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行政手続法で、「通知に伴う教示」が聴聞は必要、弁明の機会の付与は不要と
行政手続法で、「通知に伴う教示」が聴聞は必要、弁明の機会の付与は不要とあるのですが、そもそも「通知に伴う教示」とはなんでしょうか? よろしくお願いします。
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聴聞手続の通知に伴う「教示」とは、行政庁が処分の相手方に対して、聴聞期日における口頭意見陳述権、証拠書類提出権、文書閲覧請求権があることを「教えてあげること」です。 つまり、行政庁は通知書において、「あなたには口頭意見陳述権・・・がありますよ」ということを書かなければならないということです。 聴聞手続は、処分の相手方に生じる不利益が大きい処分をする際に必要となります(行手法13条1項1号)。ですから、そのような重大な不利益処分に対する不服申立手続は、口頭のやりとりでなされるとともに、上記各権利が保障されるという、慎重な手続においてなされます。 そのような慎重な手続を実効的にするために、処分の相手方に対して、「ちなみに、あなたにはこれこれこういう権利が保障されていますからね、適切に行使してくださいね」ということを知らせましょう、ということにしたのだと思います。 これに対して、弁明の機会の付与は、比較的不利益の程度が小さい処分について必要となります。 弁明手続においては、聴聞手続と異なり、書面審理が原則とされており、さらに文書閲覧請求権などの各権利も保障されていません。つまり、弁明手続は簡易な手続ということができます。 ですから、「弁明手続の場合には教示は不要」というより、そもそも教示すべき内容がないといえるのではないでしょうか。