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遺産相続税の節税
今、父が4800万、母が4200万あり、子供二人の4人家族です。 父が亡くなった時、この額なら非課税の範囲ですよね。 これを法定額の通り、母が2400万、子供が1200万ずつ相続すると、母の財産が6600万となり、母が亡くなった時には非課税枠を超えているので税金がかかってしまいます。 父が亡くなった時、母が相続放棄していれば、母が亡くなった時にも非課税で済みます。 と考えたのですが、間違いないでしょうか。世間はそんなに甘くない?
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- MSZ006
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回答No.1
遺産分割は相続人間で自由にできます。法定相続分で分けなければならない、といったことはありません。ですから、「子2人でお父様の遺産を全部分けて、お母様の取得分は無し」という遺産分割を行なえばよいです。もちろん相続人全員の合意が必要ですが。 お母様が相続放棄をする必要はありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私が知りたいのは、父の遺産相続時に、近々相続することになる母の資産を意図的に増やさないようにして、母の遺産相続時に非課税にできるかどうかということです。