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【国勢調査と法律】国勢調査は国民の義務っぽいですが

【国勢調査と法律】国勢調査は国民の義務っぽいですがどこの法律に国勢調査は国民の義務って記載されているのでしょうか。

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  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4881)
回答No.2

因みに・・・ 統計法第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 1 第13条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者 と、国勢調査の報告を拒否したり、嘘の報告をすると50万円以下の罰金との規定もある。

sonicmaster
質問者

お礼

みなさん回答ありがとうございます

その他の回答 (2)

回答No.3

国勢調査の時期が来ると、法的根拠は? とか、拒んだらどうなる? という質問をして、拒否できる理由を探す人が出てきますよね。 あなたに限らず、他にもいますよね。 なにがそんなにイヤなんですか。 国が実施する調査なんだから、法律に基づいているに決まってるじゃないですか。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.1

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO053.html 統計法13条2項 前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。