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火災保険の重大な過失とは?

漫然と火災保険をかけてきましたが、「重大な過失」があった場合には保険金が受け取れないと聞いて驚いています。「重大な過失」とは、どのような場合でしょうか? 「気をつけないと大変なことになると予測されるにもかかわらず、注意を払わなかった場合が該当します」と専門家が解説していますが、例えば 1)寝タバコ 2)てんぷら油への引火(台所から離れてしまい、そのことを一時的に忘れたことによる場合) これらも該当するのでしょうか?そうであれば、類焼は別にして、漏電など極めて稀な原因でないと保険が支払われないことになります。お分かりの方、お教えください。

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  • caf-caf
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回答No.1

1)寝タバコ 2)てんぷら油への引火(台所から離れてしまい、そのことを一時的に忘れたことによる場合) 上記2つは、過去判例で重大な過失とされていますね。 3)その他、重大な過失は、火気厳禁のスプレーをストーブのある部屋で噴射した…などです。 一方、重大な過失とされないのは、 1.就寝中、ストーブに布団があたってストーブが倒れ、掛け布団に引火してしまった例 2.仏壇の蝋燭が倒れて出火した例 3.てんぷら油引火で出火した際に消化器を取りに行って灯油缶を倒して引火していまった例 などですね。 故意がなければ個人の損害賠償保険では保険金がおりますが、火災保険では故意でなくても重大な過失(注意を払わなかった、または注意が足りていなかったケース)があれば保険金がおりませんので審査(保険金支払調査)は厳しめだと思います。

diyhobbu
質問者

お礼

ありがとうございます。見方を変えれば「てんぷら油への引火」等は保険金目当てで故意に火災を起こすことも考えられますよね。 だけど、「うっかりミス」による失火での火災を心配して皆さん保険かけている訳ですから補償の対象外となると?????。この際、契約書をじっくり見てみます。

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