年金手帳再発行について

このQ&Aのポイント
  • 年金手帳を紛失したため再発行したいです。旦那の扶養に入るために必要です。
  • 結婚を機に引っ越しと姓の変更をしたので、再発行の手続きをどこで行えば良いか迷っています。
  • 年金事務所から届いたのは旧姓と前の住所のものでした。
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  • 締切済み

年金手帳 再発行について

旦那の扶養に入る為に年金手帳が必要らしいのですが、年金手帳を紛失した為再発行したいです。 そこで結婚を機に同じ県内ですが市外へ引っ越しました。あと姓も変わっているのでそこも変更しないとなのですがこの場合元いた市の管轄の年金事務所ですか?それとも新しいところでしょうか?ちなみにこの間年金事務所から届いたのは旧姓で前の住所のものでした

みんなの回答

回答No.7

補足です。 念のためにお聞きしますが、結婚をなさってもまだ退職していない(つまりは、厚生年金保険に入っている=国民年金第2号被保険者である)といったことではありませんよね? 結婚したとしても、退職せずに、引き続き厚生年金保険に入っている場合には、当然のことながら、あなた自身の勤務先を通じて年金手帳の再発行や姓の変更を行なわなければならないことになります。 正直申しあげて、質問文だけでは、退職済であるかないかが、全く不明です。 そのへんは、きちっと書いていただければありがたく思います。 (そのようになさらないと、適切な回答が付きません。結婚したから扶養になるのだ、とは限らないのですから。働き続ける人もいますよね?)  

回答No.6

あなたは、まだ「国民年金第3号被保険者」にはなっていない状態です。 夫が入っている健康保険の被扶養配偶者となり、かつ、国民年金第3号被保険者届を出さないとならないためで、まだその届出が済んでいないからです。 つまり、まだ「国民年金第1号被保険者」(自分自身で国民年金保険料の納付をしなければならない者)なので、年金手帳の再発行に関しては、現・住所地の市区町村役場(国民年金担当課)で手続きをして下さい。 その際には「年金手帳再交付申請書」という届書を提出します。 詳細に関しては、日本年金機構のホームページ(以下のURL)に丁寧な説明が載っています。 ・ 年金手帳を紛失したとき https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha2/20150326.html ・ 年金手帳の再交付を受けようとするとき https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/sonota/20120314-02.html 一方、結婚して姓が変わったときの手続きですが、通常は、マイナンバーと基礎年金番号とを連携させているので、住民票等の異動データ(マイナンバー制度)がそのまま使われます。 つまり、マイナンバー連携済であれば、手続きは不要です。 連携済になっているかどうかは、日本年金機構の「ねんきんネット」に加入済であれば、すぐにわかります。ログインしたときに「マイナンバー収録済」と表示されるためです。また、年金事務所に出向いても、すぐに確認できます。 万が一「連携済ではない」という場合には、やはり「国民年金第1号被保険者」となっているので、現・住所地の市区町村役場(国民年金担当課)へ届け出て、マイナンバーと基礎年金番号とを連携させてもらうようにして下さい。姓の変更もそのときに行なわれます。 詳細については、やはり、日本年金機構のホームページ(以下のURL)に掲載されています。 ・ 結婚により氏名や住所が変わったとき https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20120325.html ・ 国民年金第1号被保険者の住所・氏名変更手続き https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20120803.html 以上の手続きがすべて済んで初めて、夫の入っている健康保険の被扶養配偶者となる手続きと、かつ、国民年金第3号被保険者(国民年金第1号被保険者と同等でありながら、あなた自身は国民年金保険料の納付が不要になる。夫の負担額が増えることもない。)になる手続きを行なえます。 日本年金機構のホームページ(以下のURL)に、届出用様式とともに詳細が掲載されています。 ・ 結婚により配偶者の扶養となるとき https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20120325.html 夫の健康保険が「協会けんぽ」であれば、被扶養配偶者になる手続きと国民年金第3号被保険者になる手続きとを、同時に行ないます。 夫の勤務先を通じて、夫の勤務先を管轄する年金事務所(日本年金機構)へ提出する形となります。 一方、夫の健康保険が「組合健保(健康保険組合)」であるときは、まず最初に健康保険組合へ被扶養配偶者になる手続きを行ない、被扶養配偶者となった証明を受け、次に、別途、夫の勤務先を管轄する年金事務所(日本年金機構)へ国民年金第3号被保険者になる手続き(届書の提出)を行ないます。この違いには、十分に注意して下さい(第3号被保険者になる手続きを失念してしまうケースがたいへん多いためです。)。 このとき、年金事務所(日本年金機構)への手続きは、通常、夫の勤務先経由で行なわれますが、健康保険組合から証明をもらったらすぐに、ご自身でさっさと年金事務所(現・住所地を管轄する年金事務所でかまいません)に出してしまわれてもかまいません。 以上です。 段階を追ってやっていただければ、決してむずかしいものではありません。  

