• 締切済み

離婚した夫が子供と会う権利を主張し日本滞在を希望しています。

7年ほど前にインド人男性と国際結婚しました。 その時彼はすでに不法在留していました。 その後一年で子供ができ10ヶ月ほどにまで育った頃、元夫が友人複数と一緒にケンカをし、うち一人が包丁で刺した結果相手の方がなくなりました。(失血死)夫は海外へ逃げたのち日本へ入国し逮捕されました。懲役5年で今年3月で満期でした。夫とはいろいろ考えた結果、去年10月協議離婚をし親権はもちろん私にあります。 手紙にも本国インドに帰るか香港で友人がいるので働きたいとありました。その元夫が最近刑務所より入管の収容所へ移っていることが判明しました。そこで電話が可能になり、私や両親がいる実家に電話がありました。私の携帯などは非通知拒否設定をしていたため4人の方から拒否設定をはずして欲しいと言われました。実家にも電話がありました。 そこで夫が日本にいることを望んでいること、復縁したいこと、出来なければ他の人と結婚したいこと。そして子供と月一回会うことを許してもらいたいこと、その結果いま在留許可をもらえなくても一年後には日本へ来れるかもしれないということをいろいろな方より教えて頂きました。 ビザは更新せずにとっくに切れています。そもそも刑務所より入管の収容所へ行く段階で私は強制送還されるものだと思っていました。しかしそうでない場合があるのでしょうか? 子供と会うことについてもまだ6歳という年齢も考えるととても考えられません。父親のことも何も覚えてもいません。 以前入管の方よりお電話があった際、離婚し親権がない以上なにを言っても自国へ返されるでしょう、と言われたことがあります。強制送還にもいろいろ段階があるのでしょうか?1年で入国できるってどうゆうことかご存知の方教えていただけませんか?

みんなの回答

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

>懲役5年で今年3月で満期でした。 退去強制事由に合致していますので、退去強制となります。 上陸拒否事由にも合致していますので、退去後の上陸もほぼ絶望的です。 >その結果いま在留許可をもらえなくても一年後には日本へ来れるかもしれないということをいろいろな方より教えて頂きました。 もしこれたとしたら、密入国か偽造変造旅券もしくは他人名義の旅券を行使した場合でしょう。 懲役5年の実刑ですと、永久入国拒否リストに載りますから、普通に来れるのは当人が70歳を超えた等の場合になります。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

>復縁したいこと、出来なければ他の人と結婚したいこと。 ふざけてますね。あなたや子供に愛情があって復縁したいではなく、とにかく日本に居るために日本人女性なら誰でもいいから結婚したいってことですよね。女性としてももちろん、同じ国の夫を持つ者として憤りを感じます。そういった相手の言動があれば、記録に取っておくことをお薦めします。 >子供と月一回会うことを許してもらいたいこと これがアメリカとかヨーロッパの国なら有り得ない話ではないかもしれません。そういった国に住む日本人母子の場合、現地人父の面会権のために子供と出国することさえままならないというケースも聞きます。でもあなたは幸いにも日本にいます。日本では前科のある父と6歳の子が定期的に逢うことは児童福祉に反すると考えるのが多数派です。 >強制送還にもいろいろ段階があるのでしょうか?1年で入国できるってどうゆうことかご存知の方教えていただけませんか? 実刑を受けたとなると退去強制処分が基本です。不法在留後在留特別許可を受けた上でとなると10年は再上陸できません。 しかしながら、何事にも例外というものがあります。それが「上陸特別許可」というやつです。在留特別許可は国内にて不法滞在者に許可されるものですが、同じようにビザがなくても法務大臣の裁量で許可することができる上陸許可です(事前に在留資格認定証明書交付申請がされ、交付を受けていることが必要)。つまり、外務省管轄のビザ云々はすっ飛ばして、法務省入国管理局だけで処理できるという代物です。 こういった特別許可には明確な基準はなく、法律の専門家がこれこれの前例があるので今回も許可しないと不公平、などと主張すると通ってしまう性質のものらしいのです。つまり、法務大臣が節操なく情状による在留特別許可や上陸特別許可を与え続けた結果、少しでも共通点があると専門家に指摘されるといろいろ面倒なので類似の案件も許可してしまう・・・という部分があることは否めません。理不尽ですがそれが現実です。 それからもし面会権を求める裁判ともなれば、裁判中は当事者として在留できる、という話を聞いたことがあります。 相手が専門家を通してきた場合は、あなたの方も専門家に対応してもらう方がいいでしょう。

sei3330
質問者

お礼

国によって違うのですね。参考にします。ありがとうございました。 ちなみに本人は家裁などに面会権を求める裁判をした場合、認められたと思うのですがそれはせず、入管よりは会いたければ国外でも会えるよね?のような話がされたようです。

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