• 締切済み

どうしてもの場合、休日無し勤務は認められますか?

当方は昨年、12月15日から31日まで全く休みなしで勤務しました。正月前に需要が旺盛になる商品なので、どうしても休めないという問題がありました。 そのため、休日はこれでよいのかという問題が出ます。法定上は1週間に1回または、4週間に4回の休みを与える必要があるとされてますが、11月25日から12月31日までの5週間余りの間に3日しか休みがありませんでした。アルバイト学生はいましたが、当方と学生では役割が異なり、しかも当方の役割をアルバイト学生に任せるのは難しい部分もあるようです。 このことについて相談しても、当方の勤務時間が7日間合計で40時間を超えておらず、しかも無休勤務がごく短期間だけだから法律には触れないという意見がありました。 問題は、「忙しい時期は日祝日の休みもなく勤務させることがOKなのか」ということです。法定休日を返上したため休日手当はありましたが、今年の年末にまた十数日も無休勤務が入る可能性があるため、それまでに話をしたいと思いますが… ※家族経営で、中小企業と呼ぶには小さすぎるため、休みを普通の会社並みに取ると生産量が低下し、供給過少に陥ってしまいますね…(お盆期間中も、世間の休暇や供養目的での購入など大幅な需要増大が見込まれるため、年末と同程度の忙しさです)

みんなの回答

回答No.5

>法的に問題はなくとも、せめてそういった協定を結んだということは告知すべきではないかと思いましたが… 雇用契約書か就業規則に書いてあったら、告知したことになります。 書いてませんでしたか。

klht2prea
質問者

お礼

ありがとうございました。 そういうたぐいのことは書いてなかったですね…

回答No.4

法的には問題ないと思われます。 あとは、雇用契約書や就業規則等であらかじめ労使間の合意が為されているかが争点になるでしょう。 そもそも繁忙期には休日出勤がやむを得ない業種があって、その業種を選んで就職したのはご本人なのですから、あんまり権利ばかり主張するのはいかがなものかと思いますけど。 1年じゅう忙しいわけじゃないでしょ。

klht2prea
質問者

お礼

ありがとうございました。 法的に問題はなくとも、せめてそういった協定を結んだということは告知すべきではないかと思いましたが…

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.3

こんにちは。 私は、30代の頃に転職先の会社(上場大企業)が新規事業の立ち上げ時期だったことで、連日の深夜残業と毎週のように土曜日と日曜日の休日出勤が続き1ヶ月に1日しか休日がなかったことがあります。 1ヶ月の平均残業時間は100時間を少し超える程度でしたが休日出勤を加えると1ヶ月の時間外労働は180時間程度になったこともあります。 当然、労働組合側と会社側で締結した36協定(労働基準法36条)の時間外労働の制限内(1ヶ月100時間)も超えることになり問題になりましたが、労働組合側と会社側の労使協議会で一時的に時間外労働の上限時間を1ヶ月200時間にすることで労働基準法違反にはならなくなりました。 勿論、私自身も給料を稼ぎたかったですし、深夜残業や休日出勤を会社側から強制された訳ではなく任意で応じてましたので、労使双方が合意の上なら1ヶ月に休日ゼロであっても問題ないです。 ちなみに、私は高校時代に新聞配達のバイトで自分の小遣いを稼いでましたが、昭和40年代頃は朝刊の休刊日が年間に4日(元日・春分の日・子供の日・秋分の日の翌朝)しかなく、1年間に休日が4日という過酷なバイトを経験してますから、1ヶ月に1日でも休日があれば充分という感覚でした。

klht2prea
質問者

お礼

ありがとうございました。 1か月に休み1日とは、大変でしたね。ただ違反にならないような手続きを踏んだのであれば、事前に知らせてほしいと思いましたが…

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.2

法律にうったえたところで会社は変わらない。 法律出すなら金をとるのが目的となります。 その後は概ね辞めることとなる。 居座り続けて法律盾に絞り続けることは出来るかもしれないが、将来性がないから無駄ですね。 職場の環境を変えたいなら交渉力です。 あなたに能力があり、会社として辞められると困る人材なら変えられます。

klht2prea
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 せめて、協定を結んだのならそれを告知してほしいと思いました。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

「36協定」というのを結んであれば、可能です。ただ、この協定は、労組と会社(使用者)が結ぶか、従業員の半数以上の承認の上でないと、労働基準監督署に認めてもらえません。 36協定 - Google 検索 https://www.google.co.jp/search?q=36%E5%8D%94%E5%AE%9A 私は、少なくとも中小企業というところではありませんでしたが、ちょうど今のようなお盆の時期に止められないラインのお守りのために、8/15以外の8月全日(月30日)出勤しました。しっかり、休日出勤手当・早出残業手当・深夜業手当すべていただきました。 休みなく働くことは構いませんが、ルールに沿った賃金はきっちりいただきますよ、という覚悟をしていただいた上で、お守りに残ったのですから、そこは譲りませんでした。(誰か別人が交代勤務で残っても同額必要なんですもの)

klht2prea
質問者

お礼

ありがとうございました。 合法違法はともかく、2週間以上も無休で勤務すると健康問題もかかわってきますね… 出勤日数も、年300日以上はあると思います。

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