• 締切済み

結婚後の自動車保険の等級

結婚を機に、私の車を廃車にし、妻の車を残しました。自動車保険はまだ変更手続きをしておらず、現在の等級は私が10等級で妻が4等級です。今月末で二人の保険の期限がくるので、次の契約は私の等級を使い、妻の保険は解約すれば保険料を割引にできると考えていました。 しかし保険会社に問い合わせたところ、それはできないと言われました。私の契約を解除して中断証明書をもらえば、次に新しく購入したり譲渡されたりする車の保険は私の等級で契約できると説明してくれるのですが、現在ある妻の車には適用できないと言うのです。「では、他に私の等級を生かす方法はないのですか?」と尋ねると「ありません」と言われてしまいました。別の会社でも、ほぼ同じ回答でした。 2人で2台の保険契約をしていたものを、結婚して車を1台にし保険契約も1つにするのに、よい方の等級を利用できないというのが私には理解できません。もちろん必要なら、車の名義を変更するなどの手続きは取るつもりです。2社とも同じ回答だったところを見ると、何かそうできない理由があるのでしょうか?理由を聞いても、「ご主人が次回購入される時には・・・」とピントのずれた答えが返ってくるばかりです。例えば、私の次の車が妻から譲渡される車(つまり、妻から私への名義変更)だったら、可能なのでしょうか? もう一度現在の状況を書くと、以下のとおりです。  私の車-抹消登録済み  私の保険-現在10等級、主な運転者・車両所有者とも私  妻の保険-現在4等級、主な運転者・車両所有者とも妻 現在我が家で使用している妻の車は、正確には所有者は中古車ディーラーであり妻は使用者となっています。また、結婚に伴う氏名(=姓)の変更もまだしていません。このあたりもこの機会にまとめて変更するつもりでした。使用実態として、主な運転者は私です。 何かよい方法はないものでしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.11

#7の者です。 >これは、「妻の車の所有者を私に変更した後、載せ替え可能会社に私の保険契約を移し、 >その後妻の保険契約が解約されるのと同時に私の保険契約で載せ替えを行う」 >という理解でよろしいでしょうか? >つまり載せ替えを行う2台はどちらも所有者が私でなければならないということでしょうか?  その様な理解で結構です。  現状抹消登録済みのようなので、#9さんの言う通りとも言えます。  理由は色々ありますが、先に紹介した方法で等級継承は可能です。しかし、この様なネット上で詳細に方法を記載する事は如何なものかと思い差し控えさせて頂こうかと思います。  代わりと言ってはなんですが。抹消登録済みと言う事ですから、中断証明書の発行を依頼しましょう。(中断証明書は好きな会社で使えます。) 結婚済みという記載が無いので書かせて頂きますが、彼女さんから車の譲渡を受けた場合、名義変更前であってもあなたの名義で中断証明書を使い保険を付ける事が可能です。 (これだとどこでも可能ですね。前述の方法は2社程度出来る事は確認済みです。他にもあるとは思っています。(未だ横並び意識は強いです。))  

tarther
質問者

お礼

その後下にも書いたとおり、2社のうちの1つの代理店で、私の等級を用いて契約することができました。中断証明書も依頼しかけたのですが、代理店が「満期までそのままにしておけば次の11等級で契約できる」と言ってくれたので、結局発行は受けませんでした。 おかげさまで無事に希望の更新をすることができました。どうもありがとうございました。

tarther
質問者

補足

何度もご丁寧にありがとうございます。 お勧めの通り、まずは中断証明書の発行を依頼することにしました。あわせてお教えいただいた1つ目の方法を問い合わせてみたところ、私も2社ほど見つけることができました(ただし下に書き込んだ通り、解決までは行きませんでしたが)。 もう少し調べてみて、2つ目の方法も視野に入れて準備します。またご報告します。 > 結婚済みという記載が無いので書かせて頂きますが、 お心遣い、ありがとうございます(^^;

