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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:援助金の返還について)

援助金の返還について

このQ&Aのポイント
  • 交際6年の彼によるソープの告白で別れることになったが、援助金の返還を求められて困っている。
  • 彼との交際初期に彼の援助を受けてきたが、別れる時に返還する必要があるのか疑問。
  • 結婚すれば返還の必要があるのかも気になる。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.9

結婚詐欺といわれないようにしないといけません。 その辺のこと弁護士さんに相談してみてもいいかもしれません。 探せば無料で30分の相談というのもあるかもしれません。 参考URLのサイトのコールセンターに電話すると探せるかも。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/

その他の回答 (8)

回答No.8

>彼に、今までの援助のお金を返して欲しいと言われました。 >援助するからと言われお言葉に甘えて来たのですが、私が受け入れられずに別れるとなると返すべきなのでしょうか? 結婚を前提とした援助だったんですね。 返すのはむつかしいとしたならば、ソープのことを受け入れられるようにするのがいいのかもしれません。 ですがそれも苦痛ですね。 彼に負担してもらうことになるかもしれませんが、一度彼と一緒に、気持ちを整理するためにのカップルでカウンセリング等受診をしてもいいのかもしれません。 役所のサイトなどをみて家庭や暮らしの相談窓口のようなものがあればそういうところを使えるかもしれません。 先にそういうところに相談しておいて、だめだったとなれば法律相談などしておくといいかもしれません。 彼はお金がありすぎて、お金を支払うことで女性(質問者さまもソープも)を所有できるというような期待感を持ってしまっているのかもしれません。

回答No.7

今の状態だとソープと同じようにみられているのかも?という風に質問者さまが思ってしまったということですよね。

koisurukiseki
質問者

補足

回答ありがとうございます。 はい。そのとおりです。今までの交際も全てが風俗の方同様の扱いだったのか…と思ってしまいました。 私は、真剣にお付き合いしてきたつもりです。 ソープの件も、事実上許しているのかな?と思ってます。ショックではありましたが、聞かされた直後も彼を受け入れてしまいましたので…やはり彼に対する愛情は今も消えていません。私にしてくれた援助とソープに払うお金が同じレベルだったのかな。と受け取らざるを得ないのです。

noname#237141
noname#237141
回答No.6

ソープうんぬんは置いておいて、 「援助金」だったら返す義務はないと思いますよ。 彼は「貸した金」とは考えていない(だろう)し、 あなたもそれが返済の義務をともなう「借りた金」とは 思っていない。借用書なり互いの覚書もないのに 返す義務なんてありません。 それよりも、そもそも「お金やるから俺と付き合え」って男 はどうなの?って思います。まあ惚れたはれたはあなた達のことなので 自由にしてもらっていいとは思いますけど。。。

回答No.5

>交際して間もなく6年になります。 >既に、婚姻届も用意している間柄です。 >実は、その彼に、この間、月々40000円位の援助を受けてきました。 >しかし、この度、彼のお母さんがガンだとわかりました。 >そこで、彼は離職して実家に戻る事になりました。 >そんなこともあって、私から別れを切り出しました。 >すると、彼は「結婚を破棄するなら金を返せ!」と言われました。 >果たして、私は援助金を返済しなければならないのでしょうか? 援助金:困っている人を助けるために供与した金銭。 貸_金:貸した金銭。 ですから、返済の義務はありません。

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.4

 弁護士に相談された方が良いです。  素人判断で回答するなら、彼が質問者様と結婚するつもりで援助していたのなら、結婚しないのなら返金するのが当然だと思います。婚約届が結婚の意思の証明になりますね。  結婚したらどうなりますかって、自分の人生を数百万で売るのですか?であればソープランドで働いて元彼にお金を返した方が良いと思います。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4095/9272)
回答No.3

>別れるとなると返すべきなのでしょうか? 交際相手から貰った物は、それが婚約指輪や結納金などでない限り単なる贈与です。 別れたからといって返す必要はありません。 ただ、結婚前提の生活費援助となると微妙なところかもしれません。 関係解消の理由が彼の不行跡にあるとしても、援助費用返還と慰謝料請求とは別々の問題です。 おカネの問題には違いないですが一緒に考えてはいけません。 ここで素人判断に頼るより、きちんと法的な裏付けが確認できる弁護士か 家庭裁判所に相談したほうがすっきりすると思います。 内縁、事実婚まで至っていなくても「男女関係解消の相談」ということで 家庭裁判所の調停に頼ることもできます。 >また、結婚した場合では、どうなりますか? 結婚前の個人資産はそれぞれに帰属しますが、 判断は上のとおり微妙だと思います。

  • ih6444
  • ベストアンサー率17% (151/852)
回答No.2

この援助してもらったお金を後々返すと言ったことはありますか!? 一度でも返すと言った場合は返済の義務がありますよ。自分の口から 返済しますと言ったのですから口約束であっても返済の義務はあります。 逆に一度も返済すると言っていないのであれば、返済確認の意思を 彼氏に示していないのですから返済義務は発生しません。 彼氏がどうしても返済してほしいと言う場合は、借用書が無いから 返済する義務はないと言い切れば良いです。 ただし、結婚する意志があって婚姻届けを書くぐらいの関係にあったので あれば、すでに婚約関係にあったとみられますから、貴女からの婚約破棄と いうことで彼氏は貴女に慰謝料を請求することが出来ますよ。 結婚した場合は、夫婦になるわけですから夫婦間の借金などは発生しません。 結婚するために彼氏が貴女との交際にお金を拠出しただけということになりますね。 一度だけソープランドに行ったぐらいで交際が破綻するぐらいのお付き合い だったのであれば、結婚するなんてあり得ないのではありませんか。 ソープランドの女性に感情移入をして彼女である貴女を蔑ろにしたのであれば 最低の男性と思いますが、世の中の男性でソープランドを経験していない人のほうが 少ないぐらいですよ。彼氏が貴女に毎月4万円を援助してきたことで貴女の 生活が成り立ってきたことを考えれば、今回の件なんて貴女自身の我儘としか 言えないですよ。自分の都合だけ彼氏に押し付けるのであれば、援助して貰った お金は責任をもって返済すべきだと私は思いますよ。それが大人のルールですよ。

koisurukiseki
質問者

お礼

厳しくも納得のいくご意見ありがとうございます。

koisurukiseki
質問者

補足

回答ありがとうございます。 我儘…確かにそのとうりかも知れませんね。 彼は、私を蔑ろにしたのではないと解っています。結婚は、真剣に考えていました。許す事で彼と一緒に居られるなら…と。 彼に、お金を受けとる際にも、返せないけど良いの?と聞いてはいました。 援助する。と口では言ってましたが、今では貸したから。と言われています。 勿論、私は援助だと信じていましたので借用書等はありません。 返せないけど良いの?と聞いていた事は返還する意志があるとみなされるのでしょうか?

回答No.1

理不尽じゃないですか。 あっちから援助してやるから付き合いは延長っていっておいてそれはないですよ。 自分から言ったんでしょ、返すとか絶対無理、で押し通してくださいよ。

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