国有地借地権を相続したくない問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 国有地借地権を相続したくない問題について、親族の相続放棄や隠蔽行為、借地料の支払い能力の問題などが絡んでいます。
  • 相続放棄を詐称し黙って相続していた親族の行動により、国有地の所有者が変わってしまいました。
  • 相続した国有地の建物はすでにボロボロで、相続者たちは借地料を支払い続けることができずに困っています。
回答を見る
  • ベストアンサー

国有地借地権を相続したくない

知り合いが直面している問題なのですが・・・。 Aが国有地を借りて上物を建て住んでいました。 Aが亡くなり、親族B、C、D、E、四人の間で相続を放棄しようと いう話になりましたが、手続きを行ったCがみんなには黙って こっそり相続していました。 しかしCが生活に困窮し借地料(?)を払えなくなり、Bへ名義が 変わりました。この時点でもD、Eにはそのことは知らされて いませんでした。 そしてCが亡くなり、そのタイミングでBがそのことをみんなに 告げましたが、その後Bが急死してしまいました。 今現在・・・というかその家はずいぶん前から誰かが住んで いるわけではなく、建物はすでにボロボロです。 D、Eにすればとうの昔にすでに相続放棄されていると思ってい た国有地なのですが、今後どうするか迫られています。 DもEも年金生活者で、それを相続して借地料を払い続ける余裕 はありませんし、それぞれ今の生活があり、そこへ移り住んで 云々ということも現実的に考えられません。 借地料の請求をしてくる相手は財務局ですので、電話をして、 相続する意思のないこと、経済的にも難しいことを伝え、 放棄したいのですが・・・と聞いたところ、相続してください の一点張りで、相続放棄を認めてくれません。 そのあたりのルール、法律がどうなっているのか、素人には わからなくて困っています。 家庭裁判所に申し立てをするという方法を聞いたので、そう しようと思っているとのですが、それで解決するのでしょうか? どなたか回答をいただければ幸いです。 よろしくお願いします。

  • 相続
  • 回答数2
  • ありがとう数4

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8016/17133)
回答No.1

Bの名義になっていた土地ですね。そしてD,EがBの推定相続人なのですね。 3か月以内に相続放棄の申述書を提出してください。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/ もし期間が過ぎているのならすでに相続は確定しているのですから,誰かにただでもいいですから贈与してください。

yotawan
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 3か月はまだ経っていないので、家庭裁判所へ相続放棄の 申述書を提出すればいいのですよね。 これは認められれば法務局が相続するよう一点張りでも 相続放棄が完了すると考えればいいのでしょうか? また、家庭裁判所へ提出する申述書は、家庭裁判所に 行けばあるのでしょうか?それとも何か書式があって こちらで作るのでしょうか?

yotawan
質問者

補足

すみません。リンクに書式のことが書いてありました。 ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 借地が国有地か競売地に?

    カテゴリー違いでしたらすみません。 1)AはBの借地(旧借地権)に居住を構えている。その借地の名義はAの母。 死後名義は変更していない。地代はAが払っている。 2)土地の所有者は地主のB。Bの死後、 6人の相続人=Cたちがいるが、その土地は Aが借地に住み続けているため、処分に難航している。 ここから質問になるのですが、CたちはAに買い取らせるということは考えていないようで、国有地にするとか競売にだすとか色々な話が出てきているようなのです(AはCたちの弁護人を通してこの話を聞く)。こういった場合、競売も国有地も役所がAに買取の希望を聞いてくるものと思っていてよろしいでしょうか?競売になった場合と国有地になった場合とでは、Aの処遇は変わってくるのでしょうか?結果に不服な場合は裁判などを利用することができますでしょうか。

  • 相続放棄と相続順位、相続代位

    初めて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 親戚の人の中に借金を残して死んだ人がいます。その妻と子はすぐに相続放棄をしました。 その人の親は、すでに死んでいます。兄弟姉妹に相続が廻ってきました。その人の兄弟姉妹は一部がすでに死んでいます。 ここから先がよく分かりません。 その人の兄弟姉妹ABCDE5人のうちABが死亡しているとします。 (質問1)この場合、相続が発生するのは、CDEだけですか? CDEが、当然、相続放棄をする、つまり同一順位の相続人がいなくなって、初めて次の順位の相続人に相続が移るのですか?それとも、ABの子は、親の権利義務を代位して相続し、CDEと、ABの子は同時に相続するのですか? (質問2)CDEが相続放棄をして、ABCDEがいなくなったとします。 ABCDEの子供達a1,b1,c1,d1,e1の相続順位で全員が相続を放棄した場合、a1,b1,c1,d1,e1の子供達a2,b2,c2,d2,e2以下にも相続はいくのですか?行くとしたらどこまで下に相続はいくのですか? (質問3)前記質問2において、ABCDE、a1,b1,c1,d1,e1やa2,b2,c2,d2,e2の中に結婚している人と、結婚していない人がいる場合、結婚している人の配偶者はどうなるのですか?相続放棄により配偶者も相続人になるのですか?

