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飲食店経営停止処分
未成年雇用で営業停止処分になりました❗会社の方に営業停止処分が来ています。個人や店のには何も来てません。この場合会社から店を外すなどして営業できますか?親子でやとっていて疑う事もなくいましたが立ち入りで発覚しました❗どんな理由があったとしても住民票などでの確認義務があるのでとのことでした。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家畑中 優宏(@oklawy581nuheho) 弁護士
回答No.2
御社が複数の業務をしていて多種の店をもっており、その店につき営業停止になったのであれば、その店を外せば他の営業はできるかもしれません。しかし、会社自体の業務停止処分であれば、それではすまず、すべて会社の業務は停止しなければなりません。それは処分の内容によりますから、来た処分の内容を確認してください。
畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール
弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...
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