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犯罪についてです。

宜ししくお願いします。加害者AとBが未成年の時に強姦して、それを隠蔽して12年がたったとします。その強姦は加害者AとBは陰謀であるとして実行したとします。そして加害者たちは陰謀を隠蔽する事が陰謀だとして暮らしています。強姦罪の控訴の時効は10年ですが12年った今でも陰謀であったという事が立証できれば加害者AとBは強姦罪で逮捕になりますか?

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  • hekiyu
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回答No.1

強姦罪の控訴の時効は10年ですが    ↑ 公訴時効が10年です。 控訴ではなく、公訴ですね。 12年った今でも陰謀であったという事が立証できれば 加害者AとBは強姦罪で逮捕になりますか?    ↑ 陰謀の有無は公訴時効には関係ありません。 また、外国に逃げ隠れているような場合であれば その間は時効が進行しませんが、そうでなければ 10年で時効です。 逮捕云々は警察次第です。 公訴時効が完成していることが明らかなら、逮捕 しないでしょう。 しかし、外国に逃亡していた期間を調べるために 逮捕する、ということはあり得ます。 尚、強姦罪は親告罪ですから、告訴がないと公訴提起が 出来ませんが、複数人で強姦した場合は非親告罪になり 告訴は不要になります。 それと混同していませんか?

prorroga
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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