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飼い犬が他の飼い犬を噛んだ!

散歩の中に 飼い犬が他の飼い犬がを噛んで怪我をさせた場合に【器物損壊罪】で罰せられるのですか?

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.4

知人がそのような事件の加害者となったので 知っていますが、 器物損壊罪は故意に行った場合で 飼い犬に訓練やしつけをして リードをつけて散歩している場合などは事故なので適用されないそうです。 噛まれた方の飼い主は相当騒ぎましたが知人は不起訴でした。 民事の損害賠償は争いましたが。 犬をコントロールできないとかリードもつけていないとかでないと 故意とはいえないでしょう。

noname#210384
noname#210384
回答No.3

http://www.yokohama-roadlaw.com/glossary/cat/post_267.html 器物破損罪も動物傷害罪も親告罪とされ、被害者などによる告訴がなさなければ起訴されません。 >動物傷害罪とは、他人の動物を傷害する犯罪、いずれの犯罪も、刑法261条に規定があるようです。 >どちらの犯とも、その刑罰は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もとしくは科料です。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

飼い犬を道具として使って怪我させた場合には、器物損壊罪 (動物傷害罪)になります。 ただ、警察が動くかは判りませんが。 犬の管理を誤った場合であれば、犯罪にはなりません。 どちらも、民事の損害賠償は可能です。 尚、飼い犬の場合には慰謝料も請求し得る、という のが判例です。

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.1

その様な罪はありません。 おそらく違う罪なのでは。 ただ言えるのは、ちゃんとリードを付けていたか付けていないかです。 裁判をやるのなら、それに詳しい弁護士を探す必要があります。 飼い犬が、人間に噛んで裁判になった例があります。 そして罰金が860万くらいでしたよ。もっとだったかな。 民民同士なので、当たり前ですが警察に言っても無駄です。 裁判しかありません。弁護士費用は、最初にかかる費用は、10万から20万です。 あとは成功報酬です。もし900万が貰えるのなら、90万を払います。 弁護士費用だけで110万です。

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