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この自転車はマナー違反?
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質問者が選んだベストアンサー
特に条例や標識がなければ合っています。 自転車は軽車両ですので、車道の左端を走ることになっています。 道交法17条 先の回答は間違っています。
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- becam7
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正しいと思いますが、もっと左に寄せて走る方が親切ではあると思います。 ルール違反ではないので文句は言えないので悪く言う事は出来ません。(モヤっと) 自転車の交通ルールに関しては http://law.jablaw.org/Roadway が最高に分かりやすく、詳しいサイトですのでこちらを参照してください。 他の回答を見てよくある勘違いを何点か書いてみます。 車両通行帯のある道路と無い道路の違いを理解してない人がいます。 →車両通行帯のある道路は片側2車線以上でその場合は第一通行帯を通るのがルールです。 車両通行帯のあり、無しにより、通行位置も異なり追い越し時の走行位置も違います。 ルールを考える上で根本的な車両通行帯のあり、無しを知らない人が多いですね。 路肩走行禁止についても勘違いが多いです。 車道外側線と歩道の間は、 道路交通法では車道です。 道路構造令では路肩です。 路肩走行が禁止されているのは車両制限令です。 3つの法律の情報が混在しているので誤情報が多いです。 歩道と路側帯に関する勘違いも多いですね。 つまり、歩道の有無により車道外側線の意味が違ってくる事を知らない人が 多いですね。 最後に自転車の通行位置は1m~1.5m以内となっていますが(執務資料) あくまでも、排水溝の多い場所とか通行に適さない場所を除いてそこから 1.5m以内です。
お礼
JABlowさんのサイトのご紹介ありがとうございます。 これ以上左に寄れば路側帯走行となり、自転車としては歩行者の飛び出しに何も文句が言えなくなるということや、路面の状態が悪い可能性があることなど不都合は多いですが、自動車側の気持ちもわかります。 車両通行帯の有無については本当にわかっていない人が多いですね。歩道があるのに路側帯と言う人が半分以上いるように感じます。 路肩走行についてはさらに知らない人が多そうですよね。 最後の1.5mというのもドライバーにどれだけ知っている人がいるのかという話ですよね… becam7さんぐらい解説ができる人ばっかりになってくれると自転車も安心して車道を走れると思うのですがね…
- mpascal
- ベストアンサー率21% (1136/5195)
>もしこの辺りの考えがありましたらお教えください。 路側帯は道路としての機能を保証しているわけではないので、排水溝との段差とかがあり、自転車走行にとって必ずしも安全とはいえません。自動車しか乗らない人は、「自転車は路側帯を走れ」と云う人がいますが、大変なのですよ。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 確かにそうですね。おっしゃる通り障害物や段差が多いですし、視界に歩行者がいなくても現れるたびに後方確認をして車道に出なくてはいけないので非常に危険だと感じます。 やはり車道左端が最も適しているのでしょうね。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8754/19862)
追記。 当方は「写真の道路は、左側に歩道がある」と思って回答しました(写真を見て、そう思った) もし「写真の道路に歩道が無い」と言う場合は「歩道の無い道路なので、路側帯または車道の左端を走行する」になり「問題なし」だと思います。
お礼
追記をいただきありがとうございます。 通常の歩道のように段差をつけて隔離しているのではなく、平らにした上でポールが立っていること、少し先にフェンスが見え、途切れていることからぼくは歩道状公開空地ではないかと捉えました。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8754/19862)
・歩道が無い道路の場合 自転車は、左側の路側帯、または、車道の左端を通行します(添付図の上側の赤丸の位置) ・歩道が有る道路の場合 自転車は、車道の左端を通行します(添付図の下側の赤丸の位置) なお、歩道がある道路の車道の外側の線は「道路外側線」です。 道路交通法第20条「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。」とされていますから、この線(外側線)の外側を通行することはできません(添付図の下側の赤バツの位置。便宜的に「路肩」と書いた部分) 写真の状態は「歩道が有る道路の場合」であり、正しい走行です。白線(道路外側線)よりも外側(歩道と白線の間)は走ってはいけません。
お礼
歩道のない場合については、歩行者の邪魔にならなければ路側帯でもいいというのはわかりました。 歩道がある場合の道交法20条ですが、車両通行帯がある場合とない場合に分けて話をする必要があるのかなと思いました。 今回ぼくが載せた画像も、いただいた画像も片側一車線のため車両通行帯はないと思うのですが、これでも同じように白線の右側を走るべきだと捉えてもよろしいでしょうか?
