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示談後の証拠物回収について。

はじめまして。 ある人物から嫌がらせを受け、私のWEBメールを覗かれ、友人に誹謗中傷メールを送付されました。 プロバイダ、警察などに相談し、相手のミスから何とか犯人を割り出し、 自宅まで行き、自白させました。犯人は彼女の元彼でした。 示談という形にして、慰謝料を請求し、期日以内に支払いも終了しました。 慰謝料を受取ったので、受領書を発行するのですが、 相手から「証拠物回収」を求められました。 証拠と言っても、すべてはWEB上ですので、 示談書・経緯をまとめた表及び文書、警視庁ハイテクセンター等にメールした文書の控えといったものしかありません。 示談書や、調査上の書類などですら、相手に渡す義務はあるのでしょうか? 示談書は、相手も私も持っています。(カーボン紙での写し) 無知なもので、何もわかりません。よろしければ、どなたかのお知恵を拝借させていただきたいです。

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回答No.1

示談書上に調査上の資料を渡すなどの記載が明記されていなければ相手に何も渡す必要はありません。領収書の発行みで結構です。

ricola
質問者

お礼

そうなんですか!安心しました。ありがとうございます!

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