• ベストアンサー

契約駐車場について

私は仕事の際、止めておく駐車場を借りております。 先日、丸一日、知らない車に止められました。 これは私有地でないので違法ではないのでしょうか。 大変、迷惑でした。 ※お金を払って空いているところに駐車しました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

すぐに大家さんか警察に相談してみると良かったですね、ちなみに駐車場に看板(月極駐車場とか書いてある)はありますか?あるなら余計に良いと思います。

noname#215350
質問者

お礼

月極めはもちろん、会社名も枠に立っております。 市が待ち伏せをし、個人の特定まで至ったのですが、反省の態度がなかったので 写メを持って、最寄の駐在所に一緒に行ってもらいました。 その後は注意程度でしょうね。 結構、良い年齢の叔父様でした。図々しいのか非常識なのかです。

その他の回答 (2)

noname#229671
noname#229671
回答No.2

追記します。 >これは私有地でないので・・・ 仮に鈴木さんという民間人が大家さんだったり、企業が経営してる駐車場だったら、私有地です。 公的な土地の場合もありますが(〇〇市、公営駐車場、駐輪場など)、その場合は私有地とは言いませんが、ポイントは、私有地かどうかではないんです。 誰が借りてるか?です。 今一度、賃貸契約書を読み直してみて下さい。何か書かれてないか?を。 「お金を払って空いているところに駐車しました」は、本来なら、あなたはすでに大家さんに対して料金を支払ってるんですから、「余計な支払」になってしまったわけです。 だから、これを問題の車の管理者(ただしレンタカーの場合は、レンタル契約により、借りた運転手になる場合がほとんどでしょうが)に対して、賠償してもらいましょう。(大家さんに協力をしてもらいましょう。) もしかしたら、あなたは、「公道や私道なら駐車禁止の問題かどうかが議論されるけど、駐車場としてるスペースなので、路駐の駐禁問題ではないから違法ではないでしょう」と言いたいのでしょうかね?場所としてのこと。 たぶん、罰金、罰則などの警察の出番はないでしょう。(けども、相談はしてよいです。場合により、その車の所有者を調べるとか、協力願えることもあるかもしれません。) 民事でしょうから。

noname#215350
質問者

お礼

再度ありがとうございます。

noname#229671
noname#229671
回答No.1

貸借契約をしてるわけですから、使用者の許可も大家の許可もなく、無断で、あなたの駐車場にとめてあったら、あなたはその車の所有者に対して賠償金請求できると思いますよ。 ひと月いくらで借りてるんでしたら、それを日割りし、(場合によっては、さらに24時間で時間割して。ですが、今回は1日=24時間とのことですので、日割りが適切かと思います)、1日分を車の所有者(私の記憶では、たしか駐車に関してはドライバーではなくて、車の名義人だったはずです。まちがってたらすみません)に請求(A)。 当然、証拠写真くらいはとったんでしょ? 大家さんに相談して下さい。 ついでにいうと、この車のせいで、本来留めるべきあなたの車が駐車できず、よその有償の一時駐車場へとめざるを得なかった場合は、その料金(B)をせいきゅうしましょう。 これ(この話)が通る場合は、AとB両方の料金を請求できないことも考えられますが、どちらか高い金額を請求するのが妥当でしょうね。 慰謝料は(あなたが謝罪内容にたいして納得するかどうかなので、)別問題として、請求できる可能性はあるでしょう。 いずれも、市役所なんぞの無料弁護士相談とかへ相談しましょう。 大家の責任として、契約者以外の車を駐車させないようにする対策はすべきです。(効果のあるなしにかかわらず、看板くらいは建てるのが一般的。)

noname#215350
質問者

お礼

市の管理下の駐車場なんですが、クレームは伝え、一日分の駐車場代金を 返済していただきました。 写メはメールで送信し、その件に関しては後にどうなったかは解りません。 図々しい方もいるもんですね。 空いている場所があったので幸いでした。

関連するQ&A