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わいせつ物頒布等の罪にあたるのかどうか

moha91の回答

  • moha91
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回答No.1

本件については刑法175条に違反する行為とは言えないと考えます。 刑法175条はあくまでわいせつ物の頒布または陳列を取り締まることを目的としているため、買取をする行為については規定していません。これは例として、映画撮影会社が撮影した一般には流通できない映像を、映画流通会社が買い取って上映用に編集しなおす、というような状態を考えればよいかと思います。 質問者様の書かれている通り、買取側が買い取ったものを直接販売するような行為に至れば当然ながらわいせつ物頒布等の罪になりますが、加工を行ったうえで合法的に流通させることを目的とするのであれば、違反とは言えないという事になります。 ただし不特定の第三者を対象にしたような映像であった場合、刑法175条は関係なく別の罪(名誉棄損罪、迷惑防止条例違反、児童ポルノ法違反など)に問われるようなものであった場合は取引をしただけで犯罪になる可能性がありますので、その点は注意されるべきでしょう。

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