  • skp026
  • ベストアンサー率45% (1011/2238)
回答No.5

再発行の手続きは年金事務所です。以下は年金事務所の情報です。 https://www.nenkin.go.jp/faq/kirokutorikumi/tokubetsubin/sonota/20150424-07.html 場所はお近くの年金事務所で大丈夫なようです。 以下は氏名が変わった場合の年金事務所の情報です。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140421-09.html マイナンバーと紐付け手続きが完了していると、氏名変更手続きは必要ないみたいです。紐付けしてない場合は、上記にある「旧姓が証明できる証明」を持っていけば、手続きできると書かれています。 ※ 年金事務所がまだ社会保険事務所だったころ、住所変更と年金手帳再発行をお願いしたことありますが、それほど時間はかからなかったと記憶してます。 今回の質問主さんの場合は、氏名変更も含まれますが、おそらくべらぼうに時間が必要になるとは、考えにくいです。とはいえ、私はそれを保証できる立場ではないのと、年金手帳の業務のたまり具合なども影響しますので、手続きする時間の余裕が少ないときは、あらかじめ年金手帳に電話してご確認ください。 ご案内した2つのURL記載の必要書類があれば手続きできると思います。 以上、参考にならなかったらごめんなさい。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2989/6686)
回答No.4

年金手帳の再発行は、近くの年金事務所か、年金ダイヤルでOKの様です。 https://www.nenkin.go.jp/faq/seidozenpan/kisoban/henkotodoke/20120413.html 指名の変更、住所の変更は、マイナンバーとのリンクがある様なので、近くの年金事務所がいいですね。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20120325.html なお、第1号被保険者(国民年金)の届け等は、住民票のある区市町村での手続きです。前記のサイトの画面の中ほどの、「国民年金第1号被保険者の方については、市区役所町村役に変更届を提出してください。」を参照してください。 市区役所町村役に変更届では、年金関係の申請を受け付けるだけで、年金の事務処理は年金事務所へ転送となります。 ご主人が、第二号被保険者(厚生年金)の場合は、配偶者のtgmpw06さんが一定の収入以下ならば、ご主人の勤務先を通して第3号被保険者の申請をしましょう。 tgmpw06さんが「第3号被保険者」と認定されると、ご主人の厚生年金の期間中は国民年金加入と同等の資格となって、国民年金の保険料が免除となり、また、将来の老齢基礎年金も支給されます。

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.3

とりあえず市役所の年金課にいかれて紛失した事を言いましょう。 場合によっては市役所では対応出来ないと言われる事もありますの で、そんな時は年金機構と言う事務所(ほとんどの市にある)に行 かれて相談をして下さい。 その時は必ず旧姓で名乗り、住所は旧姓の時の住所を告げます。 その後に結婚をした事を告げ、新姓と新住所を告げます。 年金手帳番号は旧姓と旧住所のままで年金番号が書かれていますの で、新姓や新住所では年金番号は分かりません。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.2

年金事務所は住居地に関係ないはずですが。

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2363/7653)
回答No.1

年金事務所のようですが、詳しくは(現在お住まいの所を管轄する)事務所に電話して聞けば一発解決でしょう。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha2/20150326.html

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