• 締切済み

フィリピン人の妻と子供を日本で一緒に暮らしたい。

日本で働いていたフィリピン人と知り合って、フィリピンへ行って結婚して暮らしていました。 結婚当初はフィリピンでの商売の収益で生活費をまかなえたのですが、子供ができ二人目が生まれた頃から生活が苦しくなって日本へ移住することにしました。 私は日本人なので最初に一人で帰って嫁と子供の入国の手続き在留資格認定証を申請しようとしたところ、一つ問題がありました。 妻が日本で働いていた時のパスポートの名前と私と結婚した名前が違う事がわかりました。 偽造のパスポートでの入国って罪になりますよね?入国出来るのでしょうか? 妻に聞いたところ前に一度群馬県に仕事に行った事があると言いました。日本での仕事を終えフィリピンへ帰った後、フィリピンの妻の契約していた会社へ家宅捜索が入って(パスポートは会社が持っていた)からしばらく経ってまた日本で仕事を始める際に日本人の方に名前を変えた方がいいと言われ変えたらしい。妻自身には日本でもフィリピンでも犯罪暦はないと言っていますが、偽造パスポートで来ていたのがマズイのではないかと。 今すごく厳しくなっていますよね。 私の方も日本へ帰って仕事はしていますが収入が少なくあまりお金を送金してあげれないからフィリピンにいる家族がすごく心配です。スカイプで電話していますが、妻は私と一緒に居たときよりもずいぶん痩せています。電話するたびに痩せているように見えて心配です。私の妻は子供のために夫、私のためにすごく尽くしてくれるいい嫁です。今も私の見えないところでもがんばってくれていると思います。でも日本で働くよりも収入はものすごく少ないです。だから一日でも早く日本へ呼びたいのです。  要点をまとめます。   妻が本名で来ていたのは2000年頃で群馬県。   私が知り合ったのは広島県で偽造パスポートで来ていた時で   最後に来たのは2007年8月から翌年の1月。   ちなみに入国の際に顔写真、指紋採取が始まったのは2007年11月。   私の妻は日本でもフィリピンでも指紋は取られていません。   犯罪暦、強制送還もありません。   2008年2月にフィリピンで婚姻。   2012年7月に日本の市役所へ婚姻届。   今回、入国するのは仕事を紹介していただいた関係で静岡県です。 無知で手続きもまともに出来ないですいません。 だれか知識が豊富で入国審査など詳しい方、助けてください。 よろしくお願いします。     

みんなの回答

  • Hotcurry
  • ベストアンサー率9% (14/141)
回答No.6

現在の入管は日本人男性と貧国女性(フィリピン)に限らずの配偶者ビザの許可は厳しくなっています。あまりにも偽装結婚が多いためです。質問者さんのパートナーが日本に入国のため正式なやり方ではなく偽装したのであれば、配偶者ビザの許可を得るのは厳しいでしょうね。 入管側は、パートナー様は生活のため日本に入国し、現地の人間と婚姻したと強く思われてしまうと思います。それに、申請にもあなたが養っていけるかとゆう銀行口座の証明なども出したりしなければいけません。最悪の場合行政書士にたのんでしてもらうしかないでしょうが、 費用もかかりますし、それでも時間がかなりかかります。あなたが日本で頑張って仕事をして貯金をして向こうに行くしか方法がないかもですね。よほどの富豪でないかぎり貧困国の女性を日本に呼んで生活は厳しいですよ。ちなみに日本人女性と外国人男性だと話はまた変わってくるのですが。

noname#164050
noname#164050
回答No.5

NO3 追記です。 知り合いの話で、現在進行中です。 今年、正式に比国で結婚し、日本でも入籍をし日本人の配偶者として招聘ビザを申請し、取得しました。 ただ、彼女は「結婚後に」偽造パスポートで未成年の時に他国へ仕事に行った事を彼に話したそうです。 (偽造パスポートを使ったのは、今から4~5年前の事)。 何故話したかと言うと、相手国で見つかり、指紋も取られ、比国でも指紋を取られたそうであります。 その事が有ってか、正規のパスポート申請時に、ペナルティーで罰金を2箇所で払ったそうです。 そして、日本大使館でもその事がばれたようで、「調査するから1か月待つように」と言われたとか。 何故ばれたかは分かりません。 ビザが出るかどうかは、1か月先に判明します。 日本とは全然関係無い所での出来事ですが、これが現状です。

  • riderfaiz
  • ベストアンサー率31% (1072/3360)
回答No.4

No1です。 補足拝見しました。 ・2000年に日本に来られた時に出入国管理法を含めて日本での  犯罪記録がない。 ・2度目の来日時に偽造パスポートで来られていたが、そのことで  出入国管理法違反の摘発を受けていない(無事に帰国した)。 ということであれば、奥様が今後本名のパスポートで日本に渡航することの 障害になる事項はないと思われます。ちなみにご結婚後に新たにパスポートを 作成して日本に短期滞在(観光ビザ)で行かれたことはないのでしょうか? もし行かれたことがあるのであれば、奥様の本名での身分に日本渡航の 障害がないことが明らかです。そうだとすると、やはり問題は出会いの経緯を どう説明するかにかかっていると思います。

