国有地借地権を相続したくない問題とは?
- 国有地借地権を相続したくない問題について、親族の相続放棄や隠蔽行為、借地料の支払い能力の問題などが絡んでいます。
- 相続放棄を詐称し黙って相続していた親族の行動により、国有地の所有者が変わってしまいました。
- 相続した国有地の建物はすでにボロボロで、相続者たちは借地料を支払い続けることができずに困っています。
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国有地借地権を相続したくない
知り合いが直面している問題なのですが・・・。 Aが国有地を借りて上物を建て住んでいました。 Aが亡くなり、親族B、C、D、E、四人の間で相続を放棄しようと いう話になりましたが、手続きを行ったCがみんなには黙って こっそり相続していました。 しかしCが生活に困窮し借地料(?)を払えなくなり、Bへ名義が 変わりました。この時点でもD、Eにはそのことは知らされて いませんでした。 そしてCが亡くなり、そのタイミングでBがそのことをみんなに 告げましたが、その後Bが急死してしまいました。 今現在・・・というかその家はずいぶん前から誰かが住んで いるわけではなく、建物はすでにボロボロです。 D、Eにすればとうの昔にすでに相続放棄されていると思ってい た国有地なのですが、今後どうするか迫られています。 DもEも年金生活者で、それを相続して借地料を払い続ける余裕 はありませんし、それぞれ今の生活があり、そこへ移り住んで 云々ということも現実的に考えられません。 借地料の請求をしてくる相手は財務局ですので、電話をして、 相続する意思のないこと、経済的にも難しいことを伝え、 放棄したいのですが・・・と聞いたところ、相続してください の一点張りで、相続放棄を認めてくれません。 そのあたりのルール、法律がどうなっているのか、素人には わからなくて困っています。 家庭裁判所に申し立てをするという方法を聞いたので、そう しようと思っているとのですが、それで解決するのでしょうか? どなたか回答をいただければ幸いです。 よろしくお願いします。
- yotawan
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質問者が選んだベストアンサー
Bの名義になっていた土地ですね。そしてD,EがBの推定相続人なのですね。 3か月以内に相続放棄の申述書を提出してください。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/ もし期間が過ぎているのならすでに相続は確定しているのですから,誰かにただでもいいですから贈与してください。
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補足
すみません。リンクに書式のことが書いてありました。 ありがとうございます。