  • 相続について教えて下さい。

     相続について教えて下さい。  ・A BとCの父親  ・B BとCの母親  ・C AとBの子供(長男)  ・D AとBの子供(次男)  ・E Dの子供(実子)  ・F Dの子供(養子)   上記の条件で 1 AとBの財産をCにすべて相続させるとした遺言を書いていた場合、Dは不服を申し出る事ができるか?また、その場合相続の割合はどれ位になるか? 2 AとBの財産相続の権利が発生する前に、Dに法的に有効な財産放棄させる事が可能か? 3 DがA・Bより先に亡くなった場合、Fにも代襲相続の権利があるか? 4 DがA・Bより先に亡くなっていて、さらにA・Bの遺言がCに財産をすべて相続させるとなっていた場合、E・Fは不服を申し出る事ができるか? 5 Dの遺言A・Bの相続を放棄する事が書かれている場合は、E・Fは代襲相続できない?それとも、この遺言は無効ですか? 6 DがE・Fに代襲相続させない為にできる法的に有効な方法は何か? 7 A・Bが生きている間に、D・E・Fに自分達の財産が相続できないようにする為には、どの様な法的に有効な方法をとればいいか? 文章が解りづらいところがあると思いますが、よろしくお願いします。

  • 相続に関する質問です

    相続についての質問です。 一度相続放棄をした者に、再転相続により同一被相続人に対する相続権は再び発生するのでしょうか? 被相続人Aは多額の借金を残して亡くなりました。 Aには配偶者と子Bが一人おり、その二人ともAの相続放棄をしました。 Aには既に両親は無く、相続権はAの兄弟C,Dと甥姪E,Fに移りましたが、そのうちAの兄Cが相続の承認も放棄もしないまま、相続権が発生してから2ヶ月後に亡くなりました。(遺書はありません) Cには両親も配偶者も子も無く、他の相続人が全員Aに対する相続放棄をしたとすると、もともとBにあったAに対する相続権は再転相続の形でその兄弟と甥姪(Bも含まれる)に移るのでしょうか? そうだとすると、B,D,E,FがAの相続はせずにCの相続だけをしたい場合、同じ被相続人Aに対してもう一度相続放棄をする必要があるのでしょうか?

  • 限定承認相続は可能ですか

    被相続人Aは昨年12月に死亡。妻、子供、両親はおらず、弟妹(B、C、D、E)が相続することになりました。うち、Cはすでに死亡しているためその子(c1、c2、c3)が代襲相続することとなりました。 しかし、c1、c2、c3はいずれも相続放棄を希望し、現在準備中。 問1 残りのBとEは相続放棄(遺産分割協議での放棄を含む。)を希望した場合、Cが限定承認相続することは可能ですか? 問2 限定承認相続は全員で行うとの説明を読みましたが、全員とはB、C1、c2、c3、D、Eでなければならないでしょうか。あるいはB、D、Eの3人でも可能でしょうか

  • 相続について

    相続に関して、いくら調べても分からなかったので教えていただきたいです。 ・Aさん ・Aさんの父であるBさん ・Aさんの祖父であるCさん ・Aさんの祖母であるDさん がいるとします。 ①Bさんが亡くなり、このときAさんは相続を放棄しました。 ②その後Cさんが亡くなった場合、AさんはCさんからの相続を受ける  権利はありますでしょうか? ③②で権利がある場合、Aさんはまた相続を放棄したとします。  その後Dさんが亡くなったとき、AさんはDさんからの相続を受ける  権利はありますでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 相続の方法について

    基本的な質問ですが、お願いします。 相続人が4人(a,b,c,dさんとして、全て被相続人の子)と aの子eがいる場合で、遺言や相続人の放棄もないのに、 遺産分割協議書でeに相続させるということはできる のでしょうか?

  • 相続放棄についてお聞きします。

    相続放棄についてお聞きします。 Aさんが死亡して、「配偶者Bさん」、「子供のCさん」、「兄のDさん」がいる場合、 相続人はBさんとCさんになると思いますが、Cさんが相続放棄をした場合、Dさんが 相続人となるのでしょうか?

  • 相続人の廃除について

    A、B夫婦の子供C、D、EとCの子供Fがいます。AかBが死亡したとき、またはA、B同時死亡のときに、CとFに財産を相続させない方法はありますか?Cには排除理由がありますがFにはありません。なので、Cを排除してもFが代襲相続できてしまいますよね。遺言でC、Fに相続させないようにしても遺留分がありますよね。Cが自主的に相続権を放棄してくれれば良いのですが、Cが放棄しない場合C、F共に相続できないようにするにはどんな方法が考えられますか?

  • 相続・遺留分についての質問です

    遺留分を放棄しても他の相続人の遺留分が増えることは無いのですが、相続人が相続放棄をした場合はどうなるのでしょうか。 (例)被相続人A  Aの配偶者B  嫡出子CとD 相続人の遺留分はBが1/4、CとDが各1/8となりますが、嫡出子Cが相続放棄した場合はBとDが各1/4となるのでしょうか? それとも、Bは1/4、Dの遺留分は増えずに1/8のままとなるのでしょうか?