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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得がなかった年の国民健康保険料について)

所得がなかった年の国民健康保険料について

このQ&Aのポイント
  • 所得がなかった年の国民健康保険料の見直し方法を教えてください。
  • 所得がない年の国民健康保険料の減額方法について知りたいです。
  • 国民健康保険料の所得がなかった年の対応について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#239838
noname#239838
回答No.5

>……見直してもらえるような手段があるのだとしたら…… 残念ながら、【すでに納付済みの保険料(市町村によっては保険税)の見直し(減免)】をしてもらえる可能性は高くはありません。 もちろん、「保険料の計算が間違っていた」場合は遡及して訂正してもらえますが、「減免の申請」は(原則として)【納付前に申請→審査】が必要になります。 ただし、「保険料の減免制度の有無」「減免の【審査方法】」は【各市町村ごとに】異なるため、可能性がゼロではありません。(詳しくは後述いたします。) いずれにしましても、「国保の保険者(国保の運営者)」である「市町村」へ確認してみないと何とも言えません。 (参考) 『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 【一例:神戸市の場合】『失業された方等の個人市県民税の減免について|神戸市』 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/shitugyou.html ということで、以下は「参考情報」ということになりますが、それでもよろしければご覧ください。(※長文です。) ***** まず、「国民健康保険(国保)」の保険料は【年度単位】で決定されることになっています。(「国保の年度」は「4月~翌年3月」です。) 具体的には、「その世帯の世帯主と被保険者(加入者)の【前の年の】【税法上の】所得の金額」や「被保険者の固定資産税の金額」「その世帯の被保険者の人数、年齢」【など】をもとに【その市町村独自の算定方法で】決定されます。 たとえば、「平成27年度の(その世帯の)保険料」は、「(世帯主と被保険者の)平成26年(2014年)1月~12月の年間の税法上の所得の金額」【など】をもとに【世帯ごとに】【総合的に】決定されるということです。 なお、「年度の途中で加入(脱退)した被保険者がいる世帯」の場合は、「年間保険料の【月割り】」で保険料が決定(変更)されます。 ちなみに、保険料は「8回~12回くらいの分割」で納めることになりますので「1回(期)分=ひと月分」とは限りません。(回数は市町村ごとに異なります。) (参考) 『国民健康保険―保険料の計算方法|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「所得割」の「住民税(比例)方式」は、平成25年度保険料から【すべての市町村で】廃止されています。 --- 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 『誰も教えてくれない住民票の話>世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html ***** ◯保険料の軽減について 保険料の決定を行なうには「世帯主と被保険者(全員)の前の年の税法上の所得の金額」が分かっている必要があるわけですが、原則として、住民自身が【自主的に】市町村に提出した「個人住民税の申告書」の情報が用いられます。 【ただし】、「収入が給与のみ、【なおかつ】、雇い主から市町村に『給与支払報告書』が提出されている人」の場合は、「個人住民税の申告」は【不要】とされています。 これは、言うまでもなく「それだけで(その住民の)税法上の所得の金額が分かるから」ですが、同じ理由で「国に所得税の確定申告書を提出した人」なども申告不要とされています。 (参考) 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html >……市・府民税(個人住民税)の申告書は、市・府民税(個人住民税)の課税資料及び【国民健康保険料】、……等の算出の資料となります。…… >次の項目に該当する人は、原則、市・府民税(個人住民税)の申告をする必要がありません。 >1)給与収入【のみ】の方で、勤務先から【給与支払報告書】が泉佐野市へ提出されている人 --- 『給与支払報告書の提出|越谷市』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html >……給与等の受給者が【途中退職している場合】であっても、支払総額が30万円を超える場合については、同様に給与支払報告書を提出する義務があります…… --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ※「個人住民税」は「地方税」のため、「自治体ごとのルールの違い」もあります。 --- 上記のようにして把握した「税法上の所得の金額」をもとに市町村が保険料を決定するわけですが、【所得金額が一定額以下の世帯】の場合は、保険料のうち「平等割」と「均等割」という保険料が「最大で7割(市町村によっては6割)」【軽減】されることになっています。 これは【法定軽減(政令軽減)】と呼ばれている制度で、【申請不要で】適用されます。 つまり、「世帯主(住民)自身は何もしなくてよい」ということです。 なお、軽減の割合は市町村によって異なる場合がありますが、原則として、どの市町村でも「軽減」が行われます。 ***** ◯保険料の減免について 上記の「法定軽減」とは【別に】【各市町村の条例】にもとづいて「保険料の減免」が行われる場合があります。 つまり、【各市町村が独自に】【独自のルールで】保険料を減免することがあるということです。 なお、ほとんどの場合【住民の自主的な申請】があった場合のみ【減免の審査】が行われます。 もちろん、詳しいルールは市町村ごとに違います。 ***** ◯「(雇用保険上の)特定受給資格者・特定理由離職者」の国保保険料の軽減措置について 上記の「軽減・減免」の制度とは別に、「一定の理由で離職した住民がいる世帯」については、【住民からの申請にもとずいて】保険料の決定に際して「軽減措置」がとられることになっています。 (参考) 『[PDF]“倒産・解雇などによる離職” (特定受給資格者) や“雇い止めなどによる離職” (特定理由離職者) をされた方へ』(厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004o9d.pdf ***** 「市町村が運営している国民健康保険(市町村国保)」の保険料の「軽減・減免」の【概要】は上記の通りです。 詳しくは、「お住まいの市町村の国保の窓口」へご確認ください。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『会社を退職するとき|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147 --- 『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html *** 『国民健康保険法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >第二章 市町村 >(条例又は規約への委任) >第八十一条  この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて【条例】又は規約で定める。 --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

