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絶望的。強制執行されるの?
強制執行認諾約款付き公正証書で離婚協議書を作成しました。今月は請求額を全額支払いできないのである分(13万円)を入金しました。全額支払いできないのならばと、強制執行手続きをしたと連絡が来ました。 公正証書では、子ども達(3人)の慰謝料として月2万円×3で6万円、真ん中の子が中学校を卒業するまでは私が所有するマンションで生活するということでそこの水道光熱費(約3~5万円)は払うことが記載されています。 公正証書を作成する前に協議して決めた?ガソリン代・携帯代(話し合いをした記憶無し)、塾代(ラインで話し合いした)は記載されていません。しかしそれも含めて支払いできないから行使すると言われました。 相手は弁護士に公正証書記載外でも請求でき行使できると言われて強制執行の手続きをしたそうですが、公正証書記載外でも強制執行は可能なんですか? かなり精神的にまいってます。 こちらも弁護士さんに相談した方が良いのでしょうか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家畑中 優宏(@oklawy581nuheho) 弁護士
回答No.1
公正証書に記載のない金額は、強制執行できません。間違いなく、弁護士に相談した方がいいです。
畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール
弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...
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