120711130324
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考になります。

noname#164050
noname#164050
回答No.3

専門家ではありませんが、同じ国の妻を持つ者です。 お話しからして、後手後手な対応でしたね。 子供の日本国籍も取得していないようですし・・・・ 奥さまが来日できなくて、将来、子供の国籍選択になったらどうします?。 さて、こうしたケースで苦しんでいる人が多いですね。 今現在、対処方法が有るとしても、それで確実に来日できるとは限りません。 入管も様々なケースに対応し、日々変わっています。 先の回答にもありますが、「知り合った経緯書」を提出しなければなりません。 昔は、隠すことなく申告して裁量を待つと言われてました。 嘘がばれると、非常に心象が悪くなり規則を盾に却下されるとも聞いていますが、あくまでも明確な根拠がある訳ではありません。 却下の場合でも、入管ははっきりとした回答をしてくれません。 何故かと言いますと、それをすると法を掻い潜る輩が出てくるからです。 正直に申告し、「比国側のプロダクションに言われどうする事も出来なかった」で通るかも知れませんが、通らない可能性もあります。 私は入管職員ではありませんのでこの程度しか言えません。 今回のケースですと、行政書士に頼んだ方が良いかも知れませんね。 費用は掛かりますよ、ネットで調べれば分かりますが、50万円前後かな?・・・・ 恐らく無理なケースではないと思います。

120711130324
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

>最後に来たのは2007年8月から翌年の1月。 >ちなみに入国の際に顔写真、指紋採取が始まったのは2007年11月。 >私の妻は日本でもフィリピンでも指紋は取られていません。 偽造旅券、変造旅券、他人名義旅券なのかは分りませんが、それでの来日時に指紋、掌紋、DNA等を取られていないならば、多分分らないでしょう。 分らないから良いのか、後で分って大変なことになるのか、それは分りません。しかしながら、日本の旅券法違反者が再び日本に来るのは、相当なレベルで難しいことです。 お聞きした条件下においては恐らく判明しないでしょう。これ以上のことは不作為や教唆になりかねませんので、言えません。判断、判断後の行動による不利益(あるかもしれないし、ないかもしれない)は違反者、またその家族が負うことになります。

120711130324
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • riderfaiz
  • ベストアンサー率31% (1072/3360)
回答No.1

法律に詳しいわけではないですので、以下は私的な推測として 読んでください。結婚された時とパスポートが入れ替わった時の 前後が書かれていないのですが、 ・質問者さんの戸籍謄本に記載されている奥様の氏名  (筆頭人の事項欄) ・フィリピン政府が発行する現在有効なパスポートの氏名 ・フィリピン政府が発行する婚姻証明書に記載の氏名 上記の氏名が質問者さんが入管に提出される申請書や 身元保証書に記載される氏名と同一であれば、書誌的な 審査は通ると思われます。婚姻届を日本の市役所に 提出されて受理されているので、おそらく無問題です。 問題になるのは配偶者等の在留資格認定審査においては 出会ってから今日に至るまでのお二人のイベントを記録した 1枚紙を提出する必要があります。ここでお二人が日本で 出会ったことになっているとその時の出入国記録を入管で 調べることになります。そこで現在有効なパスポートに 記載の氏名で検索すると記録が出てこないとなると過去の 出入国について詳細な説明を求められることになると思います。 日本で質問者さんと出会われた時のパスポートが偽造だったのは 確実なのでしょうか? 日本では氏名を変更するのは家庭裁判所での審理を経るなど 極めて困難ですが、海外の国によってはごく簡単な手続きで 名前を変更することが可能な所もあります。奥様が正当な 手続きを経て合法的に氏名を変更されたのだとしたら、 過去のパスポート現在のパスポートとも偽造ではないのでは ないでしょうか。それで日本での入国歴にオーバーステイや 資格外活動の記録がなければ改名の記録を含めて説明すれば 上記の矛盾が解消できると思います。 本題とは関係ありませんが、なぜお子さんの日本国籍を留保 されていないのでしょう?お子さんの留保届(出生届けを 大使館に提出)を提出し、日本のパスポートを作成して 日本にお連れになれば奥様の日本のビザがとり易くなると かんがえられています。日本人の配偶者等とは「日本人の妻」 だけでなく、「日本人の母親」にも与えられるからです。 一般の日本人と同じように手続きをしておく(結婚してすぐに 婚姻届を出す、子供が生まれたら出生届を出す、子供に日本の パスポートをとるなど)ことをしないでずいぶん経ってから ビザの申請のために婚姻届を出したというように入管に理解 されるようなやり方は審査官の心象を悪くしますよ。

120711130324
質問者

補足

私と出会った時、パスポートが偽造なのは間違いないです。今も手元にあります。正当な手続きはしていないです、名前は妹の名前です。 日本での届出をしていなかったのは、当時は日本へ帰る予定も無く、フィリピンでの届出だけして、今度日本へ帰った時にすればいいと、私の安易な考えです。

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