• 締切済み

デザイン制作において契約書は必要ですか?

小さいデザイン会社を運営しており、チラシ等のデザイン受注を ホームページで受けていますが、契約書の必要性について 専門の方、以下の2点について教えてください。 現在は契約書の代わりに、注文時に注文フォームに 「利用規約へ同意する」のボタンを 押してもらうことで契約とさせてもらってますが (利用規約はそこにリンクを貼っていて、ページへ飛ぶと 利用規約や諸注意の内容が書かれてます) 1. 上記のやり方で問題はないでしょうか? 要は、後でトラブルなどが生じて裁判などになった時に、 書面で交わしていなくても上記の形態(WEB上での契約)でちゃんと 規約に同意した、契約をかわしたという事になりますか? 印鑑を押したり、印紙を貼る契約をしていないので 不安に思い質問いたしました。 2. またこれは、こちらがデザインの仕事を外注に出す時に、 上記と同じようにこちらで契約内容を載せたページを作って、 「契約に同意する」とボタンをおしてもらう事で 外注先と契約を結んだ事になりますか? 以上2点よろしくお願いします。

noname#260917
noname#260917

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8018/17137)
回答No.4

#3です。 デザイン制作という業務と利用規約の関係がよくわかりません。 「利用規約を読んだので同意します」と署名入りで返信することが,デザイン制作を注文したことになるのですか? 契約は,1.広告などで注文を募る。2.注文する(申し込み)。3.注文を受ける(承諾)。の順で進んでいくのでしょうが,「利用規約を読んだので同意します」と署名入りで返信するのが,2.注文する(申し込み)に当たるとすれば,理屈は同じことです。こちらが承諾したことを相手が知ったことを知るすべはありませんから,その証拠として返信を受けるべきです。ただし,契約自体は相手が承諾メールを受け取ったときに成立しています。 「利用規約を読んだので同意します」と署名入りで返信するのが,サイトの使い方(あるいは注文の仕方)を理解したという意味に過ぎないのであれば,相手からの目0るは2.注文するにすらならず,こちらからの返信が「申し込み」であり,「申し込み」に対する相手からの返信は必須です。この場合には申し込みメールに対する返信(承諾)があれば,承諾メールはこちらに届いていますから安心です。契約は相手からの承諾メールを受け取ったときに成立しています。 「後でトラブルなどが生じて裁判などになった時」を想定して慎重なやり方をするのは確かに面倒です。面倒なやり方のせいで注文数が減るかもしれません。受注減のリスクと契約トラブルのリスクを勘案して,どのようなやり方がよいのかを考えてください。 > 相手側から、「通信トラブルか何かでそのようなメールは届いていなかったので契約成立していないととらえてました」と言われれば相手の主張が優先されるという事でしょうか? 優先されるかどうかは裁判官の判断でしょう。相手の主張が不自然という証拠を示せれば有利になります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8018/17137)
回答No.3

問題が起こらない前提であれば,1.も2.もそのやり方でよい。 しかし「後でトラブルなどが生じて裁判などになった時」を想定するならもう少し慎重なやり方をすべきです。 例えば,注文者が「注文フォームに対して注文内容を書き込み申し込みボタンを押しましたが,直後に画面がおかしくなり申し込みが完了したという表示は見ることができませんでした。それで申し込みされていないと思っていました。」といったらどうしますか? 注文した人は申し込みをしただけであり,あなたからの承諾がなければ契約は成立しません。通常は注文ボタンを押したら,画面を切り替えて契約完了を知らせるのですが,それさえも通信トラブルで相手が見ることが出来なかったという主張をには反論のしようがありません。 まずは,注文ボタンを押す前に,契約の流れがわかるような説明をすべきですね。そこで契約が成立する時点を明記してください。 その上で,あなたとしては, 1.注文ボタンが押される 2.注文受付を知らせるメールをあなたから送信する 3.そのメールを見たことを証明するため返信してもらう。 最低でもここまでやっておかなければ,契約成立の主張は認められない可能性があります。 なお,契約には印鑑を押したりすることは必須ではありません。 また,印紙は契約とは別の話であり,印紙が必要な場合に印紙が貼ってなくても契約の成立を妨げることはありません。印紙が必要なのは契約を契約書として紙にした場合です。電子的な契約には不要です。

