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民事訴訟上での消滅時効の扱い

D-ATS-Pの回答

  • D-ATS-P
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回答No.5

”民事訴訟上での消滅時効の扱い”という質問ですので,援用書???とか言うものは必要ありません。質問者さんが仰るとおり,裁判にて被告が主張したのであれば,原告は,証拠を持って反証しなければ,原告の請求は棄却されます。  そもそも時効は,当事者が援用するとしかなってなく,日本の民法は意思主義(民法176条)をとっていますので,主張すればいいだけです。  ただ,民事訴訟法上以外では,言った言わないということになり,これでは権利義務の法的安定性が揺るいでしまうことから,消滅時効の援用などの意思表示をする際には確定日付ある証書(通常は,内容証明郵便)により,意思表示を相手に送りつけることで,私的自治の中で,問題を終わらせる。それだけのことです。 援用書というのも,司法書士等が内容証明の内容に沿った表題を,便宜上,付けたのが広まったと思いますから,単なる通知書でもいいわけです。重要なのは呼び方ではなく,文章の内容です。  私的自治の原則と民法,民事訴訟法とを区別しないといけませんね。

bigkazi
質問者

お礼

考える上で 助かりました。 謝辞

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