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アート引っ越しセンターは詐欺
今度引っ越しすることになりました。アート引っ越しセンターに見積もりしてもらいました。TVのCMで見積もりしたらプレゼントしますってCMしてますね。でもプレゼントくれませんでした。アート引っ越しセンターは詐欺会社ですか?
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次回、連絡を取るときに標記内容を伝えて、値引交渉又は引越資材(ダンボール箱やふとん袋など)をサービスしてもらえばどうですか。
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- chie65536(@chie65535)
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>○ート引っ越しセン○ーは詐欺会社ですか? いいえ。違います。 申し込む前に「キャンペーンの適用条件」は確認しましたか? ホームページに キャンペーン対象 期間中当社ホームページからお申込みいただき、その後ご訪問見積りをしていただいたお客さま。 と明記されています。 「CMを見て、電話で申し込んだ」は、キャンペーン対象にはなりません。 貴方は「期間中当社ホームページからお申込みいただき」という、キャンペーン適用条件を満たしてないのではありませんか? 法律上、こういう場合は「錯誤による契約無効」を主張するしかありません。 つまり「プレゼントをくれると思ったから申し込んだのに、錯誤によって、プレゼントを貰えない申し込みをしてしまったので、錯誤による契約の無効を主張する」という方法を取るしかありません。 なお「もう引越しをしてしまった」のであれば、貴方の側に「誤った申し込み方法をした事に気付かず、そのまま契約通りに作業依頼をしてしまい、サービスを受けてしまった」という過失が認められ、契約を無効にする事はできません(民法では「過失があった方に過失責任がある」という事になっています) あと、BPO(放送倫理・番組向上機構)かJARO(公益社団法人日本広告審査機構)に「キャンペーン対象になる条件を言わないCMは問題がある。紛らわしい」と通報しましょう。 蛇足ですが、例え事実であったとしても >アー○引っ越しセ○ターは詐欺会社ですか? など、相手方の名誉を毀損する事をネット上などに書き込むと「名誉毀損罪」に問われる可能性があるので、こういう場合は「一部を伏せ字にする」などして、相手方を特定できないようにして書きましょう。 ネットの世界には、こういう書き込みをすると、名指しされている会社に『ここでこんな事を書かれてますよ』とチクるフザけた連中が居るので、自衛手段として「一部を伏せ字にする」ように習慣付けした方が良いです。もし、ブザけた連中に密告されたりチクられたりした場合、法的責任を取る事になるのは、貴方です。
お礼
はいホームページからお申込みいただき」という、キャンペーン適用条件を満たしてないのではありました。他の引っ越しセンターにたのみました。 ありがとうござい
- kkkkkm
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http://www.the0123.com/cp/pandg.html これですか? ホームページから申込みしましたでしょうか また ※当キャンペーンは期間中でも在庫がなくなり次第終了とさせていただきます。 と記載されてますので在庫がなくなったのではないでしょうか。 ここで詐欺とかいう前にその時に見積もりに来た営業の人に言えばよかったのに。 いまからでも営業の方に連絡して聞いてみればいと思いますよ。
お礼
はいホームページから申込みしました。他の引っ越しセンターにたのみました。ありがとうございました
お礼
どうもありがとうございました