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DMA検査後に認知しても嫡出子にできますか?

産まれてきた赤ちゃんのDNA検査をしたあとに認知をして、嫡出子としたいのですが、可能でしょうか?どのような方法がありますでしょうか? まだ籍は入れておりません。妊娠6週目です。

  • 妊娠
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みんなの回答

  • ikuzecia
  • ベストアンサー率26% (364/1363)
回答No.3

No2です。 もう一つ追加です。 認知することが嫡出子であるということにはなりません。 いわゆるお妾さんとの間にできた子供が疑いもなく自分の子供だ と認知しても嫡出子にはなりません。 婚姻関係の無い男女の間にできた子供は非嫡出子です。 また逆に自分の妻が浮気をして妊娠、結婚後200日を過ぎて出産しており 子供が成長して小学生になったころあまりにも自分に似ていないので DNA検査をしたところ自分の子供でないことが分かったとしても 嫡出子否認はできません。 生物的な親子関係というより結婚という制度にょり発生した親子関係が重視されます。

sidamirai
質問者

お礼

気になるのは戸籍上の嫡出子かどうかが見てわかってしまうこともあります。出産後、籍を入れ、そのあとに夫である私自信が出生届を出しに行くことによって戸籍上はわからない嫡出子となるようですが、出生届は1週間以内に出さなければいけません。一週間では鑑定が出てない可能性があります。

  • ikuzecia
  • ベストアンサー率26% (364/1363)
回答No.2

そもそも嫡出子というのは婚姻関係のある男女間にできた子供 のことを言います。 婚姻関係にない時に生まれた子供は非嫡出子になり 婚姻関係中に生まれた子供は嫡出子となります。 貴方と結婚前に子供が生まれると非嫡子となり 結婚後生まれると嫡出子となります。 生物上の親子関係(DNA)は関係ありません。 ただし婚姻の成立の日(婚姻の届出の日)から200日以内に 生まれた子供は、「推定される嫡出子」となることができません(民法772)。 ようするに、嫡出子ではあるけれども、夫の子供であるとの推定をされません。 この場合、夫が自分の子供でないと思った場合、厳格な要件が要求される 嫡出否認の訴えによらないで、親子関係不存在確認の訴えをすればよいこと になっています。 嫡出否認の訴えの場合は、「夫(子供から見れば父親)」という限定された人が、 かつ、「子供の出生を知った時から一年以内」という限定された期間でしかできませんが、親子関係不存在確認の訴えの場合はそのような縛りがありません。 いつでもできます。 また逆に非嫡出子であっても、父が認知した子供は、その父母の婚姻によって 嫡出子の身分を取得します。 >産まれてきた赤ちゃんのDNA検査をしたあとに認知をして、 嫡出子としたいのですが、可能でしょうか? 生まれてきた子供のDNA検査をして、わが子であると確認してから 認知し、その後結婚すれば嫡出子とすることが可能です。 でもここまでしなければ信頼できないようならお先真っ黒ですね。

sidamirai
質問者

お礼

ありがとうございます。今籍を入れれば出産は200日経過後ということになり、嫡出子となりますよね。なのでもっと待ってから籍をいれ、出産後に鑑定をしてわかったあとに認知すればよいということですか?それとも籍を入れずに出産後、籍を入れてから認知すればよいですか? 認知をしてから籍を入れるのでは逆だと思いますがどうでしょうか?

sidamirai
質問者

補足

すみません。補足なのですが、>>夫が自分の子供でないと思った場合、厳格な要件が要求される 嫡出否認の訴えによらないで、親子関係不存在確認の訴えをすればよいこと になっています。 逆に自分の子供なのに自分の子供じゃないと思ったら「親子関係不存在確認」さえしてしまえば自分の嫡出子じゃないことにできるんでしょうか?DNA鑑定で自分の子供であるとの結果が出ていてもです。それが気になりました。

  • ih6444
  • ベストアンサー率17% (151/852)
回答No.1

認知するということは自分の摘出子だと認める行為です。 http://mamari.jp/2788

sidamirai
質問者

お礼

認知するのは出産後鑑定をしてからにしたいのですが、そうなるとどうなるのか気になった次第です。ありがとうございます。

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