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住民票と銀行口座

アメリカ人と結婚し海外(アメリカ)に住み始めました。日本にマンションを所有しており、そのまま所有し続けるつもりです。 住民票を抜くと、その住所で登録された銀行口座につき法的に問題が起こるでしょうか? (転送不要の郵便物の問題以外)

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  • ベストアンサー
  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

住民票は抜かないといけない(転出先「アメリカ合衆国」での転出届を出す)ので、 郵便物のことも含めて、銀行口座の住所として実家などの「帰省先住所」にしておく人が多いです。 法的な問題ではなく、銀行がご自身に連絡が付けられないと、銀行口座をセキュリティーのために凍結して履歴確認などしたいときに、ご自身に電話連絡なども届かないから延々と解除できなくなるだけ。

fabular
質問者

お礼

早速にご回答下さり、どうも有り難うございます! つまり、すでに持っている銀行口座の住所は「帰省先住所」に変更すれば 海外に住んでいても日本の銀行口座所有についての問題はないということですね! その点も曖昧でしたので、ご回答下さりほっとしました。 誠に有難うございます!

その他の回答 (4)

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.5

配偶者が今年の春に提出した Tax Form 1040 の居住者版を見せてもらうのが早いです。 そこに、海外に所有する銀行口座についての申告欄もあります。 アメリカ合衆国とは租税条約を結んでいるので、それぞれの年に、半分以上の日数を滞在した 国を「居住国」としての申告をしますから、日本が「非居住国」にならない年も生じうるのです。 だから、あえて、それぞれの国で「源泉徴収させておく」ことで、それぞれの国に税収を生じさせておくほうが圧倒的に楽なのです。(そして、その国に口座と残高があることとともに、源泉徴収済みであることを宣誓しておく)

fabular
質問者

お礼

どうも有り難うございます。 お礼が大変遅くなり失礼いたしました。 TAX Form 1040のことどうも有り難うございます。 主人がお願いしている税理士さんに状況をお話しました。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

日本源泉の所得税を払う為に口座は必要ですが「納税管理人」を選任して税務署に届け出る必要があります(国税通則法に規定あり)。次に銀行口座は住所変更をして非居住者口座に移行します。これは利子の源泉徴収に住民税が発生しなくなるのと、所得税の口座振替維持がメインです。通常は日本での外貨預金は出来なくなり(現地の方が利回りが良い)、証券口座は凍結されます(海外向けの投信が無い為投信は解約となり外債と外貨MMFだけに)。 日本源泉の所得は一旦日本で所得税を申告納税してその控と領収書を添付してアメリカで世界中の所得を合算して連邦所得税を計算します。で、日本に払った所得税は外国税額控除として連邦所得税から控除を受けます。 連邦所得税の申告結果により州税や地方税が決まります。日本の所得税において銀行預金の利子所得は源泉分離から総合課税に変わります。だから15.315%の銀行利子課税について確定申告で精算する事になります。

fabular
質問者

お礼

どうも有り難うございます! お答え下さった内容、私にとって非常にわかりずらかった部分でもあります。 銀行の非居住者口座なるものの存在も知りませんでした。 非居住者口座に移行されることで利子への課税が自動的に変わるのですね。 証券口座もあるので、非居住者届をすべきかどうか検討してみます。 本当にどうも有り難うございました。

  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.3

そのマンション、住宅ローンがまだ残っていませんか? 住宅ローンは、契約条件として「その物件に居住する本人の契約であること」が含まれているはずなので、海外移住したとなると一括返済を求められる可能性があります。これは、法律ではなく契約上の問題です。

fabular
質問者

お礼

どうもありがとうございます! 幸い、ローンはありません。 住民票が住宅ローンにも影響するのですね。 勉強になりました。 ありがとうございます。

noname#235638
noname#235638
回答No.2

銀行側としては、出国時に 税法上の非居住者 となるわけですから 出国前に、海外への住所変更届として ・出国先の国名が記載された住民票除票(原本) ・居住国の在外公館発行の在留証明書(原本) のどれか それと、日本国内における連絡先となる本人確認書類として ・運転免許証・健康保険証などのコピー ・住民票の写し(原本) のどれか 発行6カ月以内の物、これを用意して手続きしてください としています。 国外への住所変更届を郵送もしてくれます。 わざわざこんな届けがあることを、どう考えるか?

fabular
質問者

お礼

詳細情報どうもありがとうございます。 非居住者になることで生ずる違いは税法上の事のようですね。 私の場合、「日本国内の連絡先」というのが少々困難な点になりますが、 届け出すべきかどうか、もう少し考えてみます。 どうもありがとうございました。

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