが、本来これは弁護士のやるお仕事です。(弁護士法72条っていうのにそういうのがあります) ただ昨今のあまりにも多い交通事故の件数において、弁護士のみでは多くの案件を処理しきれないっといった現状もあり、双方に過失のある案件については『特別に』(ここは重要)保険会社が示談を代行できることになっております。 ゆえにご質問にある『弁護士費用』に関してですが、例えば万が一の事故の際、あなたに何の過失もないにも関わらず、相手が全く非を認めないとか、全く逆の事を言われてしまった場合、非常に有効な特約とでもいっておきましょう。(結果はどうあれベストは尽くせるでしょう) 保険料(掛け金)自体の負担は保険会社にもよりますが、せいぜい年間で数千円程度のUPにしかならないので、もし迷ってらっしゃるのであれば、弁護士費用を付帯されたほうがいいかと思いますが如何でしょうか? ※ 人身、物損に関わらず弁護士費用は使えます。(保険会社が認めてくれた場合、個人的に依頼された弁護士さんでもOKです)

回答No.5

【簡潔に】 双方に何らかの過失がある場合に限って、保険会社が示談を代行することができる。 普段我々が事故の際、保険会社が示談等いろんな面倒を見てくれると思いがちですが、本来これは弁護士のやるお仕事です。(弁護士法72条っていうのにそういうのがあります) ただ昨今のあまりにも多い交通事故の件数において、弁護士のみでは多くの案件を処理しきれないっといった現状もあり、双方に過失のある案件については『特別に』(ここは重要)保険会社が示談を代行できることになっております。 ゆえにご質問にある『弁護士費用』に関してですが、例えば万が一の事故の際、あなたに何の過失もないにも関わらず、相手が全く非を認めないとか、全く逆の事を言われてしまった場合、非常に有効な特約とでもいっておきましょう。(結果はどうあれベストは尽くせるでしょう) 保険料(掛け金)自体の負担は保険会社にもよりますが、せいぜい年間で数千円程度のUPにしかならないので、もし迷ってらっしゃるのであれば、弁護士費用を付帯されたほうがいいかと思いますが如何でしょうか? ※ 人身、物損に関わらず弁護士費用は使えます。(保険会社が認めてくれた場合、個人的に依頼された弁護士さんでもOKです)

回答No.4

他の方が回答しているように、こちらに過失が無い場合、保険会社は示談代行ができません。弁護士費用特約は、この様なケースで弁護士に依頼した場合、その費用が支払われる特約です。ただし死亡、後遺障害、入院が支払条件になっている場合がありますので、注意してください。 人身傷害特約は事故により生じた損害について相手方と交渉することなく、契約の保険会社より支払われる特約です。例えばケガの場合の補償内容は医療費、休業損害、精神的損害(=慰謝料)となります。 精神的損害の算定は簡単に言いますと、原則「入通院1日あたりの金額×日数」となります。 人身被害事故においては、人身傷害特約の設定保険金額が十分であれば弁護士費用特約は必要ありません。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

まず、保険会社が出来る示談交渉サービスというのはあくまでこちらに過失があり、賠償責任を負う場合にのみ可能なサービスです。それ以外は弁護士法に抵触しますので保険会社は間に入ることは出来ません。 (注:車両保険や人身障害を使い求債権を代位取得した場合は保険会社が後を引き継ぎますが) なので、こちらの過失が0の時というのは自分が直接相手と交渉しなければならなくなるので非常に困ることがあるわけです。そこで登場するのが弁護士サービスで、基本的にこちらの過失がない場合に使用できる特約で、弁護士が相手の交渉相手になってくれますので、有利に事を進められます。 精神的障害ですがこれはおそらく事故によりPTSDとなり、勤務を継続できないとか休業しなければならないなどの問題がおきたときなどに、補償されるものでしょう。 だから補償される金額は具体的なその休業による損失となります。

回答No.2

「弁護士費用特約」というのは、以前から待望されていたんです。 といいますのは、以前はというか今でもですが、こちらが一方的に損害を被ったりケガをさせられたりした場合は、こちらの保険会社は動くことが出来ないためアドバイスぐらいしかできませんでした。 そして相手方がのらりくらりして全く賠償する気がないような場合、弁護士を雇おうにも自腹を切らなければなりませんでした。 こちらがいくらかでも悪い場合は、対人や対物の賠償保険の中から弁護士費用が出てましたが、一方的な被害者の場合は対象になりませんので自分で弁護士を雇うしかありませんでした。 そのための保険特約です。 「人身傷害補償特約」はあくまで相手方との交渉が長引きそうな場合、相手に代わって、本来相手方からもらうべき損害賠償金を立て替えるような保険で「精神的損害」を補償するというようなことは聞いたことがありません。

  • choichi
  • ベストアンサー率29% (19/65)
回答No.1

例えば、自分に過失が無く、車をぶつけられた場合などに、弁護士を頼みたい・・、そのような時に役立つ特約でしょう。この場合いくら対物保険に入っていてもこちらに過失が無ければ、貴方の保険会社は、対物保険の範疇では動き様が無い訳ですから。その他、詳しい事はその加入する保険会社の相談センターなどにお聞きになった方がより正確です。 だいたい、フリーダイヤルがありますよ。

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