nishimura53
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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noname#239838
noname#239838
回答No.6

dymkaです。訂正です。 「神戸市」のリンクを間違えました。 国保保険料の減免については以下のページで解説されています。 『保険料の減免制度|神戸市』 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/insurance/hokenryo/08_7.html >……原則として、減免を受けようとする保険料の最初の納期の納期限前7日までに、住所地の区役所・支所で申請を行ってください。 >ただし、申請の期限を経過したことにやむをえない事情があると認められるときは減免の申請を受け付ける場合がありますので、住所地の区役所・支所にご相談ください。 --- ちなみに、(前回も触れましたが念のため)去年(平成27年)に納めた「平成【27年度】分の保険料」は、「【平成26年(2014年)】の税法上の所得の金額」をもとに決定されています。 質問文からは、「平成26年(2014年)」はそれなりに収入(≒税法上の所得)があったように思われますのでご留意ください。 (参考) 『個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html

nishimura53
質問者

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ご回答ありがとうございます。

  • seble
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回答No.4

国保税は前年の所得によって決定され、所得が無い、もしくはかなり低い場合は減免措置があります。ただし、申告がなければ所得がない事を把握する事はできません。申告して下さい。 所得ゼロで確定申告してもいいですし、国保税の減免措置だけの申請でも構いません。 前年1年間の総所得が問題になりますので、退職証明書とか雇用保険の書類等が必要になります。 確定申告の場合は所得ゼロなら特に証明書等は必要ありません。どこかの会社から源泉徴収でも出ていれば、コンピューターで一発で分かりますから。 確定申告なら住民税にも反映され、これまた申請により国民年金の減額措置もあります。もっとも、バイト先で社保に入れるなら関係ありませんが。 また、所得ゼロの申告をしておくと収入証明もゼロで出ますので、生活扶助や生活保護の際に有利になります。必要になるとは限りませんが、あっても無駄ではない。

nishimura53
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.3

会社都合での退職ならば減免処置がありますが自己都合ではありません。

nishimura53
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.2

こんにちは。 退職時に国民健康保険ではなく任意継続健康保険に加入していれば保険料を安く抑えられたのではないかと思います。退職後2年間は加入でき原則保険料は変わりません。 以下、参考サイトを記載しておきます。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r313 ご参考になれば幸いです。

nishimura53
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

国民健康保険料は市区町村により違いますが、国民健康保険料の払い戻し制度はありません。

nishimura53
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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