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フィリピン人の友達に金を貸す、正式な契約手続き?
フィリピン人の友達に、金を貸したいが、個人の間でのやり取りで、正式な契約等手続きは、どうなるでしょうか? (1万ドル、年間利息は20%、毎月返却、一年以内に返却完了の予定。)
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質問者が選んだベストアンサー
プロじゃない人が、信用貸しするのは止めた方が良い。 下記の利息制限法なんかどうでもいい。元本に関係ない。 換金性の高い担保でもあればいいが、返済が滞ったらあなた回収力ないでしょう? 止めるのが一番良い。止めなさい。 消費者金融でその人物が借りれないなら、プロでも回収が難しいっちゅうことですよ。 本人がフィリピンで調達するべき。
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- urakenpi
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回答No.5
フィリピン人に金を貸すなら、見ず知らずの私にお金貸して丁半博打に賭けたほうがましですよ。 元裏社会にいて、フィリピンマフィアと一緒に仕事したりフィリピンに滞在しましたが、日本人の常識の外ですよ、彼らは。
- toukai3569
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回答No.4
お金を貸す場合は契約書関係なく返って来ない覚悟が有りますか無い場合は貸さない事。
- tonmatang
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回答No.2
フィリピン人に法的違反契約して金かしたら くれて遣ったのと同じで返して貰えないのでは。 人はお金を借りる時は恵比寿顔で いざ返す段階に成ったら夜叉顔に成る。
- tonmatang
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回答No.1
利子制限法違反では。 利息制限法では上限金利を元本10万円を超えない場合、年20%、10~100万円未満で年18%、100万円以上で15%と定められています。
お礼
誠にありがとうございます。