• 締切済み

認知症患者による鉄道事故の最高裁判決

sb69kamyiの回答

  • sb69kamyi
  • ベストアンサー率28% (25/89)
回答No.1

>認知症の人とは一切かかわらない、接触しないという傾向を招きかねず、非常にまずいと思います 逆じゃないですかね? かかわることで、賠償義務を負うなら、誰も一切かかわり合いたくないし、接触したくないという傾向になると思います。

関連するQ&A

  • 不法行為責任について

    責任無能力者の責任は監督者に責任義務が発生するというものが有ると思うのですが、 例えば、「責任能力なし→監督者の監督義務の怠りなし」の場合は、被害者はどのように救済されるのでしょうか? 無能力者には責任追及できず、監督者にもできないとしたら被害者は目を瞑るしかないのでしょうか?

  • 2012宅建試験の民法問題について

    今年の宅建試験で解答が割れてる問題なのですが 予備校では、3社が4としており、他は3が解答となっているのですが 【問 5】 次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、明らかに誤っているものはどれか。 (判決文)  請負人が建築した建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかはない場合に、当該建物を収去することは社会経済的に大きな損失をもたらすものではなく、また、そのような建物を建て替えてこれに要する費用を請負人に負担させることは、契約の履行責任に応じた損害賠償責任を負担させるものであって、請負人にとって過酷であるともいえないのであるから、建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることを認めても、民法第635条ただし書の規定の趣旨に反するものとはいえない。 3 請負の目的物が建物であって、民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除をすることができない場合には、その規定の趣旨に照らし、注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない。 4 請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は、請負人が当該建物を引き渡した時から1年以内にしなければならない。 1と2は省きます。 3派から言えば、民法+上記判決文からいって、3は損害賠償請求できないと正反対な事を 言っている 4を正解とすると判決文を読まずに解答できてしまう 4も誤りだけど民法と判決文から明らかにどっちが誤ってるか?というと3という 単純なものとなっています。 一方4派は、民法の規定に明らかに違反している 上記判決文は、例外的に損害賠償請求を認めたことなので 選択肢3は、例外的ではなく原則論だけしか話していない 民法の規定及び判決文なので これは、国語的にも民法の規定に違反しているので4が明らかに誤りということです。 自分は、4にしました。 この上記判例は、例外的に損害賠償を認めたものであり 3は原則しか述べていない事 また、民法の規定及び判決文なので 3は、民法の規定に違反せず判決文も原則しか述べていないので誤っておらず○ 4は、民法の規定に違反して明らかに誤ってるので×です 国語的にも4が正解と思うのですが ボツになるとも言われています。 そこで、お聞きしたいのが 実際問題としてこれって普通4を選びますよね?

  • 認知症者の責任

    中程度の認知症レベルで、すでに社会の決まりを判断できません。 たとえば買い物で、どの商品をいくつ買うと、金額がいくらになるとかはわからなくなってます。こういう場合 刑事責任は=問うのはむずかしい。逮捕されても起訴できない。 民事責任は=売買契約、損害保険契約などは、無能力者あつかいで、 無効になる。 行政責任=納税義務を理解できないので、延滞税などは免除。 という認識でいいのでしょうか。

  • 特殊不法行為の理論的根拠

    特殊不法行為につき報償責任、危険責任が理論的根拠とされているみた いですが、714条の責任無能力者の監督者の責任、719条の共同不 法行為は、上記とは別の根拠によるものなのでしょうか?

  • 認知症男性JR事故死 最高裁判決に関連して

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160301-00000043-mai-soci <愛知県大府市で認知症の男性(当時91歳)が1人で外出して列車にはねられ死亡した事故を巡り、JR東海が家族に約720万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は1日、男性の家族に賠償を命じた2審判決を破棄し、JR東海側の請求を棄却した。家族側の逆転勝訴が確定した。> 極めて当然、常識的な判決だと思いますが、JRは1人殺しておいてカネ払えと言うのですか? これが自動車事故だったら、運転手の責任が云々されますよね? 鉄道だから? そんなに鉄道会社はエライのでしょうか? 教えて、エロイ・・じゃない、色んな人。

  • 民法第509条の考え方について

    夫婦が両者で行っている場合の不倫に対する賠償請求は民法第509条で いうところの相殺の禁止にあたるのでしょうか? それとも、不法行為による損害賠償債権を受働債権とする相殺は認められな いが、自働債権とする相殺は認められるということで認められるのでしょうか?

  • 民法719条の共同不法行為者の責任

    妻が不貞行為をしました。 民法719条の共同不法行為として、妻と相手に知らしめるためにはどのようにすればよいのでしょうか? 被告人にたいしては連名でそれぞれのあて先に内容証明書を送りつけるのでしょうか? (共同不法行為者の責任)第719条  数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

  • 不法行為を行った公務員の法律上の賠償責任追及について

    憲法第17条において「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」という規定がありますが、この場合、不法行為を行った公務員は賠償責任を負わず、国又は公共団体が賠償責任を負うと思います。 (1)ここで仮に国が賠償責任を負った場合、国は公務員個人に求償できるのでしょうか? (2)憲法上公務員が賠償責任を負わないとしても、民法上709条の不法行為責任により、賠償責任を請求されうるのでしょうか? (3)憲法上国が損害賠償を行った場合で、民法上公務員が被害者に対して損害賠償を行うケースもありますか?

  • 共同不法行為の訴訟で、被告1名が出廷しない場合・・

    民法719条の、「共同不法行為」で被告5名を相手に損害賠償裁判を行ったと仮定します。 そのうちの被告1名が、第1回口頭弁論に出廷しなかった場合、原告の主張が認められて判決が出てしまうのでしょうか? 719条には「各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う」との文言があるので、1名が原告の主張を認めてしまえば、残り4名がいくら抗弁したところで連帯責任になるのでしょうか? 実際のところどうなんでしょう?

  • 器物損壊罪

    交通事故で修理代金(見積もり)70万と出ました。 物損事故で対応し、時価が30万ほどと査定されて、30万位しか払えないと保険会社から言われたのです。 しかし、事故当日に加害者と口頭ではありますが、バイクを元に戻してくれといった所、「そこはわかっています」と返事をもらっています。 差額を支払ってくれといっても、お金がないので無理といっています。 色々調べ↓ 物的損害は、自賠責保険からは支払われません。任意保険のみです。 物損事故による損害賠償責任の根拠となる法律は、 民法709条(不法行為責任)と民法715条(使用者責任)です。 また、民法722条の「金銭賠償の原則と過失相殺」が適用されます。 上記内容と民法を確認していて思ったのですが 刑法261条 器物損壊罪 として、相手を訴えることはできるのでしょうか? 旧車を綺麗に、愛情もって乗っていたので、納得がいくわけもなく 訴えれるのであれば、訴えようと思うのですが可能でしょうか? どなたかよろしくお願いします。 70万という金額は多めに見積もってなど、儲けようともまったく思っておらず、あくまで現状復元にかかる費用になっています。