  • kta6
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.10

tartherさん、ご丁寧なレスありがとうございました。 再度ご質問いただいた件についてお答えします。 >例えば、今後一時的に車が0台になった後の1台目の車についても4等級スタートなのでしょうか? →等級制度上、制度を公正に保持するために必要なルールを人の手、アイディアで掻い潜らなければ、真っ当な理由があっても同居親族、配偶者のデメ等級(割増等級)は引継ぎます。また、実際適用される割増引き率、適用判断は保険会社によって僅かに異なります。 実情は、等級交換情報は現契約の会社に、新契約を締結した会社がデータ照会をかけて確認します。 ここでヒットしなければ、4等級を引き継がなくてもよいです。 >減車の際に載せ替え可能かを大手社等にお問い合わせ下さい。 >>1つか2つしかない、ということだとちょっと自信が・・・。 ご紹介のあった方法は存じ上げず、限定的な回答ですいませんでした。 私のほうでも手隙の時に調べますが、公平といいつつ矛盾点を抱える制度をしっかり攻略して(大手だと言うところまでわかれば寡占市場ですから)tartherさんの「当たり前」を実現してもらえたらと思います。 勉強のため、この減車時載せ換えについて、状況を教えていただけると幸いです。

tarther
質問者

お礼

その後、上のうち1社の保険代理店に相談したところ、車両入替で対応できるとのことで、めでたく妻の車の次期契約をすることができました。他社からの乗り換えやデメ等級については特に問われませんでした。また車の名義変更もせず、車検証のコピーに自署捺印でOKでした。中断証明書も利用せず、私の前契約が満期になるのと同時に11等級で契約できました。 ちなみにこれとは別の会社で、コールセンターに尋ねたところ「中断証明書と、妻からの名義変更で新規取得とみなす」というところもありました。(こちらだとまた10等級スタートとなるので結局見合わせましたが) 皆様のおかげで無事に希望の更新をすることができ、私自身もいろいろと勉強になりました。ご回答いただいた皆様に感謝します。どうもありがとうございました。

tarther
質問者

補足

たびたびお答えいただきありがとうございます。その後の経過報告です。 > 減車の際に載せ替え可能かを大手社等にお問い合わせ下さい。 素人でも思い当たる大手保険会社のコールセンターに2社ほど問い合わせてみたところ、2社とも「可能」との回答でした。 ならばと思って私の状況を説明したところ、1社目は「現在我が社と契約いただいている方が対象です」と、2社目は「他社からの乗り換えでも可能ですが、デメ等級(=5級以下)の新規契約はお引き受けしておりません」と、あえなく断られました。 つまり、私の妻の等級が仮に6等級だったら、私の等級で契約は可能だということのようでした。 皆さんのおかげで少し希望が見えてきたので、次は保険代理店に問い合わせてみるつもりです。またご報告します。

回答No.9

再登場です tartherさんの車はもう抹消登録されているんですよね。 そうだとすれば、満期で云々でなく抹消時点で手続可能であればすることなので、中断手続しかできないような気がします。 皆さんの意見でいろんな方法がありますが、それはすべて契約も車両も生きている時点の話だと思いますので、それを考慮されて今後の手続をされることをアドバイスいたします。

tarther
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 仰るとおり、すでに抹消登録してますので、上でPigeonさんも言われているとおり、まずは中断証明書をとろうと思います。 その上で可能な方法を試してみるつもりです。

noname#13482
noname#13482
回答No.8

どうも失礼いたしました。勉強不足で申し訳がありません。 しかし一般的には前に書いたとおりです。この場合、それが可能な保険会社に契約を移す必要があります。期間の途中で保険会社を変更することも可能ですが、それは契約者にとって不利になる点もあり、注意が必要です。満期を待って切り替えることをお勧めします。しかしそれだけ等級に違いがあるとなると、保険料的には多少不利になっても低等級のままより有利なのかもしれないですね。

tarther
質問者

お礼

2度にわたりご回答いただき、ありがとうございます。 満期は今月末なので、切り替えるにしてもやはりそのタイミングがよいわけですね。

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.7

こんにちは。 色々回答がありますが、単に家族間の等級継承の問題ではありませんので、ちょっと趣旨が違うなと思い回答させて頂きます。 結論から先に言いますと「載せ替え可能」な会社と「載せ替え不可」の会社があります。 従来、車が増える分には載せ替えは可能でした。逆に2台車があり、1台減らした際に有利な等級の保険を残った車に乗せ替える、これが従来できなかったのです。 ここ最近の話ですが、有利な等級を別な車に乗せ替える、と言う事が可能になっている会社があります。 現在の会社ではできないようですから、名義変更後に載せ替え可能会社に一旦契約を移し、その後に解約と同時に載せ替えれば良いでしょう。 (減車の際に載せ替え可能かを大手社等にお問い合わせ下さい。)

