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相続税の税務調査について
- 相続税の税務調査は、一度入るともう二度は入らないのでしょうか?
- 平成20年に開始した相続ですが、今年で申告期限から6年が経過しています。先月和解が成立しました。税務調査の後の遺留分減殺請求訴訟の中で、新たな遺産が見つかりました。裁判の中で被告らが認めたので、立証できる証拠もあります。本来脱税なので、時効は7年のはずです。
- 国税局税務相談室に電話で相談したら、一度税務調査をして漏らしてしまったのは、税務署の責任です。誠に申し訳ないと謝るのです。時効ですから、その遺産を含めた相続税の申告書は受理できません。そして、私から証拠をあげられても、再度、税務調査に入ることは基本的にありません。とのたまわれるのです。
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NO3です。追加。 相続税の申告書を法定申告分で提出しておき、その後裁判等で遺産分割が整った時には、例えば和解成立日から4ヶ月以内に、更正の請求ができます。 遺留分減殺請求に応じたために、相続財産が減った者の相続税額を減らすことができるわけです。 同時に、和解によって「当初申告してない相続税が発生する」者もいます。 これも期限後申告あるいは修正申告書の提出をして納税することができます。 ここで、修正申告の提出に時効はないのかと問題になりますが、納税額の減少を求める更正の請求は相続税法32条で認められてますので、5年、7年という課税権の消滅時効は関係ありません。 納税額が増える期限後申告書の提出または修正申告書の提出は、本来「自主的に提出すべきもの」ですので、課税権が消滅してますと提出しても、税務署では受理することができません。 下記URLの最後に「実務上はBCが払い過ぎの相続税を還付する手続きを するのが一般的です。 その場合、Dは相続税の申告納税を しなければ、税務署から相続税額の決定をされてしまいます。」 とありますが、それとて課税権が時効消滅されていればされません。 決定をする権限が税務署長にないからです。
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- hata79
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同じような質問がされてるようですが。 マルチ質問は違反行為になってしまう可能性がありますよ。 課税権の時効消滅と徴収権の時効消滅は別物です。 ご質問内容と補足既述から伺える事実関係が失礼ながら不足しておりますようです。 本例はマンツーマンで資料をつぶさに検討しないと回答は難しいと存じます。
お礼
ご忠告、ご返答ありがとうございました。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
遺産分割訴訟内で新たな遺産が見つかったのですから、本来は修正申告の対象になります。 ただし、仮装隠蔽行為が存在してなければ(仮に脱税だとしても)時効の7年は適用されません。 相談室の回答のとおり「修正申告書の受理ができない」です。 また、補足質問にある「税務署の怠慢を国税不服審判所に申し立てをすると言ったらどうなる」は、税務署の怠慢であることは「税務署長の処分」ではないので異議申し立て対象外です。 異議申し立てをして却下あるいは棄却されてないと不服申し立てできません。 一度調査をして修正申告書の提出を受けた、または更正決定を受けた場合には、よほどの事がない限りは再調査は行われません。 本件でも立証できとしても、明らかに仮装隠蔽してたわけでないなら「7年時効」ではなく、課税権消滅時効5年に該当しますので、国税が再調査する権限はないです。 なお「公訴時効」の概念は税務調査ではつかいません。
お礼
その後、遺留分減殺請求訴訟を提起しましたが、私の調査したことで、兄が1億3000万円の父の預金を引き出し、同族会社へ貸付したが、会社の計算書類には計上していない。従って、引き出した1億3000万円は、父の会社への貸付金になっていると主張しているにもかかわらず、修正申告せず、更生の請求(母の裁判で明らかになった金額が、1億5000万円、合計すると2億8000万円を漏らしている状態で)をしているのですが、これでも、「偽りその他不正の行為」には該当しないのでしょうか?
補足
「仮装隠蔽行為」が具体的に分からないのですが、「偽りその他不正の行為」と国税通則法はなっていると思います。 裁判の中で明らかになったのは、「偽りその他不正の行為」をしていたのが、私が調査した結果分かったのです。具体的に言うと、平成12年に母がが亡くなったことによる相続で、平成13年に税務調査があり、その際、私には何の連絡もなく、私の委任状を偽造し、修正申告していたのが平成21年にバレテ、私が相続分を獲得することを訴えた裁判で、平成24年和解が成立し父の遺産が増えていることに同意しているのです。これでも、時効は7年にはなりませんでしょうか?
- oska
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>相続税の税務調査は、一度入るともう二度は入らないのでしょうか? 税務署担当者が述べた通り、高い確率で審査・調査はありません。 先ず、日本は「大韓反日民国と異なり、法律は過去に遡って適用しない」法治国家です。 既に決定した法的強制力を持つ操作結果を再度調査する事はありません。 大韓反日民国の場合は、為政者が都合の良い法律を作って過去に遡って適用しますがね。 ※先祖が親日だった者の固定資産を、朴告げ口おばさん無能政権が(新たに法律を施行して)没収しています。 先日も、大韓反日民国外交部(外務省)内に「(世界初!)国立反日研究所」を開設しましたよね。 戦前戦中戦後に「日本に味方した一族を、あぶりだす」様です。 この結果を、国策として民間の反日活動家・団体に情報・資金を提供します。 話がそれましたが、(法治国家の)日本は結果が確定した事案については再捜査をしません。 と言うのは「表向き」で、実は「公務員の都合」に過ぎません。 操作の誤りが大々的に公になると、昇進・昇給に悪影響を及ぼしますからね。 悪影響を及ぼすと、将来の共済年金受給額が減ってしまします。 >これは、本当なのでしょうか? 本当です。 但し、国税局上層部が「再捜査だ!」と命令すれば再度操作が行われます。 が、上層部は「事なかれ主義」ですから「私の赴任中は、何もなかった」事にする場合が多いようです。^^; 使命に燃えている上層部(キャリア)は、高い確率でいません。 気にする必要は、無いと思いますね。
補足
税務署の怠慢を国税不服審判所に申し立てをすると言ったらどうなるのでしょうか?
- darknes2000
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まあ、申告期限が過ぎてますし。 申告期限は平成21年一月としたら公訴時効は 5年ですからやっても無駄となるので 安心していいかと。
補足
遺留分減殺請求訴訟に関して、相続税法32条(更生の請求)は、4カ月の期限を求めていますが、更生の請求に対し、遺留分を獲得した方が、期限後申告をしないと決定の通知が来ると思うのですが、すでに当初申告の期限から、6年が経過しています。そうなると、決定の通知が来ても、徴収権の時効5年が過ぎているので、徴収されないと言うのは、事実でしょうか?税務署に確認したら、更生の請求は、遺留分獲得した方が、納税しないと還付されないと言われました。ということは、決定の通知が届いていても、徴収権はないので、無視しても大丈夫と言う事なのでしょうか?