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伯母の遺産相続

90歳の伯母が亡くなった場合の遺産相続について教えてください。 伯母は生涯独身で,妹である母の娘の私が面倒をみています。 両親,兄2人(配偶者,子供あり)は他界しており,妹,義妹,甥4,姪3が親族と言えます。 伯母が亡くなった場合,妹である母の他に甥,姪も相続権があると思うのですが,割合はどうなりますか。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

伯母さんの兄弟は、兄2人、妹1人でいいでしょうか。義妹というのは、弟の妻なのでしょうか。 仮に前者だとすると、相続人は、兄らの子(つまり甥、姪)と妹です。相続分は、兄1の子らが3分の1(子が複数いる場合は、同じ割合でそれを分ける、以下同じ)、兄2の子らが3分の1、妹が3分の1です。 もし後者であり、弟に子があるならば、それぞれ4分の1となります。

kohanatuyu
質問者

お礼

ありがとうございました。間違いました。義理の姉です。兄2人がすでに亡くなっており,共に配偶者です。 そうなると,兄1の子らで3分の1,兄2の子らで3分の1,妹が3分の1ということになりますね。ありがとうございました。

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

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