tarther
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 「載せ替え」ですか。新たな情報をありがとうございます。 もう少し詳しくお聞きしたいのですが、 > 名義変更後に載せ替え可能会社に一旦契約を移し、その後に解約と同時に載せ替えれば良いでしょう。 これは、「妻の車の所有者を私に変更した後、載せ替え可能会社に私の保険契約を移し、 その後妻の保険契約が解約されるのと同時に私の保険契約で載せ替えを行う」 という理解でよろしいでしょうか? つまり載せ替えを行う2台はどちらも所有者が私でなければならないということでしょうか? どの保険会社が載せ替え可能かも伺いたいところですが、これは自分で見つけろ、ということでしょうね。 これはそれなりの数あるものでしょうか? 1つか2つしかない、ということだとちょっと自信が・・・。

noname#13482
noname#13482
回答No.6

以前は自動車保険のノンフリート等級を他の契約に移すことは事実上不可能でした。 昨今の改正により、一定の条件の下認められることになりました。「中断証明」や「はみだし」といわれている方法です。しかしいずれの場合も条件として「新規取得自動車」が必要になります。 新規取得自動車というのは、新規に購入する車や他人から譲り受けた車を指します。 今回の事例で考えた時、奥さん名義の自動車をだんなさんに譲渡した場合、それを新規取得と認めるかどうかが大きなポイントとなります。 たとえ夫婦間であっても生計が全く別であれば譲渡と認めることができますが、実際問題として生計がともになっている場合、いくら車検証上の名義が変更されたとしても実態上は何も代わっていないと判断されるでしょう。したがって今回のケースでは保険会社の説明のように1.10等級で中断証明書を取る 2.4等級の契約はそのまま継続 3.次回自動車取得時に4等級契約の等級が10等級以下だったら中断証明書を利用して新規契約し、4等級の契約は必要に応じて解約 といった処理になると思われます。 ちなみに中断証明書は発行後5年(保険会社によっては10年)で無効となってしまいます。また新規自動車取得後1ヶ月以内に契約しなければならない、などの条件があるので注意が必要です。

tarther
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いろいろ試してみてダメだったら、この方法で我慢するしかないのかもしれません。残念ですが。

  • kta6
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.5

(長くてすいません) ダイレクト系損保社に勤めてます。 最初にお断りしますがあくまで本ケースが本当に婚姻に起因する譲渡であり、他意が無いことを前提に回答します。 (質問者が保険料/保険金で利益を得れば詐欺幇助や引受保険会社に被害が及ぶ可能性があるので) また、知り合いに答えてあげてと言われた手前、思いっきり知識ヒケラカシな回答ですがご理解ください。 できる、できないと賛否両論ですが、知っている限りではケースバイです。 基本的に、国内で認可されている損保全社間で締結している等級交換制度上の回答では×です。 (後述する代理店さんは別ですが、本社所属のコールセンターに電話すればそう回答されます) tartherさんのように本当に婚姻に起因して譲渡が発生しても、制度を悪用して他人の等級を利用する不正契約を防ぐため、全てお断りするルールになっています。 またこの回答は、婚姻だから○と案内すると同時に、その後の手続き方法をご案内することになり、この案内にルールの抜け穴(不正契約)のヒントがあるため、tartherさんのように悪意の無い方にも×としているのです。 ケースバイの部分についてもご説明させてください。 (1)入籍前に実質的譲渡(車両所有者/使用者の変更)が発生し、他人間譲渡とみなされる場合→○ (2)入籍後に実質的譲渡が発生したが、夫婦間の譲渡で(各法令の解釈から)実体の伴わない譲渡とみなされてしまう場合→× 当然ながら文面からはすでに入籍済みと受け取れますので、(1)を書面・申告で証明しないと等級を利用することはできません。 逆に言えば(1)のケースには婚姻の事実を伏せて車検証上はただの他人間譲渡と判断できる名義変更をすれば実現しますので、旧姓の奥さまからご本人へ車検証上の車両所有者を変更し、変更日を納車日とすれば中断証明書を適用できます。(電話であっても面会であっても、募集担当に「結婚で名義が」と伝えれば×です。) また、ディーラー所有者からの変更の場合、ローン残りの車は一般的に譲渡に適さないため、保険会社によって多重チェックが入る可能性も高いです。(もちろん完済していれば関係ないですが) ちなみに別の方が回答されていますが、4等級の契約を解約した状態では中断証明書は利用できず、再契約時には無条件に4等級が使われます。 全て割増等級逃れや、他人の割引等級の不正使用を防止するためのルールで、一般の方はその分不自由している構図です。 また、自動車販売店の方が問題ないと答えているのは、販売店が原則車両購入者を対象に募集をしている為に形式譲渡などの不正契約の混入率が低いことからチェックが甘くなることで実現しています。 また、「募集代理店」は営業会社ですので、募取法など関連法上会社や募集担当が大打撃を受ける可能性が低いルール違反であれば黙認する会社が多いことも理由のひとつです。 つまり、車両を購入していなくても保険契約が可能な自動車販売兼代理店や、比較的小規模な募集代理店であれば、嫌な顔ひとつせずに「こちらで陸運局の手続き込みでやっておきますよ♪」と言われる可能性大です。 (婚姻に起因した事実譲渡があっても、その申告をごまかせば約款などで定義されている虚偽申告などにあたり、最悪契約解除/再契約不可/被害届け/損保版信用情報に登録という痛いツケは契約者払いです) ここからはあくまで想像なのですが、コールセンターを用意しているところに電話をしているということですので、おそらく保険会社に直接ご連絡されているのではないかと思います。 上記に述べた理由により、ダイレクト系はまずお断り(契約後に「やっぱ契約ダメ」と言われるケースも十分あり)されますのでご確認ください。

