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在留中外人妻の捜索願について

日本に来て一カ月経たない外国人の妻がいます。 日本での共同生活になれなかったのか、地方の友人をつてに 地方へ行った可能性があります。 ただ、充電器を持たず出てしまい、携帯電話の電池が切れたのか 電話がつながりません。 地方の友人の連絡先は分かりません。 日本に来てまもないので、電車や高速バスなどに一人で乗るのも 難しいと思います。 日本の警察に捜索願を出した場合、在留資格は強制的に取り消され、 強制的に母国へ送還されてしまうのでしょうか? 週末の為、入国管理局への問い合わせも出来ず困っています。

みんなの回答

  • twindog
  • ベストアンサー率58% (32/55)
回答No.2

やはり前回の質問はウラがありましたね。 http://okwave.jp/qa/q9090649.html で、直接の回答ですが、警察と入管は別組織なので、警察に捜索願を出しても直接は在留資格には影響ありません。 在留資格に影響するのは、あなた自身が入管に奥さんの失踪届を出した場合です。 この場合入管で奥さんが偽装結婚と判断されれば在留資格の取り消しがあります。 特に、ここ数年、中国、韓国、フィリピンなどの国籍保有者の場合は入管の判断は厳しいものがあります。あまりにもこれらの国の女性の偽装結婚が多いので。 ただ、警察に捜索願を出した後に奥さんが何らかの犯罪(偽装結婚も立派な犯罪ですが)を犯した場合とかには在留資格の取り消しがありえます。 その時点であなたのところから失踪しているので、奥さんの方に結婚生活を続ける気が無いとと判断されますので。 まずは警察に捜索願を出してください。 でも他の方が言われているように、何らかの犯罪の可能性がない限り、警察は捜索などしません。 実際の捜索はあなた自身が行うのが必要です。 とにかく思い当たる奥さんの友人知人全てに当たってみることが必要ですね。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8050/17204)
回答No.1

警察と入国管理局は別の組織ですから,捜索願を出しても在留資格に影響はありません。 ただし,警察に捜索願を出しても,自殺の恐れがあるといった事情がない限り真剣には探しませんから,見つかる可能性はあまりないでしょう。

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