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裁判での暴露について_無罪が確定すれば国家賠償請求できるか。

下で同じ事件の質問があったのですが、 経済学者が無罪確定した場合、検察側の主張により、 受けた精神的被害、経済的被害につき国家賠償できるのでしょうか。

  • uk5050
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noname#11476
noname#11476
回答No.2

事件と関連性がある内容であればそれを証拠として提示するのは検察官としての職務であり、犯罪の構成要素である「動機」を証明するためには必要だったのだから、正当な行為でしょう。 故に損害賠償(不法な行為に対しての償い)は請求できないでしょう。 裁判において弁護側は事件に関連性がないのであれば、証拠不採用を申し立てることも出来ましたが、しなかったようですね。ノーコメントのようです。 つまりその証拠について採用することについても争いがないようですから、裁判が終わってもその性的嗜好を証拠として取り上げたことを原因とした損害賠償請求はおこなわないでしょうね。 またマスコミが報道したことは、裁判の内容を報道するのは公開裁判が原則である故に、正当なものであると認められるでしょう。 基本的に無罪の場合は、不当に拘束されていたという分については損害賠償されます。これは訴えなくても請求すればもらえます。 もし、それ以上の損害賠償請求を行うとすれば、今回の逮捕と起訴全体について社会的信用を失ったことに対する損失としての請求になると思います。あと大学からの解雇などについて争うのではないかと思います。今回の逮捕・起訴についていうと不法行為があったことを立証するのは大変そうですね。(損害賠償は不法行為がなければ請求できない) 大学に対する解雇の撤回や損害賠償は考えられます。

uk5050
質問者

お礼

ご丁寧な解答どうもありがとうございました。 私は無罪なら当然、損害賠償を請求するものと思っていましたので。 mickjey2 様ほど深く分かっていたら私ももっとニュースを楽しむことができそうですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

裁判自体に対する被害は国賠できると思いますが、 マスコミによる被害は、マスコミ相手に別に訴訟を 起こさなければならないかと思います。

uk5050
質問者

お礼

ありがとうございます。 裁判自体が国賠の対象になるかどうか悩んでいたもので。

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