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年金手帳の氏名変更について
年金手帳の氏名変更について 去年の4月に入籍して、今月から旦那さんの扶養に入る予定です。彼の職場の方から、年金手帳のコピーを持ってくるように言われたのですが、まだ氏名変更の手続きをしておらず、年金手帳には旧姓が記載されています。 氏名変更と、配偶者の扶養に入る際に必要な手続き(必要な書類など)はどのようなものでしょうか。直ぐに変更してもらえるものなのでしょうか。 また、手続きをする場所は年金事務所でいいのでしょうか。 無知ですみません。
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- y-y-y
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> 氏名変更と、配偶者の扶養に入る際に必要な手続き(必要な書類など)はどのようなものでしょうか。直ぐに変更してもらえるものなのでしょうか。 > また、手続きをする場所は年金事務所でいいのでしょうか。 検索したら、出てきました。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20120325.html 去年の4月に、婚姻届けを出したのなら、その時に年金手帳の「結婚による氏名、住所変更」をしていなかったのですか? すぐ出来るかどうか分かりませんが、届け出先は、市区町村役場ですので、必要書類は上記のサイトを見て行きましょう。 > 今月から旦那さんの扶養に入る予定です。 会社へ届け出る「扶養」の意味には、4種類があります。 (1) 質問の年金番号の確認です。年金の場合は、「3号被保険者」の届けです。 配偶者の一人が「厚生年金(2号被保険者)」の加入者の場合に、もう一方の配偶者に一定の所得以下なら、会社に年金番号を届け出て「3号被保険者」と認定されれば、掛け金を支払わずに「国民基礎年金」の加入者資格になります。 つまり、国民基礎年金の掛け金を納付せずに、3号の期間分は、将来、国民基礎年金が支給されます。 (2) 会社の「健康保険の扶養」の届けです。 あなたが、健康保険扶養者となれるかどうかは、健康保険組合の判断ですので、ここでは回答が出来ません。 健康保険の扶養者となれれば、最近は、個人ごとの「カード式の保険証」の発行がほとんどです。このカードは、運転免許証/クレジットカード等の大きさのカードです。 保健組合の事務処理の遅れ・コンピュータ化の遅れ、などの健康保険組合は、以前の世帯で1枚の手書きの保険証となります。 この「健康保険の扶養」は、毎年の6月頃に変更あり/無しの確認申請が必ずあります。 (3) 「家族手当の扶養手当」の届けです。 扶養手当は、会社によっては、全然ないのて、あなたのご主人の会社どうなのかとか、金額やね届け出用紙等は、私は分かりません。 (4) 所得税の扶養届けの場合は、「配偶者控除」といいます。 https://www.google.co.jp/#q=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E9%85%8D%E5%81%B6%E8%80%85%E6%8E%A7%E9%99%A4 ご主人が会社員ですから、毎年の会社に提出の「年末調整」の用紙と同時に配布の扶養申請等・・・・」の用紙に、「配偶者控除」または、「配偶者特別控除」に変更を記入します。 https://www.google.co.jp/#q=%E6%89%B6%E9%A4%8A%E6%8E%A7%E9%99%A4%E7%AD%89(%E7%95%B0%E5%8B%95)%E7%94%B3%E5%91%8A%E6%9B%B8 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h28_01.pdf 「配偶者控除」または、「配偶者特別控除」になっているかの確認は、毎年1月頃に会社からの「源泉徴収票」で、「配偶者控除」または、「配偶者特別控除」に数字・印等の有無を確認します。 この「源泉徴収票」は、確定申告をするならば、その場合に必要です。 たとえば、同一生計内の医療費控除や、社会保険・国民健康保険(国保)控除等の場合です。 また、保育園の入園申請時の所得確認にも必要です。
- terepoisi
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おめでとうございます。 氏名変更手続きは加入している年金の種類によって窓口が違います。 あらかじめ手続きに必要な書類などをそろえておけばすぐにできますから 電話で問い合わせておくといいです。 https://www.nenkin.go.jp/faq/seidozenpan/kisoban/henkotodoke/20140807.html 配偶者の扶養に入る際に必要な手続きは 勤務先によって必要な書類や届け出の内容が違いますので そちらの指示に従ってください。
お礼
回答ありがとうございます。 年金事務所に行って直接聞こうと思っていたのですが、電話で解決しました! ありがとうございました。
お礼
ご丁寧な説明ありがとうございます。 年金事務所に電話して確認したところ、旦那さんの職場に年金手帳を提出し扶養の手続きをしていただくのと、氏名もその時に変更してもらえばいいということでした。 21日から扶養に入るということで日数が少なくて焦っていたのですが安心しました。