noname#260917
質問者

補足

大変丁寧に教えて頂きありがとうございます。 1点教えていただけますでしょうか? 注文ボタンを押すのではなく、利用規約を読んだら 「「利用規約を読んだので同意します」と署名入りで返信してください」と いうやり方にして、相手から署名入りで返信があっても 理屈は同じことなのでしょうか? つまり、署名入り返信があれば当社から「署名ありがとうございました」 とメールで伝えますが、 相手側から、「通信トラブルか何かでそのようなメールは 届いていなかったので契約成立して いないととらえてました」と言われれば 相手の主張が優先されるという事でしょうか? それならば、ご教授いただいたように そのメールを見たことを証明するため返信してもらう のが最善でしょうか? お手数かけますがよろしくお願いします。

回答No.2

 契約自体は口約束でも成立しますよ。ただ、トラブルになったときにその契約がその条件で成立していたと証明するのが非常に困難になるだけ。

回答No.1

  仕事を受けるときにお互いに了解すべき事項を文書化するのが契約です 1.納期 2.対価 3.経費 4.秘密保持 これらが、明確になってなければ契約とはいえません 例えば、製作したデザインに対して10円しか支払われなくても契約が無ければ文句の言いようが無い  

関連するQ&A

  • 契約書 利用規約 必要???

    個人事業としてオリジナルジュエリーブランド商品の製作、卸販売をしていこうと、進めています。 そこで、小売店様に契約をいただくとき、『契約書』『利用規約』といったものを作りあげたほうがいいのでしょうか?? 個人事業相手に小売店様が『契約書』『利用規約』などといった書類を書くのは嫌われるのでしょか?? また、『契約書』『利用規約』といったものがどんな内容になるのでしょうか。。。 そういった事にはまったくの無知でして、ご質問させていただきました。 何か不足がありましたら追記していきます。 よろしくお願いいたします。

  • デザインの著作権は誰に?

    フリーでデザインをして間もない者です。 営業の仕事をしている友人が所属しているデザイン事務所からTシャツのロゴデザインをしてほしいと頼まれました。その会社は「営業担当」と「デザイナー兼社長」の二人です。 クライアント - 会社組織(友人) - 外注(自分) デザイナー兼社長が 手が回らないという事なので 友人と私で打ち合わせをして、友人を通してクライアントにデータを見せてロゴが決まりました。クライアントの意見は「コレとコレの左右を入れ替えて」といった事だけです。 入稿まで済ませた所で、社長から連絡があり 「クライアントには自分(社長)がデザインしている事になってるから、データを送ってほしい。クライアントがホームページや名刺につかいたいらしい」との事でした。自分がデザインしている事にした理由は「あとで問題など、面倒な事があった時に迷惑かけたくない」といった内容でした。 デザイン業界では普通の事なのでしょうか。 皆様に聞きたい点は ●ここでデータは渡すべきなのでしょうか? ●外注の立場である自分が「このデザインは社長でなく私が作りました」と主張するのは非常識でしょうか。ちなみにギャラは数千円です。 ●クライアントが名刺等に使う場合、別に料金は発生しないのでしょうか? です。 この仕事を受けるにあたって契約書は交わしていません。理由は、 友人である事と、急ぎの案件、自分がいたらなかった..等です。 その点は反省しています。 ●この様な状況にならない為に、良い契約書のテンプレートがありましたら教えてください。 長くなりましたが、よろしくお願いいたします。

