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憲法31条の告知と聴聞

憲法31条の告知と聴聞という言葉をよく聞きますが、分からない点について質問します。 「告知と聴聞」という場合の「聴聞」には「弁明」(行政手続法で不利益処分に必要だとされる弁明の機会)も含むのでしょうか? 「告知と聴聞」という場合の「告知」とは、「処分の告知」ではなくて「行政庁が処分を検討していることの告知」でしょうか?  そう考えないと、「告知→聴聞」にならないと思うのですが。つまり、告知は聴聞・弁明のために為されると考えると、告知は「行政庁が処分をしようかなと検討している段階でなされるもの」と考えてもよいでしょうか?

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回答No.2

憲法31条が定めるのは刑事手続について定めています。したがって直接的には行政手続は対象外です。 しかし,行政手続であっても憲法31条が定める保障がおよぶと解する場合があります。どのような行政処分を行ってどのような公益を達成しようとしているのかによって,事前の告知,弁解,防御の機会を与えるかが決まります。

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