- MadSpock
- ベストアンサー率12% (19/151)
この場合は、自転車の左側のラインは車道外側線であり、歩道があるので路側帯ではありません。つまり路肩であり、車道本線ではありません。 道路交通法により、軽車両は、路肩あるいは、路側帯を通行できるとなっていますが、原則は車道の左端通行となり、ラインの右側ということになります。 また、通行帯の複数有る道路においては、第一通行帯を走行すると道路交通法で定められています。 路肩あるいは、歩道・自転車レーンに路上駐車がなくならない限り、自転車の通行方法については取締りは厳しいと思います。 路駐があるから、歩道・車道(第二通行帯)を通行したと主張すれば、現状を鑑みれば 正当な主張となるわけです。 まず、路上駐車をなくし、それから検討じゃないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 まずMadSpockさんに全く非はないかと思うのですが、これって歩道なんでしょうか? ぼくは公園か何かの歩道状公開空地かと思いました。車道との間の段差が抑えられた上でポールが立っていること、少し先にフェンスが見え、この空間がきっぱり途切れていることがそう思った理由です。 自治体が道路交通法を説明するときに紛らわしい場所の写真を使ったのには問題があるような気がします。 路側帯だとすれば今回の位置で問題ないと思うのですが、いただいた解釈のように路肩だとすると路肩を車道の一部だとする判例もあって、車道左端は路肩を含んで左端と解釈する必要も出てくるのかなとも思っていました。しかしMadSpockさんから車道本線の中で左端とする解釈をいただけてすっきりしました。 片側二車線以上では車両通行帯ではない路肩は走れず第一通行帯の中のどこかを走らなくてはいけないはずですし、同様に考えられるこの解釈は説得力がありました。 路上駐車についてもとても的を射た意見だなと感じました! 自転車専用通行帯を作っても駐車車両に塞がれてしまっていたりというのが時々問題になりますし、「駐車帯→第一通行帯(自転車専用)→第二通行帯」という道路整備が待たれますね。
正しいと思います。 2015年6月1日に改正道路交通法が施行されたんですけど 自転車は、原則車道を走行するように、記してあります。 自転車は路肩を走るように、なんて書いてありませんし 路肩という言葉自体、ありません。 線から左を歩行者のために開ける行為 法律は、よくわかりませんが 正しいと思います。 歩行者を車道に追いやる乗り方は、違うのでは?
お礼
路側帯と通称路肩をごっちゃにしている方がすごく多いように感じますよね。 今回の線から左は、歩道がないことから路側帯で、むしろ原則走行してはいけないところですね。
- koutei-no-inai
- ベストアンサー率15% (84/546)
道路の左端を通行しているので違法ではありませんし、マナー違反でもありません。
お礼
そうですよね! 回答ありがとうございます!
- mpascal
- ベストアンサー率21% (1136/5195)
路側帯に特に自転車レーンとの表示がないので、ルール上は問題ありません。自転車は車道の左端を走行が基本。 まあ、路側帯に人もいないし十分広いので、路側帯を走っても問題なし。
お礼
正しい認識をされている方がいて安心しました。 路側帯の通行について、確かに視界に歩行者はいませんし、ぼくも路側帯を通ることはあるだろうなとは思うのですが、最小限にしておいた方がいいような気がしてます。 もしこの辺りの考えがありましたらお教えください。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
マナー違反ではなく、道路交通法違反です https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/jitensya/doukoho-kei.pdf 路側帯の右側通行は同法第17条第1項違反に抵触 (3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
お礼
勘違いされていませんか? 右側の路側帯を通るのが違反なのであって、車道左端を走るのは何ら問題ありませんよね? でも間違って覚えている人も世の中にはいるから気をつけなくてはいけないということがわかりました。 回答ありがとうございました。
お礼
確かにこの写真に現れない自転車進入禁止のようなものがあれば違反になりますもんね! 初めの回答がすごいものでびっくりしましたが、すごく冷静に分析されている方がいらして安心しました!