tarther
質問者

補足

大変詳しくご回答くださり、どうもありがとうございました。 仰るとおり保険会社のコールセンターに問い合わせていたため、 kta6さんのご説明の通りの応対を受けていました。 悪意どころか、「当然割引になるはず」と考えて聞いてみたのに、あまりに判で押したような 回答だったので、逆に何か裏の理由があるのでは?という疑問を持ちました。 いくつか方法はあるようですが、虚偽申告ととられるのも嫌なので、とりあえず代理店に相談してみようと思います。 それにしても、こちらは不正をするつもりもなくその方法を考えるのも面倒なくらいなのに、 初めから疑ってかかられているようであまり気分のいいものではありませんね。 1つだけ追加で質問なのですが、 > 4等級の契約を解約した状態では中断証明書は利用できず、再契約時には無条件に4等級が使われます。 これは、「妻の」4等級の契約を解約した状態では「私の」中断証明書は利用できない、という意味ですよね? ということは、私の10等級は我が家の2台目以降にしか利用できず、1台目は必ず妻の等級を用いる、ということでしょうか? (例えば、今後一時的に車が0台になった後の1台目の車についても4等級スタートなのでしょうか?) お時間がありましたら、またお教えいただければ幸いです。

回答No.4

以前はできませんでしたが、規定が変わり 廃車に伴い車両入れ替ができるようになったはずです。 契約者をあなた、賠償被保険者(使用者)・車両所有者を奥様にすればいいと思います。 検査証の名義変更がまだでも、コピー余白に結婚して改姓した旨自認すればOKです。 しかし、今後13ヶ月以内に増車をする場合は4等級を 引継がないといけません。 保険会社によって規定が違うのかもしれません。 もういちど、保険会社に確認されたほうがいいでしょう。

tarther
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 確かに、保険会社の説明でも、「廃車ということであれば、車両の入替が可能です」と言われました。 ただ、その入れ替える車両が妻の車であることを伝えたとたん、 「その場合はできません」と言われてしまったのです。 「別居ならよいのですが・・・」とも言っていたので、そのあたりで線引きがあるようです。

noname#40990
noname#40990
回答No.3

こんばんは。 できますよ。 自動車屋で保険の代理店をしてますが、 何を根拠に保険会社がそのようなことを言ったのかがわかりませんが 奥様の車を現在の姓に変えれば その車に対してtartherさんの保険をかけられるはずです。 奥様の車の名義をtartherさんに変えるのもできますが どちらにしても一度奥様の車を現在の姓に変えないとですが。 もし、車のローンを返済し終わっているとしたら 中古車ディーラーに言って、所有者を奥様に変えてもらうのもいいですよね。

tarther
質問者

お礼

おかげさまで解決いたしました。どうもありがとうございました。

tarther
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 プロの方に言っていただけると、心強いです。 少し本題から外れますが、妻の車(支払いは済んでいます)の所有者変更をする場合、 旧所有者(=中古車ディーラー)と新所有者の間の譲渡になると思いますが、 新所有者を私にする場合、妻の印鑑証明などは特に必要ないのでしょうか? 実は妻は印鑑登録をしていないので、変更するなら私にしてしまった方が 手間が少ないかと思いまして・・・。 お時間ありましたら教えていただけると幸いです。

  • sui-ren
  • ベストアンサー率25% (18/71)
回答No.2

同居している親族であれば、引き継げると思いますよ。 私の場合、結婚して家を出てしまったということがあり、以前の車は母が契約をしていたので、この場合は無理ですと言われましたが、実家に戻られたりしたら引き継げますと説明を受けました。 先月確認をしたところなんですけど、保険会社によって違うんですかね?

tarther
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 先月の時点でも大丈夫だったということは、やはり会社によって違うということでしょうか・・・。

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