  • インターネット上での利用規約と契約

    サイトを利用する場合、会員登録をする事によって、そのサイトの特典を受けれるというシステムがあります。 例えば、店の宣伝告知もできる特典付のものががありますが、規約に同意だけで済む場合と、契約書を結ぶ場合があります。その違いとはなんですか? 宣伝告知ができる事によって月々の支払いが出てくる、出てこないの違いですか? ネット上の規約も契約書もほぼ同じ内容と思われるのですが・・・ どなたか教えて下さい。

  • 工事請負金額が当初より減額になった場合の印紙代について。

    当初、7,300,000円で工事下請契約を注文書・請書で交わし、請書に1万円の印紙を貼付したのですが、数量減で4,500,000での精算となりました。元請からは契約内容変更同意書という書類が送られてきて、当初の契約金額、契約日、契約番号、変更後の精算金額等が記載されていましたので、記載金額のない契約書と看做して2百円の印紙を貼付しました。問題は4,500,000の契約であれば2千円の印紙で済んだ筈という事です。こういう場合、元請からの注文書や契約内容変更同意書があれば印紙差額の還付請求ができるのでしょうか。

  • ネットで契約をしたのですが

    ネットでメルマガ配信サイトと月3000円で契約をしました。 実際使用してみて配信が数時間後になったりヤフーに送ると全てが迷惑メールに入るので使い物になりません。 そのためすぐに解約しようとしたのですが申し込みの規約に3ヶ月以内で解約ができないことと、減額を伴うプランへの変更はできないとありました。 確かに同意していましたが利用者の不利な情報を申し込み時のページだけに記載(インラインフレーム内でページを下げないと見られない)しているということに問題はないのでしょうか? このようなことが通るなら10年以内に解約できないとなっていても私は見ていなかったと思いますし、同じような人も出てきます。 つまり私みたいな不注意な人を騙すことを目的としたサイトを作れてしまうと言うことです。 規約をよく読まず同意した私だけが悪いのでしょうか?

  • 返金しろというクレームに困ってます

    当方、チラシ・HP制作のデザイン事務所を運営しております。 集客の見込める企画からデザインまで行うという点を売りに、 HPからも注文を頂いております。 先日、あるお客様から、制作途中に、 「こんなコピーやデザインじゃ集客見込めないからキャンセルしたい、 これじゃ詐欺のようなもの、誇大広告だ」 と言われ、 前金制のためすでに頂いていた料金を全額返金してほしいと連絡がありました。 そのお客様は原稿などほとんど用意できないという事で ほぼ丸投げで依頼されたので、ヒアリングさせて頂いて その内容にもとづいて、こちらで構成作りから行いました。 イメージのずれが無いように、 制作に入る前にラフデザイン案を確認いただいた上で 本デザインに入り、その後に何回か修正を行っている段階で 言われ、非常に困っています。 この様なことが起こらないように、HP上の利用規約や見積書に 希望イメージデザインがある場合は事前に送って頂く旨と、 途中キャンセルはキャンセル料(進行状況に応じて%で提示)がかかるとも記載してます。 契約書は交わしてませんが、代わりにHPに注文フォームを用意してあり、 「規約に同意する」というボタンをつけて規約を読んで同意のうえでの 申込としてあります。 そこで、 1.こういう場合はどう対応すればいいのでしょうか? 毅然とした態度で返金できませんと言っておけばいいのでしょうか? (訴えられたり、こちらに来られたりしたらと思ってしまいますが) 2.「集客できる広告を制作します」といった主旨の事をホームページ上に出して、 効果が無さそう、または配布してもあまり効果が無かった場合に 詐欺になるのでしょうか? 「集客効果の保証はできません」とも規約には一応入れてあります。 このような事は初めてで困ってます、どなたか 的確なご意見をよろしくお願いします!

  • 詐欺ですか?

    先日アダルトサイトに立ち入り、何も考えず、規約もあったらしいのですが目に止まらなかったため何回かクリックしてしまいました。年齢を入れてクリックすると入会になり、慌てて退会の空メールをしてしまいました。 こちらに契約の意志は全くありませんでしたが、この場合は正当な契約になってしまいますか??? こんなメールが来ました。 当サイトは、コンテンツをご利用されようとしますと必ず認証ページが表示され,認証ページには下記内容で明記させて頂いております。 {認証ページ} 利用規約 年齢確認にご協力をお願い致します。動画を閲覧いただくためには90日間99800円の利用料金が発生致します。 これより先過激映像につき18歳未満の閲覧は禁止! ※利用規約に同意の上、次にお進みください。 『18歳以上なので閲覧する』 『18才未満です』 18歳以上の方のみご利用頂けます。年齢を偽ると法律・条例違反に問われます。 更にその下にも利用規約の抜粋(必ずお読みください)が表示してあります。 本規約は重要ですので内容を十分に確認し、同意の上ご利用ください。 上部のボタンからこれより先のサービスをご利用の方は本規約に同意の上のご利用とみなします。 当サイトの利用料金は90日間定額99800円です。 当サイトのサービスをご利用いただくには、有料会員登録が必要です。上記認証ページにてお客様は『18歳以上なので閲覧する』を押されております。 しかし認証ページにて『18歳以上なので閲覧する』ボタンを押されてもご登録とはならず更に※最終確認画面が表示されます。 最終確認画面は下記内容で明記させて頂いております。 {最終確認画面} 利用規約 最終確認にご協力をお願い致します。動画を閲覧いただくためには90日間99800円の利用料金が発生致します。 これより先過激映像につき18歳未満の閲覧は禁止! ※利用規約に同意し動画を再生しますか? 『年齢確認(必須)』 『18才未満です』 18歳以上の方のみご利用頂けます。年齢を偽ると法律・条例違反に問われます。 最終確認ページにて※利用規約に同意しサイトに登録します、の問いに対してお客様は年齢を入力したうえで『登録』のボタンを押されている為、登録が完了となっております。 怖くて毎日眠れません。アドレスも変更してしまいました。正当であれば裁判所などから通知が来るのでしょうか?助けてください!!!!!!!!

  • 契約書内容変更に印紙は必要ですか?

    以下の2つの契約書の内容を変更するため、新たな契約書を作るのですが印紙が必要なのかわかりません。 1. 保守契約書で、契約期間中の支払額を減額する場合 2. 開発委託契約書で、支払い期日を変更する場合(支払額の変更はありません) 上記は印紙税法のどの部分に該当し、印紙が必要か、幾らかをお教え頂ければと思います。 お手数ですがどうぞよろしくお願い致します。

  • ソフトウェア等のライセンス契約について

    ソフトウェアに限らず、Webサービスの登録にもいえるのですが、 インストールや登録の前に書かれる利用規約やライセンス許諾(?) 文が出てくることが多いのですが、 あの文をすべて読んで理解してから利用するべきなのでしょうか? だらだらと長いのでいつも読んでないのですが、 「インストールをすると ライセンス契約書のすべての条項と条件に同意したものとみなされます。」 なんて書いていますがその内容に、インストールした場合、 甲は乙へ金○○千万円を支払う。 みたいな事が書かれていた場合、その契約は有効なんでしょうか? 読まずにそのまま"同意する"にしても問題ないならいいのですが・・・・。

  • 請負契約に注文書・請書は必要ないのでしょうか

    建設コンサルタント会社の下請けをしている個人事業主です。 通常は、元請会社より注文書・注文請書を発行してもらい、 注文請書に契約金額に応じた印紙貼付・押印をして返送していますが、 中小企業の中には、そうしたやりとりをせずに 業務終了時に請求書だけ送ってくれればいいというところがあります。 請負契約の場合、必ず書面を取り交わすものと思っていましたが、 そのような決まりはないのでしょうか。 注文書がなく口頭でのみ発注されたとしても、特に不便はありません。 ただ、小額ではありますが、印紙の脱税などにならないのか不安です。 お教えください。